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落書き帳(旧「皇居の落書き」)

皇室評論家に騙されるな

自民党系保守は逆賊なのではないか

2025-05-17 21:36:11 | 皇室の話(3)
令和7年5月15日の読売新聞の記事については、いろいろな反響があったようであるが、男系派議員の反応というのは、ここまで劣化しているのかと、寒々しい気持ちになるものが多い。

令和7年5月16日7:00、産経新聞より配信の「「読売がこのような記事載せるとは」自民・松本尚氏が同紙提言に苦言「男系維持が最優先」」と題する記事がある。

自民・松本尚氏の発言として、以下の記載がある。
-----引用開始-----
「読売新聞がこのような記事と社説を載せるとは驚きました」
-----引用終了-----

この程度の発言であれば、単なる感想ということで、特に圧力というようなものではないのかもしれない。
しかし、「読売新聞がこのような」という言い方は、読売新聞であればある一定の論調の記事を載せるべきといった先入観があるということを意味しているであろう。

そういう論調に関する先入観というものは、思想のパッケージ化に繋がるものと言えるのではないか。

5月4日の志桜里応援DOJOにて、山尾志桜里さんが、このパッケージの問題を話していた記憶があるが、これはかなり深刻な問題だ。

これは、筆者としても、メディア、ネット空間の言論として、20年前よりずっと感じてきたことではある。

保守であればこの問題はこのように論じるべき、あの問題はあのように論じるべきといった、いつの間にやら形成さら基準のようなものがあって、それが手応えのある存在となっているのである。
まるで、論じる個々の人間を包摂する、保守という名の複合生命体が存在しているかのようである。

そういった複合生命体的な思想のパッケージ化というものが、政治家の世界でもあるということなのであろうか。

政治家の世界においては、裏金問題のように不正利益の構造化という病理があるとすると、これは劣化思想の構造化という病理であると言え、裏金問題よりも遥かに深刻な問題と言えるであろう。

さて、話を戻すと、 自民・松本尚氏の発言として、以下の記載がある。
-----引用開始-----
「まずは天皇の男系男子の維持が最優先事項です。その基本が分かっていません」
-----引用終了-----

自民・松本尚氏は、どのような根拠をもって、「男系男子の維持が最優先事項です」と考えているのであろうか。
「その基本が分かっていません」と認識したのであれば、その基本が分かるように説明を尽くすのが議員の仕事であると思うのだが、それはないのである。

これまでの皇位継承が男系という形をとっているということは、読売新聞にしたところで百も承知の話である。

20年前、小泉政権時の女性・女系天皇の議論の際には、男系継承ということは世の中に十分に知られていなかったであろうし、当時であれば、まずは男系継承を尊重するべきではないかという発想になることは筆者にも理解できる。

しかし、男系継承にこだわるということは、日本国、皇室、国民一般に、いったいどのような幸福をもたらすというのであろうか。

男系男子にこだわれば、皇室の方々、特に妃のお立場の方には、男子を産まないといけないという強度のプレッシャーがかかる。
生まれたのが女性(内親王、女王)であれば、その女性は自分自身の存在価値を見出しにくいことになる可能性が高い。

また、男系継承というのは、明らかな男系優位思想である。
それがもたらす日本国のイメージ,国民一般の人生観への影響を無視できないであろう。

このようなマイナス面を上回るような価値が男系継承にあるのであろうか。
いいかげん、昔からそうだったということ以上の説明を、そろそろするべきなのではないのだろうか。

また、以下の記載がある。
-----引用開始-----
松本氏は「旧皇族の男系男子の養子案を進めるべきだし、女性皇族の夫子は皇族にしてはいけないでしょう」と指摘。
-----引用終了-----

だから、なぜ「いけない」ということになるのか。
その説明なしくて、そもそも「指摘」と言えるのだろうか。

産経新聞という場においては、説明を要しない「指摘」なのであろうけれども、それでは議論にも何にもなりはしない。
議論を本分としているはずの国会議員として、これではあまりにも情けない。
恐るべき劣化思想の構造化である。

自民・松本尚氏の発言として、以下の記載がある。
-----引用開始-----
「皇族の公務が多ければ公務数を削ればいいだけのこと。天皇陛下は祭祀(さいし)の長であって、皇族方はこれを支えるのがお仕事です。それが国家、皇室の大原則」
-----引用終了-----

