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早期退職後の日々

住民票の旧氏(旧姓)併記と夫婦別姓

2022-01-01 06:08:25 | 雑感
選択的夫婦別姓制度を法制化してほしいという願いからこの投稿を書いた。
私と夫は婚姻届を提出する際に妻の氏に☑を付けて、夫が改姓した。私は以前から自分が姓を変える意志がなく、夫婦同姓を強制している民法に疑問を感じていた。選択的夫婦別姓の法制化については近年になって注目されているが、30年以上前から声を上げている人たちがいた。夫婦別氏の法制化を実現する会という集団も存在した。しかし未だに民法の改定は行われていない。主に政権政党の中に頑固に反対している勢力があるようだ。
別姓のまま結婚したいカップルは、婚姻届を出せないから事実婚を選ぶしかない。そうすると所得税の扶養控除を受けられないし、遺産相続できないなど不都合が多々ある。私の夫は障害者で収入も少ないので、婚姻届を出して私が所得税の配偶者控除と障害者控除を申告したほうが税金が安くなる。夫が改姓に同意したので、2015年12月に私の姓で婚姻届を出したが、私は夫にも姓を捨てさせたくなかったので本当は別姓で結婚したかった。
2019年11月5日から住民票などに旧氏(旧姓)が表記できるようになった。そこで、夫の旧氏併記の手続きをした。必要な書類は旧氏が記載されている戸籍(除籍)謄本から現在までつながる戸籍謄本、マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類(運転免許証など)。
まず、夫の結婚前の本籍地の役所で旧氏の記載されている戸籍謄本をとり、次に現在の本籍地の役所で現在の戸籍謄本を取り、同じ役所の隣の窓口で住民票に旧氏を併記する申請書を提出。旧氏という欄に結婚前の姓が記された住民票を取り、また別の窓口でそれを見せてマイナンバーカードに旧氏を併記する申請書を提出。マイナンバーカードでは、旧氏を使用した氏名として、「現在の姓(結婚前の姓)下の名前」という記載のしかた。
さらに警察署に行って住民票を見せて運転免許証に旧氏を併記する申請。運転免許証は裏面に旧姓を使用した氏名として、結婚前と同じ姓名が表記された。この手続きは無料。
戸籍謄本2通(1通450円×2)900円、住民票1通300円、計1200円の費用とかなりの時間がかかった。
どうしてこんなややこしい制度を作ったのだろう。選択的夫婦別姓制度ができれば、こんな面倒な手続きは必要なくなる。離婚しても結婚していた時の姓を名乗ることができる「婚氏続称」はずいぶん前から可能なはずなのに、同様に旧氏続称がなぜできないのか。

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