琉球沖縄独立国Ryukyu Okinawa independent country(琉球國臨時政府)

刑法61条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする

特別抗告理由書ー1

2015年06月19日 04時15分56秒 | 日記


事件番号 平成27年(ラク)第6号 特別抗告提起事件
福岡高等裁判所那覇支部 平成27年(ラ)第15号 証拠保全却下決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
福岡高等裁判所那覇支部 平成27年(ソラ)第2号 抗告提起事件
那覇地方裁判所 平成27年(ソ)第1号 証拠保全却下決定に対する抗告事件
証拠保全申立事件 那覇簡易裁判所 平成27年(サ)第2号 証拠保全申立事件(基本事件・那覇簡易裁判所 平成26年(ハ)第1065号 損害賠償請求事件に基づく証拠保全申立事件)
基本事件・那覇簡易裁判所 平成26年(ハ)第1065号 損害賠償請求事件(基本事件・平成26年(ハ)692号 損害賠償請求事件)
特別抗告理由書
平成27年6月13日
最高裁判所 御中
特別抗告人(基本事件原告)  リフォーム設計 こと 本 村 安 彦  印
〒901-2134 沖縄県浦添市港川2丁目10番8号
特別抗告人(基本事件原告)リフォーム設計 こと 本 村 安 彦
東京都千代田区霞ヶ関2-1-1警視庁内(基本事件当時沖縄県警察本部長)
(基本事件時勤務先住所〒900-0021沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県警察本部 本部長室内)
相手方(基本事件被告)  村 田   隆
第1  特別抗告の趣旨
(1) 、特別抗告人の憲法上の権利または法律上保護されるべき利益の存在については、平成27年(ソラ)第2号 抗告提起事件の抗告理由書(平成27年4月13日付)の第1 抗告の趣旨 に記載されている通り(1/174ページ~6/174ページ)。特別抗告人は、憲法の保障する請求権、社会権および基本的人権を有する。それによって、抗告人の一家8人の家族の利益がその最高法規及び法律によって保護される。
(2) 、相手方が特別抗告人の憲法上の権利と法律上保護されるべき利益を故意または過失によって侵害した事実については、平成27年(ソラ)第2号 抗告提起事件の抗告理由書(平成27年4月13日付)の全般記載されている通り(1/174ページ~174/174ページ)。
(3) 、特別抗告人の損害の発生とその規模については、平成27年(ソラ)第2号 抗告提起事件の抗告理由書(平成27年4月13日付)の全ページに跨って記載されている通り(1/174ページ~174/174ページ)。
(4) 、相手方が特別抗告人の憲法上の権利と法律上保護されるべき利益を故意または過失によって侵害した事実と、特別抗告人の損害の発生およびその損害の規模との因果関係については、平成27年(ソラ)第2号 抗告提起事件の抗告理由書(平成27年4月13日付)の全ページに跨って記載されている通り(1/174ページ~174/174ページ)。
(5) 、よって、特別抗告人は、憲法第32条の裁判を受ける権利を行使し、再抗告状に記載されている再抗告の趣旨のとおり、1、原決定を取り消す。2、本件を那覇簡易裁判所に差し戻す。との裁判を求める。(この(5)の詳細については、平成27年(ソラ)第2号 抗告提起事件の抗告理由書(平成27年4月13日付)の2/174ページに記載されているとおり)。
(6) 、よって、特別抗告人は、この特別抗告理由書が提出された本日、即刻、原決定を取り消し証拠保全命令を下す。との裁判も求める。(この(6)の詳細については、平成27年(ソラ)第2号 抗告提起事件の抗告理由書(平成27年4月13日付)の2/174ページ~3/174ページに記載されているとおり)。