「皇族の公務が多ければ公務数を削ればいいだけのこと。」というのは、よくも言いやがったなという感じである。

平成の御代の天皇皇后両陛下、令和の御代の天皇皇后両陛下。
日本国、日本国民のために、どのように務めを果たすべきかにつき、日々追及して実践してこられたことは、誰もが認識していると思うのであるけれども、「公務数を削ればいいだけのこと」という言い方は、あまりに不敬であり、もはや逆賊というべきなのではないだろうか。

こんな人間が産経新聞「正論」の執筆メンバーとのことだが、この不敬、逆賊ぶりを見逃している産経新聞も、狂っているのではないのだろうか。

また、「公務数を削ればいいだけのこと。」というが、具体的にどの御公務を削ればよいのだろう。
削る対象となる御公務を示すことなく「公務数を削ればいい」というのは、あまりに無責任である。

筆者としても、天皇陛下の御公務の中で、時代的に役割を終えたものはあるとは思っている。
その一つに植樹祭がある。
昭和25年、戦後荒廃した国土の復興をめざして始まったものであるけれども、すでに当初の目的は終えていると言えるかもしれない。
植樹祭の大会会長は衆議院議長が務めているが、例えば、植樹祭へのお出ましについては役目を終えているので削ってもよいのではないかといった提言であれば、提言としての意味があると言える。

ただ、自民・松本尚氏の発言には、そういった中身がない。
しんどい検討、辛い検討を経た中身なくして、実にお手軽に「公務数を削ればいい」と述べる。
これが今時の保守なのか。
情けない。

また、「天皇陛下は祭祀(さいし)の長であって、皇族方はこれを支えるのがお仕事です。」とある。
保守の人たちは、しばしば天皇陛下は祭祀の長と言うが、どれだけ意味が分かっているのだろうか。

皇室の祭祀とは、国の平和、国民の安寧を祈るものである。
そして、この祈りの実践は、天皇皇后両陛下の御公務として具体化するのである。
このことが分かっているのだろうか。

自民・松本尚氏は、「公務数を削ればいい」というが、祭祀の重視と「公務数を削ればいい」ということは逆のベクトルとなっているのである。
まさか、所作だけの祈りをしていればいいという発想なのであろうか。

また、天皇陛下は祭祀の対象は、皇室の先祖であり、その先祖の始まりは天照大御神である。
そして、天照大御神は女性神なのであるから、歴代天皇から見て天照大御神との繋がりは女系ということが一番最初に来るのである。

天皇陛下は祭祀の長という言い方は、保守、男系派にしばしば見られるが、祖先神が天照大御神という女性神であることについて、どのように考えているのだろうか。

また、自民・松本尚氏は、「それが国家、皇室の大原則」と結んでいる。
国会議員であれば、国家の原則ということを述べることはあり得るとしても、「皇室の大原則」と述べるというのは、どのような権威の裏付けがあっての発言なのであろうか。

あまりに増長しているのではないだろうか。
そもそもこの議論は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法にかかる附帯決議から始まっているものであるが、同法の第一条は以下のとおりである。

第一条 この法律は、天皇陛下が、昭和六十四年一月七日の御即位以来二十八年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、八十三歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。

自民・松本尚氏の一連の発言は、同条にいう天皇陛下のお気持ち、国民の敬愛ということを全く認識していないものなのではないのだろうか。

自民党系保守の劣化は酷い。
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皇室制度は国民投票で決めようよ

2025-05-17 00:51:11 | 皇室の話(3)
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議」について衆議院のサイトで議事録等が公開されている。

