これでいいのか日本・・・大企業、行政、司法の真実。

ドコモ裁判掲載中。ドコモ利用者必見。
その内容、裁判ではいえないことを掲載。
以前行なったKDDIとの裁判、掲載中。

民事訴訟法すら守れない裁判官、大工強。この様な裁判官が日本の司法には存在する。

2015-10-16 12:21:17 | ドコモ裁判

先週3つの裁判が、福岡高等裁判所で行われた。

当方は、これらに裁判を担当する裁判長を刑事告発を行なっている。

この刑事告発について、福岡地方検察庁より、正式に受理されたので、

新たに裁判官忌避の申立を行なった。

しかし、福岡高等裁判所は、それら裁判官忌避の申立を無視したようである。

恐ろしいことである。

民事訴訟法第24条には、裁判官忌避についての条文が存在する。

(裁判官の忌避)
第二十四条  裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2  当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

また、同法第25条には

(除斥又は忌避の裁判)
第二十五条  合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
2  地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
3  裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
4  除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5  除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

との条文が存在するのである。

今回の福岡高等裁判所での違法行為、大工強裁判官による民事訴訟法違反行為である。

この様なことが、日常茶飯事行なわれているのが裁判である。

この国の司法制度は、狂っている。としか言いようがないのである。

しかし、この事件に関しては、今から真相を追究し、

更なる、大工強という不当な裁判官の追及を強めて行きたいと考えている。

来週も、福岡高等裁判所にて、3つの裁判が予定されている。

この内の2つには、裁判官忌避の申立を行なうつもりである。

当然、一つは大工強裁判官である。

さて、またもや法を無視した行為を行なうのであろうか。見ものである。

この大工強とは、書記官から部長と呼ばれている。

裁判所にも部長という呼び方があるのか。

第4民事部の代表としての部長なのか、定かではないが、

部下に、部長と呼ばせている行為も、何となくその人物の傲慢さが見える行為である。