(7) 、よって、特別抗告人は、原決定を取り消し証拠保全すべき現場の検証を行う。との裁判も求める。(この(7)の詳細については、平成27年(ソラ)第2号 抗告提起事件の抗告理由書(平成27年4月13日付)の3/174ページに記載されているとおり)。
(8) 、よって、特別抗告人は、原決定を取り消し殺人事件の審理を行え。との差し戻し裁判も求める。(刑事補償請求権:憲法第40条)(この(8)の詳細については、平成27年(ソラ)第2号 抗告提起事件の抗告理由書(平成27年4月13日付)の3/174ページに記載されているとおり)。
(9) 、よって、特別抗告人は、原決定を取り消し平成26年(ハ)第692号 損害賠償請求事件の裁判を速やかに再開せよ。との裁判を求めると同時に、本件事件と相当因果関係にあるすべての裁判の判決が確定するまでの間は、特別抗告人の住居に対する建物明(引)渡等請求事件強制執行停止を決定する。との裁判も求める。(この(9)の詳細については、平成27年(ソラ)第2号 抗告提起事件の抗告理由書(平成27年4月13日付)の3/174ページに記載されているとおり)。
(10)、よって、特別抗告人は、原決定を取り消し相手方とその相手方とともに基本事件発生当時から関わっている因果関係があらゆる機関や団体もしくは企業や個人は、本件事件の基本事件・那覇簡易裁判所 平成26年(ハ)第692号 損害賠償請求事件、そして現在審理が行われている関連事件のすべての裁判の判決が確定するまでのその間、特別抗告人が行っている裁判行為のすべてを一切妨害するな。との裁判も求める。(基本的人権を守るための権利)(この(10)の詳細については、平成27年(ソラ)第2号 抗告提起事件の抗告理由書(平成27年4月13日付)の3/174ページ~4/174ページに記載されているとおり)。
この(10)でいうところの「相手方と、その相手方とともに基本事件当時から関わっている因果関係があるあらゆる機関や団体もしくは企業や個人」について、ここで特に説明がいるものと思われる。
よって、以下で説明する。
 つまり、相手方は事件当時沖縄県警察本部長職で現在も警視庁の警察官でもある。よって、相手方はこんな沖縄のトップたちとも親交があったであろうことは言うに及ばない。
たとえばかつての復帰前の琉球警察時代にノスタルジックな感覚を持つ沖縄県警のノンキャリアトップたちとの親交。しかも那覇派、コザ派、山原派、普天間派などといった数多くの暴力団グループをけん制する狙いもあるといわれる宮古、久米島、山原の三つの地域出身のノンキャリアたちが内部で派閥を作っている沖縄県警内部のノンキャリアトップたちとの親交。
尚且つ戦後の沖縄経済の混乱期に乗じて富を築いたことで沖縄政財界の一部の集団から沖縄の四天王と呼ばれる彼らをピラミッドの頂点に据えていることで沖縄の 政治団体のトップや沖縄県知事選挙まで左右することができる沖縄経済界の一部のトップたちとの親交。
そして沖縄の裁判所、検察、弁護士会などの法曹界のトップとの親交があるということはいうまでもない。当然のこととして、その中には相手方に対してもうすでに便宜供与を行った者も存在することが考えられる。目先の利益しか考えない彼らは手段を択ばない。
その一方、抗告人は一個人自営業の事業主で8人家族の主にすぎない。そのような闇の世界とも結びついている海千山千の彼らの魔の手を防ぐためには何らかの緊急避難なり、正当な防衛方法が必要である。真の意味での公平公正な真っ当な裁判を受けるためと、それよりも何よりもこれ以上の抗告人一家8人の家族に対する被害を少なくするためにも。しかも高校生が2人、大学生が2人と、未だ未成熟子が4人も存在する家庭なのだから、教育や扶養の義務と責任の問題は深刻である。