最新の情報は令和7年4月17日の会議のようであり、その議事録を見てみると、共産党の意見が一番まっとうなものに思われた。

少し長いが引用すると以下のとおりである。
-----引用開始-----
○ 参 議 院 議 員 ( 小 池 晃 君 )
 こ の 皇 統 に 属 す る 男 系 男 子 を 養 子 に 迎 え る と い う こ と に つ い て は 、 私 ど も は 重 大 な 問 題 が あ る と い う ふ う に 考 え て お り ま す の で 、 意 見 を 述 べ さ せ て い た だ き た い と 思 い ま す 。
 こ れ 、 そ も そ も 二 〇 〇 五 年 の 有 識 者 会 議 の 報 告 書 で 、 こ れ は 採 用 さ れ な い と 、 採 用 で き な い と 、 国 民 の 理 解 と 支 持 、 安 定 性 、 伝 統 の い ず れ の 視 点 か ら 見 て も 問 題 点 が あ る と い う ふ う に 指 摘 を さ れ て お り ま す 。
 そ の 際 、 具 体 的 に 有 識 者 会 議 で 様 々 指 摘 を さ れ て い る 問 題 、 今 日 の 論 点 と も 関 わ る と 思 い ま す が、や は り そ の 十 一 宮 家 と い い ま す が 、 六 百 年 前 の 室 町 時 代 ま で 遡 る 遠 い 血 筋 で あ る と い う こ と 、 そ れ か ら 、 皇 籍 へ の 復 帰 、 編 入 の 場 合 は 当 事 者 の 意 思 を 尊 重 す る 必 要 が あ る た め 、 こ の 方 策 に よ っ て 実 際 に 皇 位 継 承 資 格 者 の 存 在 が 確 保 さ れ る の か 、 ま た 、 確 保 さ れ る と し て そ れ が 何 人 程 度 に な る の か と い っ た 問 題 は 個 々 の 当 事 者 の 意 思 に 依 存 す る こ と に な る と い う こ と も 指 摘 を さ れ て い ま す 。
 そ も そ も 、 男 系 男 子 の 継 承 の た め の 努 力 、 す な わ ち 男 の 子 を 産 む と い う こ と を ひ た す ら 強 制 さ れ る と い う よ う な こ と を 選 択 す る の で あ ろ う か と 、 そ う い っ た こ と が あ っ て い い の だ ろ う か と 。 そ れ か ら 、 一 旦 皇 族 の 身 分 を 離 れ た 者 が 再 度 皇 族 と な る と い う よ う な こ と は 極 め て 歴 史 上 も 異 例 な こ と で あ る 等 々 、 指 摘 を さ れ て い ま す 。
と こ ろ が 、 こ う し た 論 点 が 二 〇 〇 五 年 の 有 識 者 会 議 で 確 認 さ れ て い る 、 報 告 さ れ て い る に も か か わ ら ず 、 今 回 、 全 く こ れ が 棚 上 げ さ れ て 提 案 さ れ て い る と い う こ と 。
 こ の 問 題 、 前 回 、 橘 衆 議 院 法 制 局 長 も 紹 介 さ れ ま し た が 、 こ の 四 年 前 の 有 識 者 会 議 で 意 見 を 述 べ た 憲 法 学 者 、 憲 法 上 の 疑 義 が あ る と い う 見 解 も 示 さ れ て い ま す 。
 東 京 大 学 の 宍 戸 常 寿 教 授 、 内 親 王 、 女 王 と の 婚 姻 を 通 じ た 皇 族 と の 身 分 関 係 の 設 定 に よ ら ず 、 一 般 国 民 で あ る 男 系 男 子 を 皇 族 と す る 制 度 を 設 け る と い う こ と は 、 門 地 に よ る 差 別 と し て 憲 法 上 疑 義 が あ る 。 京 都 大 学 の 大 石 眞 名 誉 教 授 も 、 養 子 縁 組 で あ る が 、 い ろ ん な 理 由 、 例 え ば 宗 系 の 紊 乱 を 招 く と い う こ と が あ る か ら や は り 避 け た 方 が い いんだ ろ う な と 。 こ う し た 意 見 が あ る わ け で あ り ま す 。
 と こ ろ が 、 前 回 の こ の 全 体 会 議 で 内 閣 法 制 局 の 佐 藤 第 一 部 長 は 、 養 子 縁 組 に よ り 皇 族 と す る 方 を 男 系 男 子 に 限 る と し て も 、 憲 法 十 四 条 第 一 項 に 抵 触 す る と い う 問 題 は 生 じ な い と 述 べ ら れ て お り ま す 。 し か し 、 憲 法 第 二 条 の 定 め る 世 襲 は 女 性 を 排 除 す る も の で は な い と い う の が 従 来 か ら の 政 府 見 解 だ と 思 い ま す 。
 こ れ は 、 憲 法 制 定 議 会 に お い て も 、 当 時 の 金 森 徳 次 郎 国 務 大 臣 が 、 憲 法 二 条 に つ い て 、 な ぜ 皇 男 子 孫 を 省 い た の か と い う 質 問 に 対 し て 、 根 本 的 な 支 障 が な い 限 り 男 女 の 差 別 を 置 か な い と い う の が 憲 法 の 考 え 方 だ と し て 、 二 条 に つ い て も 男 女 の 区 別 に つ き ま し て は 法 律 問 題 と し て 自 由 に 考 え て よ い と い う 立 場 で あ る と 答 弁 を さ れ て い ま す 。
 こ の 二 条 の 成 り 立 ち や 解 釈 を 無 視 を し て 男 系 男 子 限 定 が 憲 法 上 問 題 な い と い う の は 、 私 は 、 内 閣 法 制 局 の 前 回 の 発 言 い か が な も の か と い う ふ う に 言 わ ざ る を 得 ま せ ん 。
結 論 と し て 言 う と 、 政 府 報 告 書 を 前 提 と し て 議 論 す る の で は な く て 、 や は り 国 会 と し て 、 こ う い う 問 題 点 を 指 摘 し た 憲 法 学 者 な ど 、 有 識 者 、 国 民 の 意 見 を 直 接 聞 く こ と が 必 要 だ と 思 い ま す 。 そ れ が 国 会 と し て 日 本 国 民 の 総 意 に 基 づ く 天 皇 の 制 度 の 在 り 方 を 議 論 す る 上 で 不 可 欠 だ と い う ふ う に 思 い ま す 。
 男 系 男 子 継 承 と い う の を 不 動 の 原 則 に す る と い う こ と は 、 こ れ は 憲 法 の 精 神 に 反 す る も の で あ り 、 女 性 天 皇 を 支 持 す る 世 論 が 多 数 あ る 下 で 、 国 民 の 総 意 に も 反 す る こ と に な る と 思 い ま す 。
 改 め て 、 男 系 男 子 に よ る 継 承 を 不 動 の 原 則 と し た ま ま 議 論 す る の で は な く て 、 日 本 国 憲 法 の 条 項 と そ の 精 神 に 照 ら し て 合 理 性 を 持 つ 女 性 天 皇 に つ い て 正 面 か ら 検 討 す べ き だ と い う こ と を 申 し 上 げ て お き た い と 思 い ま す 。
 以 上 で す 。
-----引用終了-----

