ようやく 名古屋市市民活動促進センターと法務局への手続きが一通り完了。
3月に送られてきた通知に沿って、手続きを進める。
字が細かく、ブログでは読めないので以下にタイトルだけ記載する。
重要 「特定非営利活動促進法の一部改正に伴う所轄庁及び各種手続き等の変更について(通知)」
送り主は「名古屋市市民経済局地域振興部地域振興課」となっている。
内容は「事業報告書等・役員変更届の提出における変更点について」
「特定非営利活動促進法の一部改正に伴う登記・定款変更が必要な事項について」
1 登記の変更又は定款変更が必要な事項(24年10月1日まで)
2 「定款変更変更手続きが必要な事項」
(1) 定款変更に係る定款の規定(法第25条第3項関係)
(2) 会計基準の変更に係る定款の規定(法第10条第1項第8号及び第27条第3項関係)
名古屋法務局からは NPOの皆様へ という呼びかけがあった。
「平成24年4月1日から特定非営利活動促進法・同施工令の一部改正により 1特定非営利活動法人の代表権に関する登記事項等が変わります。 2現在登記されている(理事)についても変更が必要なケースがあります。」という文章でした。
われわれの会は、この事例に相当するので、変更登記を申請。
以上の手続きを実施するために、法務局へは2回出向き、電話での問い合3回、名古屋市の市民活動促進センターへは4回訪問、4回電話して手続きを進めた結果、6月26日を以て全て受理された。
何しろ、法律に則った手続きなので、我が会のメンバーに説明するにも、時間がかかり、加えて役所は一字一句誤り無いかチェックしてくるので、今はホッとしている。
この間自身の体調も最悪で、歩くのもやっとという状況にあったので、必死の思いだった。
後は「定款変更認証申請書」と云う書類が、認証されるのに約4ヶ月掛かるようなので、待つだけ。
しばらく、会関係の作業休憩する。