 だから、抗告人は「相手方と、その相手方とともに基本事件当時から関わっている因果関係があるあらゆる機関や団体もしくは企業や個人」という表現をあえて用いた。本件事件の背景に存在する闇の部分へも司法の光が射すことを願うばかりである。(生存権、国民主権、基本的人権の尊重及び平和主義)
(11)、また相手方と、事件当時沖縄県警察本部長職で現在も警視庁の警察官でもあるその相手方とともに基本事件当時からそれらの事件に関わり、それ相応の因果関係があるあらゆる機関や団体もしくは企業や個人は、社会の一般的道徳観念に各々で従い、特別抗告人が現在行っている裁判を続行するための送達場所で抗告人一家8人の居住空間でもある住居と電話やインターネット等の通信機器を含むすべてのライフライン、裁判に欠かせない通信手段である郵便ポスト、証拠書類や物証、パソコンやそのデータ等々を24時間以内に特別抗告人一家8人の家族の元へ各々で戻すと同時に、それらの裁判に対して特別抗告人一家8人の家族が平穏のうちに対応しきれるだけの住居の安定とその生活用品等、その他諸々の品々と生活場所を24時間以内に各々で原状回復させ復旧し、さらには、現在当該裁判所で裁判が行われているすべての裁判の判決が確定するまでの間もそれらの維持管理費用等を保障継続したそのうえで、特別抗告人一家8人の家族に対する自らが認める罪があると自らが認める場合は、自らの良心に従い裁判所や特別抗告人に対して自首するなどの方法でもって申し出て、その自らの罪に対して積極的に償え。との裁判も特別抗告人は求める。(国民主権及び基本的人権を守るための権利)(この(11)の詳細については、平成27年(ソラ)第2号 抗告提起事件の抗告理由書(平成27年4月13日付)の4/174ページ~6/174ページに記載されているとおり)。
※以上、(1)~ここ(11)まで平成27年(ソラ)第2号 抗告提起事件の抗告理由書(平成27年4月13日付)でいう「抗告の趣旨」をそのまま本件事件の「特別抗告の趣旨」として引用した。
    (12)、特別抗告理由にあるとおり、現実に存在した琉球沖縄、浦添市内の普通の民家・特別抗告人一家を狙い撃ちした相手方沖縄県警察本部長の被告・村田 隆による憲法違反の数々。そして、特別抗告人一家の無数の被人権侵害生活実態。それらの真実が相手方沖縄県警察本部長の被告・村田 隆が勤務する警察庁及び日本政府によって今日にも消滅、或いは抹殺されようとしている。そんな中、琉球人・特別抗告人一家の30年間もの歴史そのものの事実を裁判で証明せんとするのは一家8人の代表である父親・特別抗告人として当たり前のことである。
よって、特別抗告人は、憲法第32条の裁判を受ける権利を行使し、最高裁判所に対して、原決定を取り消し、本件事件の裁判が未だ結審していなかったにもかかわらず、本件事件裁判を軽視し、すでに証拠隠滅工事が公然と実行されている無憲法状態の証拠保全すべき現場の証拠隠滅目的の工事を差し止め、本件を那覇簡易裁判所に差し戻すと同時に、証拠保全すべき現場検証を行え、また、証拠保全命令を下させる裁判を求める。
特別抗告の趣旨(12)の趣旨説明
平成27年5月7日付特別抗告提起通知書は、福岡高等裁判所那覇支部がしたその決定に対して特別抗告人は不服なので先だってその旨の特別抗告を提起してあったので特別抗告人へ届けられた。
そして、その原審・福岡高等裁判所那覇支部がした決定はこうであった。
主文
1、本件再抗告を棄却する。
2、再抗告費用は再抗告人の負担とする。などとなっている。
また、本件事件の原審決定理由はこうである。
理由
第1 再抗告の趣旨及び理由
本件再抗告の趣旨及び理由は、別紙再抗告状及び抗告理由書(各写し)記載のとおりである。