筆者からすれば、共産党は敵側勢力ということにはなるのだが、まさか共産党の見解が一番まともと感じる日が来るとは思わなかった。

仮に「現在の皇室制度に関する今の検討状況につき、憲法上の論点について述べよ」といった問題が出題されたとして、その模範解答というのはいくつかのパターンがあり得るとしても、上記共産党の主張内容というのはオーソドックスな模範解答の一つになるのではないだろうか。
おそらく、多くの法曹関係者にとってもそうであろうし、一般の国民にとってもそうであろうと思う。

全体会議の議論状況につき、いつまでも平行線ではいけないという意見もあるようだが、それであればこの際、国民投票に付するということで合意するというのはいかがであろうか。

この議論というのは「皇位継承の問題とは切り離して」ということを打ち出してはいるが、結局は、皇位継承資格につき、男系男子という原則にどこまでこだわるべきかという問題がついて回っているではないか。

そして、皇位については、憲法第1条において、「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と定められているのである。
この条項を持ち出すと、同条の「日本国民」とは観念的統一体としての国民であり現在の国民(有権者)のことではないといった指摘をする者もいるであろうけれども、全体会議の面々、正副議長のとりまとめといったことよりも、「日本国民の総意」により近いというのは間違いのないことであろう。

議論をつくして、平行線となれば、選択肢とそれらに関する論点を明らかにした上で、国民投票に付するというのが、憲法第1条にかなうのではないか。

また、この議論では旧11宮家の男系男子からの養子案が取り上げられているが、これについては憲法第14条との関係は、やはり問題になるであろう。

憲法の中には、確かに第2条で「皇位は、世襲のもの」と定められており、この規定との関係で第14条の例外もある程度は仕方ないとしても、従来は、国民と皇室の間における例外、皇室の内部における例外として認められてきたものであり、国民の中における例外(旧11宮家の男系男子である国民とそれ以外の国民との差別)については新しい問題のはずである。
この新しい問題を受け入れるか否かについては、屁理屈で正当化するのではなく、国民の総意を諮るというのが、もっとも納得を得やすい方法論なのではないか。

国民投票については、既に「日本国憲法の改正手続に関する法律」が制定されているのだから、これを援用する立法措置を行えば、できなくはないであろう。
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読売新聞がすごい

2025-05-15 21:04:11 | 皇室の話(3)
令和7年5月15日、読売新聞にて、皇位継承の議論に関する記事が大々的に掲載。
ネット上でも、以下の記事を見ることができる。



できれば紙面で読んだ方がいいと思う。
本質的な問題提起が多角的になされている。
言論はまだ生きていたんだなと実感した。



こちらは夕刊の内容のようだ
政治家のコメントはあまり信用できるものではないが、朝刊記事の反響を夕刊に載せるというのは珍しいように思う。
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侍従職どろぼう事件、陛下の厳しさと優しさ

2025-05-14 20:55:49 | 皇室の話(3)
令和7年5月1日15:56、日テレNEWSより配信の「【速報】宮内庁侍従職職員が天皇ご一家の生活費などの「内廷費」から現金360万円窃取か 懲戒免職処分に~宮内庁」と題する記事がある。

