キョロキョロ散歩の雑記帳

あちらこちらの里山や緑地公園・史跡を探訪しながらキョロキョロ歩き回って思いつくまま記します。

NPO法改正

2011-12-19 16:56:26 | NPO

平成24年4月1日から改正NPO法が施行されるのに伴って、各地で周知のための勉強会が開催されている。

改正の主たる項目は5点。愛知県の場合は、「あいちNPO交流プラザNEWS」で広報されている。

周知するための勉強会を開催するための、予算付けもなされているようだ。

先月18日に新会計基準の研修会に出席したが、今何故新会計基準が必要なのか?

現在までの会計は公益法人用の会計を代用する形で運用されてきたが、結局は企業会計に沿うものであった。

NPO法人は多くの方たちから運営資金を集めたり、収益事業の税負担を軽減しそれを支援の資金に利用するよう認められている。

このため資金がどのように使われたかを広く公開する必要があると考え、民間主導で研究が始まり、国も追認する形で基準ができてきた。

今回12月18日は「会計基準会計担当者向け実務研修」が開催された。併せて個別相談会も開催されるとの案内が11月初めに来たので申し込んでおいた。

特に個別相談は先着で、11月10日受付開始で午後2人までだったので、10日午前00時00分まで待ってFAX送信。幸い相談者に選定される。

18日午前9時45分研修会開始。約40名参加。

 

レジメは9ページ。

研修の内容はレジメの通り。

1.NPO法人会計基準とは。(1)基本的考え方、(2)計算書類の体系、(3)内容のポイント、(4)導入にあたって 

 

2.事業区分、勘定科目の設定。(1)複数事業の表示、(2)勘定科目を決める、

3.日常の帳簿作成。(1)証憑書類と整理する、(2)資金管理、(3)現金出納帳・金種表を作成する、(4)集計する

4.精算表、決算整理後残高試算表、計算書類の作成。(1)残高試算表の作成、(2)決算整理仕訳、(3)決算整理後残高試算表の作成、(4)活動計算書、貸借対照表、財産目録の作成

  

研修参加者の会計担当というだけで案内されているため、会計担当者と言っても簿記を全く知らない人も参加していて、解説者も大変。

我が法人は12月決算で当面この基準は採用できないが、24年4月1日施行なので今は準備段階。平成25年1月1日から導入しようと考えている。

所官庁も愛知県から名古屋市に変わるようだが、名古屋市は立ちあげる作業で大変のようだ。

体制でき次第市から何らかの案内が来るそうだ。

ところで、不思議な話だが、新会計基準は法的に何時からと決まっていない。だから今までどおりの会計でも問題ないと言っている。

午後は個別相談会に出かける。指導員は先ほどの研修会の講師 中尾氏。

中尾氏には以前から相談会で指導いただいてきたので、当方の内容を大まかに理解していただいているので、話が早かった。

事前に相談内容を提出してあったので、細部を改めて説明の上、処理方法を伺った。大変親切丁寧に指導いただき、今まで悩んでいたことが氷解する思い。

他にも2~3相談して約1時間指導いただいた。

お陰で今期の決算処理を進める上で、運営委員に説明し易い環境が整った。

 

 

 

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