第2 当裁判所の判断
 抗告裁判所の決定について再抗告が許されるのは、民事訴訟法330条所定の事由に該当する場合に限られるが、本件再抗告の理由は憲法違反をいうものの、その実質は、証明すべき事実が特定されており、それと証拠との関係を具体的に明示しているにもかかわらず、原決定は、証明すべき事実が特定されておらず、それと証拠との関係が具体的に明示していないとしているなど、事実誤認ないし単なる法令違反をいうものに過ぎず、明らかに上記事由には該当しない。
よって、本件再抗告は理由がないから棄却することとして、主文のとおり決定する。などとなっている。
 特別抗告人は、まかり間違ってもこのような上げ足取り的な判決や決定が琉球沖縄不理解や誤解が原因でなされないよう、抗告理由書の41/174ページ~58/174ページまでの17ページに亘って添付してあった。
その冒頭では、日本本土の警察庁の警官がなぜ1972年に突然沖縄県警察本部長職に就くようになったのか。その経緯にはどのような歴史的背景があったのか、そしてその目的は何であったのか、それと日本国憲法がどのように機能しているのかなどについて特別抗告人なりに詳しく記したつもりであった。
また、薩摩・島津による琉球侵略から始まって、現代に至るまでの間に琉球沖縄の人民が歴史的にも日本本土の役人や警官、そして日本兵などからいかように迫害され、虐げられてきたのかなどの経緯についても理解していただけるよう特別抗告人なりに資料なども添付してあった。
これらはまさに憲法問題そのものだからと、特別抗告人がそう理解しているからにほかならないが、しかし、結果として無駄になったことで非常に残念でならない。
 だからとて、特別抗告人は諦めるわけにはいかないので、今回、最高裁判所の憲法に対する見識と寛容さを信じて再度下記のように「根本的な問題解決に向けて、その2」とすることにした。
よって、これを以て、この(12)の特別抗告の趣旨の「特別抗告の趣旨説明」として趣旨説明に徹することとして、特別抗告の理由については、第2 特別抗告の理由 (2)、 第1―(12)の「特別抗告の理由」にまとめることとした。
根本的な問題解決に向けて、その2
 はっきり言って、本件事件は言論活動家で、しかも新聞やテレビ、そしてインターネット上などでもオピニオンリーダー的な活動を続けている特別抗告人一家のような子だくさん貧乏が抱え持つ大量の問題を常に訴える法務局の人権擁護課&法テラス&市役所などへの市民相談などの粘り強い請願行動者に対するシステムの敵意が生み出しているといえる。つまり、単純に一言で言うと、本件事件の本質は憲法第16条の請願権や憲法第32条の裁判を受ける権利を粘り強く行使するその粘り強さに対する行政機関などの「差別待遇」とう憲法違反なのである。
具体的には、この警察官による不祥事から始まって、途中、妻の母親殺害事件も起こり、さらには特別抗告人を不当逮捕・長期不当拘留・親子8人の学問の自由や扶養や監護義務も破綻し、住居を失い、一家全滅に至るまでの様々な事件の経過と流れは日本の中でも特に特殊な地域社会である琉球沖縄社会特有の社会現象だと特別抗告人は憂えている。また、とある社会学者も、このような問題を[体制が安定性を維持する際の国の失政による自治に起因する出血性の症例であるでしょう]と、科学的に述べ、特殊な地域社会の病理現象だとして非難している。
もっと分かり易く具体的に言い換えるならばこういうことである:
たとえば琉球沖縄-日本やヨーロッパなどの特殊な地域社会でも起こっている事実的社会現象でもある。けして一部の国の特殊な地域社会だけで起こっていることではない。もちろん、世界に名だたる民主主義の代表国であるアメリカ国内のとある特殊な地域社会でも常に起きている社会現象であることはファーガソンなどの国際ニュースを見る限りにおいて間違いないといえよう。