宮内庁侍従職の職員が内廷費を窃取して懲戒免職処分になり、4月28日には皇宮警察に窃盗の罪で刑事告発されているとのことで、なかなか衝撃的な事件である。

様々な報道が相次いだが、窃盗を行った職員の情報は、具体的には公にされていない。
不思議と言えば不思議であった。

その後、週刊誌により、少しずつ具体的な情報が出るようなったが、例えば、以下の記事がある。

令和7年5月14日6:06、デイリー新潮より配信の「「髪の毛ボサボサで帰ってきた孫が“借金がある”と…」 360万円を盗んだ宮内庁職員の祖母が明かす 「様子がおかしかった」」と題する記事である。

人物像については、この者の祖母の方がいろいろと述べているが、いわゆる悪人ではなさそうである。
内舎人になったぐらいであるから、基本的には、まじめで優しく大人しい性格であったのだろう。

ただ、祖母の方のコメントの中で、以下の箇所が気になった。
-----引用開始-----
「永太の父方の祖父と父親はともに国鉄職員でした。祖父は7年ほど前に亡くなっており、父親も肝臓を壊してもう2年近く、入院生活を続けています。永太が2歳になる頃、母親が白血病になってしまって。8年間入院して闘病した末に亡くなったのですが、まだ幼かった次男と三男の永太を、祖父母であるわれわれが引き取り、私が母代わりに育てました。私、主人、2人の孫の4人で暮らしていたわけです」
-----引用終了-----

おばあちゃん子が全てというわけではないであろうけれども、この者の育った環境というのは、厳しい躾をする怖い存在というのが身近にいなかったのではないか、という気がする。
そのため、規律を守るべきという価値観が、あまり強く内面化されていなかったのかもしれない。

今回、懲戒処分の主体は宮内庁という役所であるが、刑事告発の主体は誰になるのだろうか。

窃取の対象が内廷費であれば、被害者は天皇陛下ということになるのであろう。
もちろん、天皇陛下が直接刑事告発を行うはずはないであろうけれども、被害者としての意向は踏まえなければならないはずである。

今回、刑事告発に至ったのは、うやむやにせず、この際、規律を守るべきという価値観をしっかりと持たせなければならないという判断が、陛下にもあったということだろうか。

他方で、この記事では以下の記載がある。
-----引用開始-----
「1回あたり、数万から数十万円を盗んでいたとみられており、窃取額は総計で360万円に達しました。今年1月下旬、内廷費を管理していた40代職員が帳簿と現金残高の不一致に気付いて確認作業を進めていたところ、3月下旬になって20代職員が盗みを認めたといいます。すでに、全額が弁済されているのですが、宮内庁は先月28日、20代職員を皇宮警察本部に刑事告発しています」(前出の宮内庁担当記者)
-----引用終了-----

盗みを認めたのが3月下旬であれば、4月28日の刑事告発まで1カ月の期間が設けられていたことになる。
この期間の意味は何だろうか。

この記事では以下の記載がある。
-----引用開始-----
 祖母は娘から“4月28日までに永太が使い込んだお金を返済すれば示談になる”との趣旨の説明を受けたという。
-----引用終了-----
(「永太」というのはこの記事におけるこの者の仮名である。)

本当に「4月28日までに永太が使い込んだお金を返済すれば示談になる」という条件が示されたのか、また、示談がなされたのか否かは不明であるが、少なくとも4月28日は刑事告発の日付である。

刑事告発に際し、いまだ被害弁済が行われていないか、それとも、すでに被害弁済が行われているか、それによって、刑事司法上の扱いはかなり変わってくるであろう。

このように考えると、窃取の発覚後、直ちに刑事告発を行わなかったということには、この者に対し弁済の機会を与えるという、思いやりのような判断が、陛下にあったということなのではないだろうか。

必要なケジメは付けるとしても、それ以上の社会的制裁は望んでおられないということなのであろう。
そこには厳しさと優しさの両方があるように感じられた。
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千田有紀氏の的確過ぎる表現

2025-05-08 21:42:57 | 皇室の話(3)
令和7年5月8日9:17、PRESIDENTOnlineより配信の「なぜ優秀な跡取り娘がいるのに甥っ子に継がせるのか…「"愛子天皇"待望論」沸騰の背景に庶民の素朴な疑問」と題する記事がある。

武蔵大学社会学部教授の千田有紀氏の記事である。

内容は、千田氏の自身の感覚、千田氏が捉えるところの庶民の感覚をもとに展開されており、そういう意味では主観的な主張ということになるかもしれないが、その感覚はものすごく的確なものであり、現在の皇位継承をめぐる問題の核心を突いていると思う。

是非、本文を直接読んでもらいたいところであるが、とりあえず小見出しを引用すると以下のとおりである。

■国会の議論は根本的な問題を先送りしている
■「優秀な跡取り娘がいるのに甥っ子に継がせる」ことへの素朴な疑問
■絶望的にセンスがない旧宮家復帰案
■“曖昧な存在”を作る女性宮家創設案
■悠仁さまの肩にかかる重圧

いずれも、本当にそのとおりだなぁと思う。
旧宮家復帰案につき「絶望的にセンスがない」という表現には、あまりに的確過ぎて思わず笑ってしまったが、国会の全体会議の面々には理解できないのだろうか。

こんな人たちがこの国の指導層というのは、ウンザリとしてしまう話である。
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旧11宮家の子孫の養子案、やれるものならやってみたら

2025-05-08 21:34:53 | 皇室の話(3)
令和7年5月7日21:00、共同通信より配信の「【独自】立民、皇族養子を期間限定で容認 自民に修正案提示」と題する記事がある。

以下の記載がある。
-----引用開始-----
自民が主張する旧11宮家の子孫を養子に迎える案に対し、一定の期間を区切ることで容認する。関係者が7日明らかにした。立民はこれまで養子案に慎重な立場だったが、自民との合意に向け歩み寄った形だ。麻生氏は持ち帰った。
-----引用終了-----

一定の期間を区切ることで容認というのは、どういう考え方に基づくものなのだろう。

国民のうち、旧11宮家の子孫のみを養子になれる存在と位置付けることは、憲法第14条の平等原則との関係で問題があると言える。

立憲民主党と名乗るのであれば、憲法論上の筋には拘って欲しかったところである。


ただ、旧11宮家の子孫の養子案につき、これが国民にとって受け入れ難いものであるということをはっきりさせるためには、その具体化を図るということは、むしろ有効なのかもしれない。

「旧11宮家の子孫」と言われると、現在の多くの人々は、現在の皇室の方々のお姿を基にして、つつましく、誠実に、公のためにお過ごしの方々なのだというイメージを展開してしまうのかもしれない。

ただ、この養子案についての合意がなされ、いよいよ具体化となれば、「旧11宮家の子孫」の実態に注目が集まることとなるであろう。


その場合、皇族候補という目で見られた場合のハードルというものはものすごく高い。

常識人レベルでは立派とされる人であっても、皇族候補という目で見られた場合には、物足りない人物ということになってしまうのではないか。

不祥事事案があろうものなら、多くの人は勘弁してくれと思うこととなるであろう。

「旧11宮家の子孫」の方々につき、筆者も全員を具体的に知っているわけではないのであるが、国民が喜んで受け入れるということになる可能性は、かなり低いのではないのだろうか。
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男系継承の原理というものは、歴史上存在していたのか

2025-04-30 23:01:48 | 皇室の話(3)
政府においても「男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重み」ということがよく言われるけれども、その「重み」とは何なのだろうか。

そもそも、「男系継承が古来例外なく維持されてきた」という言い方は、古来、継承原理としての「男系」というものがあり、それを日本人がずっと守ってきたという考え方を前提にしているかのようであるが、本当に前提にしてしまってよいのだろうか。

明治になって、西洋風の法典として皇室典範を制定するという段階になって、皇位継承の原理のようなものがないかということになり、これまでの継承の在り方を観察した際、「男系」ということが読み取れるということであったのだろう。

ただ、そのことから、それまでの日本人が「男系」を原理として認識して守ってきたという思考につなげるのは、飛躍があるというべきである。

それまでの日本人は、「男系」原理というものを認識はしていなかったはずだ。

なぜなら、本当に原理として認識されていたのであれば、その旨が何かしら、律令なり何らに記載されてしかるべきであるが、そのようなものは見つかっていないのである。

皇位の正統性ということで、古来、認識されてきたのは天壌無窮の神勅であろう。
すなわち、皇位、すなわち日本国の統治者の地位の正統性の根拠は、天照大御神の子孫ということにあるのである。
そして、天照大御神は女性神なのだ。

この点について、男系派の人たちは、スタート時点を神武天皇から、あるいは、ニニギノミコトから限定するといった屁理屈を述べる。

それにしたところで、神武天皇、ニニギノミコトの権威は、何を根拠とするかと言えば、結局、天照大御神の子孫ということに根拠を求めるしかない。

もちろん、天照大御神は神話上の存在、直ちに歴史上の事実と考えることは難しいかもしれないが、神話というものは古代人の伝承なのであり、そこには価値観の反映というものがある。