 また、その社会学者の評論とは別のこの問題に対する多くの評論もあるが、それらも皆、その社会学者同様に、彼らも特殊な地域社会で起こりうるこのような病理現象を非難している。
 この問題の先進国である中国の一例を挙げるとしよう。
この中国の殺人事件は当初、紆余曲折するが、三か月後にはその真犯人が処分されるという事件である。先ずは、事件の成り行きからそのまま転載して、その三か月後に解決を見るに至るまで順を追ってみることとする。しかし、その前に、ここは琉球沖縄である。中国のその事例と比較しやすいように先ずはこの問題の背景に存在するまさに「特殊な地域社会琉球沖縄」と日本の関係について、先ずは琉球沖縄の歴史について少しだけ触れておく。中国の事例はそれに引き続く形にすることとする。

沖縄社会統治の安定性を維持する際の失政による自治に起因する出血性の症例
(琉球沖縄に関する部分は特別抗告人著)
1945年の第二次世界大戦終結後、連合軍が日本を占領した。その際連合軍は、かつて琉球国の領であった沖縄県及び鹿児島県奄美群島を日本から分割した。連合軍はその際、その琉球をアメリカの統治下に置いた。
これは現在でも悔やまれる歴史の真実だが、実はその連合軍の中には中国も含まれていた。
中国と琉球は、数千年の友好交易の歴史。中国王朝の皇帝が付庸国・琉球王国の国王に爵号を授けた歴史がある。
しかし、中国の蒋介石が直轄的な琉球統治を望まず、国際連合軍による信託統治を希望した。そのため、アメリカが統治することになった。そのことが近年明らかになっている。
(1943年のカイロ宣言。この時に交わされた機密会談:[「中華民国」の蒋介石主 席]と[アメリカ合衆国のルーズベルト大統領]間の機密会談)
1850年代には琉球国とアメリカの間には[琉球-アメリカ修好条約]がすでに結ばれていた。そのこともそのアメリカによる琉球統治の土台となった。[琉球-アメリカ修好条約]の歴史を持つアメリカ、は、琉球と日本は本来まったく異なる国家であり、民族であるという認識を持っていた。これも、沖縄県及び鹿児島県奄美群島を日本から分割した一因となった。
また、 [帝国主義の圧政下にあった少数民族の解放]という、自由民主思想を掲げていた当時のアメリカのプロパガンダ的意味もこの割譲には含まれていたことが後に明らかになっている。
さらには、この琉球統治当初の頃は、アメリカ主導での将来的な琉球国独立の構想が検討されてもいた。その主たる原因は、ファシズムに勝利したという第二次世界大戦直後のアメリカ国内の自由と民主主義への期待や高揚も伴ったこともあったことも後に明らかになっている。
また、第二次世界大戦後の初期の頃の琉球人は、米軍を「解放軍」と捉える風潮が広がっていた。
そんな時代背景の下、日本の敗戦により、沖縄県の沖縄人は再び琉球人になり、アメリカの信託統治を経て自由民主思想を掲げた独立国家となる展望を アメリカは抱いていた。
※論旨の展開にとって、とても重要なことなので、ここで歴史的事実を指摘しておく。先述のカイロ宣言。それと、大日本帝国(日本)に対して発された1945年7月26日のポツダム宣言。それらの宣言でこの時琉球は独立をすでに果たしていたことになる。特に、この「全日本軍の無条件降伏」等を求めたポツダム宣言。この宣言は、かつて琉球が日本へ強制併合させられた事もすべて解除し、琉球国が再び自由な独立国になった。
よって、それ以来、現在まで、日本-アメリカによる琉球沖縄統治は『完全なる不法行為』である。つまり、琉球人は無法状態下に置かれているのが実態。
(このポツダム宣言は、アメリカ合衆国大統領、イギリス首相、中華民国主席、その名において発せられた。)