本当に「男系」原理というものが存在していたのであれば、皇祖たる神を男性神とすればよかったのに、そうなっていない。
苦労して理屈をこねればこねるほど、屁理屈にしか思えない。
天照大御神は男神だったとする珍説もあるが、そんな珍説は歴史上、支持されてこなかった。
そこにこそ、歴史の重みがあるのではないのだろうか。

ただ、皇位継承につき、双系だったとは言えないと思う。
女性天皇から女性天皇への継承というのは、元明天皇から元正天皇への継承の例しかない。
また、この継承についても、元正天皇は元明天皇と草壁皇子の子であることから、男系継承という側面も有してしまっている。

双系とは言い難いような、非対称性は認めざるを得ない。

それでは、この非対称性は何に由来するのであろうか。
それは、子孫確保のための婚姻の在り方としての一夫多妻制にあったのではないか。

乳児死亡率の高かった時代においては、一夫一婦制では立ち行かない。

配偶者を複数にしようとして、一人の女性が複数の配偶者を持つとした場合は、子の父親が誰なのか、はっきりしないという問題がある。
また、そもそも、子どもを産む女性にとっても出産は命がけであり、神話のイザナミだって、出産が原因で命を落としている。

一人の男性が複数の妻をめとるという方が、子孫確保のためには合理的なのである。

さらに、複数の有力な家から妻をめとるということは、政治的なメリットが大きい。

このような一夫多妻制については、后、妃の地位ということで、律令上にも記されているところだ。


また、夫婦の役割分担の意識は、現在よりもはるかに強固であっただろう。
男性は外で戦い、女性は家庭で子供を産み育てる。

表は男性、奥は女性という観念である。

これを単純に男尊女卑と言ってよいのかは、筆者には分からない。
ただ、神話の話に遡ると、イザナギ、イザナミの国生みの場面にて、男性が先、女性が後という観念は古来あったものと言い得るのではないか。

となれば、天皇という地位は表の世界の最高位なので、女性が皇位に即いた場合、その夫の扱いについては非常に困ることになる。
それゆえに、過去の女性天皇は寡婦ないし独身だったのだろう。


さて、婚姻制度としての一夫多妻制、女性天皇は寡婦ないし独身ということがあれば、これらに基づく継承がどうなるかを観察すると、男系継承という結果になるのである。

一夫多妻制でなければ男系継承を維持できないという言い方がされることがあるが、目的と手段の関係にあるわけではなく、古来、日本人が意識してきたのは、一夫多妻制ということと、表の世界では夫は妻よりも上ということであり、それがイコール男系継承という結果になったのではないか。


男系継承の原理というものは、本当に歴史上存在していたのか。
今の議論の状況というのは、相当間抜けなことになっているのではないか。

そろそろ、これまでずっと男系だったからこの先も男系でとか、そういった議論はそろそろ卒業するべきであろう。

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皇室会議で決定する案について

2025-04-30 22:48:54 | 皇室の話(3)
令和7年4月26日1:00、毎日新聞より「女性皇族の夫と子の身分、皇室会議で決定する案 正副議長調整」と題する記事が配信されている。

立憲民主党の野田佳彦代表が提示した案のようだ。
そういうこともあってか、小林よしのりさんたちはこの案を支持しているようだけれども、
筆者としては、ヤフーニュースにおける鈴木洋仁氏のコメント「苦しまぎれ、もしくは、先送りの印象を強くしました。」と同じ感想をいだいた。

皇室典範の第10条で「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。」と定められている。
男性皇族と民間の女性が婚姻した場合、当該女性は皇族としての身分を取得することになるが、婚姻につき皇族会議の議を要件とすることで、皇族としての身分を取得させてもよいのかにつき、チェックするという機能もあるのであろう。

であれば、女性皇族が民間の男性と婚姻する場合において、当該男性に皇族としての身分を取得させるに際しては、皇室会議の議を要するというのは、筋としては理解できるところではある。

ただ、この案による場合、皇室会議はどのような観点で審議を行うことになるのであろうか。

皇室典範第10条の場合は男性皇族の結婚相手としてふさわしいという観点からの審議となるが、
この案の場合、結婚そのものについての審議はせず、夫と子の身分につき、民間のままとするか、それとも皇族とするかの審議ということになるのであろうけれども、いったい、何に基づいて判断・決定することになるのだろう。

実は、「婚姻は両性の合意のみに基いて成立」としている憲法24条との関係からすれば、皇室典範第10条の方が制度としては問題があると言え、結婚そのものには関与せず、夫と子への身分についてのみ審議するという仕組みの方が、憲法第24条の趣旨に沿っていると言えるかもしれない。

ただ、夫と子の身分につき、どういう場合が民間のままで、どういう場合が皇族となるのであろうか。

まず、当事者の意向というものがあるであろう。

夫となる方の職業、社会的な活動、信条などにより、婚姻後も民間のままの身分を希望するということであれば、皇室会議において民間のままと決定するのは難しいことではない。

しかし、当事者の意向に反するような決定。例えば、夫婦一緒に皇族の御公務に取り組みたいので、夫となる方の皇族身分の取得を希望するという場合において、皇室会議においてそれを認めないとする決定は、どのような根拠に基づいて行うことができるのだろう。

皇族身分付与のための客観的な要件として、夫となる者が日本国籍を有するということは必須であろう。
それ以外に、旧宮家の子孫であるか否かということは、要件となり得るだろうか。

皇室会議で決定するという案を男系派が受け入れる場合があるとすれば、皇室会議における審議において、旧宮家の子孫という血統を要件にすればよいという考え方になるのだろうけれど、立憲民主党がこのような考え方をしているとは思えない。

そうすると、もしこの案が採用されることがあるとすれは、考え方の相違にベールを被せたまま、取りあえず先に進めましょうといったような話であり、いずれは破綻することになるのではないか。

結局のところ、男系継承というものが本当にこだわるべき原理であるのかにつき、正面からの議論が必要なのではないか。
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自民党は、女性皇族の人生を汚すな

2025-04-24 21:52:50 | 皇室の話(3)
令和7年4月24日6::00、共同通信より配信の「女性皇族確保へ修正案 旧11宮家配偶者に身分」と題する記事がある。

-----引用終了-----
 自民党が皇族数確保策を巡り、立憲民主党との合意に向け修正案を検討していることが分かった。具体的には「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案」に関し、これまで反対していた配偶者と子への皇族身分付与を、旧11宮家に限り認める案が浮上している。
-----引用終了-----

皇族数が減少しているという危機感の中で、このような案が導入されることとなれば、女性皇族の結婚の相手方について、事実上、旧宮家の男系男子から選ばなければならないような圧力を生じることとなるのではないか。

心底、むかつく。

案として、そもそも汚らしいのである。



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旧宮家の方々はそろそろ態度表明するべきではないか

2025-04-23 20:57:17 | 皇室の話(3)
令和7年4月23日12:00、デイリー新潮より配信の「旧宮家の皇籍復帰で注目の「東久邇家」に話を聞くと… 現当主には高校生と小学生の男子が」と題する記事がある。

この中で,以下の記載がある。
-----引用開始-----
 2人の男子を孫にもつ基博氏に、皇籍復帰について尋ねると、

「その質問にはお答えしないことにしています」

 とのことで、眞彦氏の長男である照彦氏も、

「こちらからお話しできることはありません」

 と同様の回答だった。
-----引用終了-----

「その質問にはお答えしないことにしています」というのは、どういうつもりなのだろう。

皇室の方々であれば、天皇陛下の象徴としてのお立場ということから、政策に関する事柄への言及には憲法上の制約があることになるが、旧宮家の方々にはそれはない。

もちろん、一般国民として、どのような発言をするか、発言をしないかについては、全く自由である。

その自由の行使として、「その質問にはお答えしないことにしています」という答え方は、法的にはなんら問題は無い。

しかしである。

皇位継承の議論につき、旧宮家の男系男子の養子案というものがすでに政府・国会の議論の対象となっていることは公になっているではないか。

そして、この議論がいつまでもいまいち進捗しない要因としては、男系派の主張する旧宮家の男系男子として、どういう人物が存在しているのか、どういう意向をお持ちなのかがはっきりしないということが、かなり大きいのではないのだろうか。

そして、この進捗しない状況というのが、皇室の方々を苦しめているのではないのだろうか。

であれば、旧宮家の方々が、本当に皇室に近い立場にあり、皇室の方々を大事にしているというのであれば、「その質問にはお答えしないことにしています」という答え方は、筆者には理解できない。

皇籍復帰の議論につき、「応じるつもりはありません」とか、「お役に立てるのであれば最善を尽くしたい」とか、そろそろ何らかの態度表明をするべきなのではないだろうか。

「その質問にはお答えしないことにしています」という答え方は、安全であろうし、都合がよいということかもしれないが、今の状況でこのままのスタンスというのは、ちょっとずるいのではないかという気がする。
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