ところが1950年代以降になると、対[中国-ロシア]との冷戦を背景に、沖縄の戦略上の虚構の価値だけが誇大に虚偽宣伝された。このことは、実は日本の昭和天皇のたっての要求通りだったことが明らかになっている。その結果、アメリカ-日本の沖縄統治の性格は核兵器の軍事拠点の維持優先へと偏重していった。
[日本-アメリカ]両政府による沖縄島核兵器軍事拠点の維持優先の秘密指令。それを受けた米軍施政下の厳しい言論統制。度重なる強圧的な軍用地接収。琉球沖縄住民に対する米兵による加害行為。それらの頻発により「米軍=解放軍」の考えは幻想だったという認識が反日琉球人の間でも広まった。
すると、琉球沖縄の世論は一転した。「平和憲法下の日本への復帰」への期待が 親日琉球人の間で高まり、反日琉球人も巻き込むことになった。そしてその勢力は、「何が何でも」琉球独立を唱える反日琉球人をも徐々に圧倒していった。こうした流れの中で、自由民主思想を掲げた琉球独立論は日本復帰運動の中に飲み込まれていった。
しかし、一旦は沈静化した自由民主思想を掲げた琉球独立論であったが、1972年の沖縄返還が近づくにつれ、再び盛り上がりを見せる。復帰交渉において、日本政府が在沖米軍基地の現状について米軍の要求をほぼ丸飲みしたと主張する者たちが現れた。そして、その反日琉球人たちは「日本の本土並み復帰」の希望が果たされないとして、日本政府への不満を持った。
そして、1972年5月15日。[日本-アメリカ]両政府による沖縄島への[核兵器専用の貯蔵庫を維持することとなる]核兵器の密約を履行する。そのための軍事拠点の維持優先の秘密指令を受けた米軍施政下の沖縄そのもの。それが、その日本復帰後もそのまま維持される密約が履行され、琉球沖縄が日本へ強制併 合された。
ただし、この時点。それが、その日本復帰後もそのまま維持される密約があったことは明らかにされなかった。その真実はその二十数年後の1994年になって初めて明らかになった。
しかし、今やすべてが明らかになったはずのその機密をいまだに[日本-アメリカ]両政府は『秘密』のつもりでいる。[日本-アメリカ]両政府には『民主主義』という言語がないといっていい。
これはその[日本-アメリカ]両政府の非民主主義性を示す典型的な一例にすぎない。上述したカイロ宣言とポツダム宣言。そして、この1972年の琉球沖縄強制併合返還以来現在まで、日本-アメリカによる琉球沖縄統治は『完全なる不法行為』である。つまり、琉球人は無法状態下に置かれているのが実のところ 。
よって、それ以来、現在まで、琉球沖縄県の民主主義は日本-アメリカによる統治が常に優先される『統治優先民主主義』である。言葉を変えて言えば、『無法地帯の民主主義』である。こんなものは民主主義などとはとうてい言えない。
しかし、中国はそのようにアメリカに侵略された[琉球沖縄-日本]とはまったく違う歴史を歩んできている。また中国は、5000年にもわたり、独自の歴史と文化を維持している。日本-アメリカによる迫害の被害がつづいている琉球人からすれば、その中国の民主主義がうらやましい。
よって、中国の民主主義は、その『無法地帯の民主主義』下の琉球沖縄県のおよそ100倍、虚構民主主義国家日本のおよそ10倍、敗退的民主主義国アメリカの4倍に匹敵する。民主主義の成熟度は官民の比率に正比例する。
この琉球沖縄-日本では報道もされないケース。琉球沖縄-日本では弁護士も付かないし、裁判所へ訴えることすらできない。しかし、中国では大きく報道される。中国では弁護士も付くし、裁判所へ訴えることもできる。しかも、中国では公に議論までされている。
以上、ここまで、特別抗告人著
ここからはインターネット上のニュースメディア、グローバルボイスから引用(特別抗告人意訳);
>>警察は、男性を射殺します。正当な権力か?。それとも中国の『安定維持』のため?
>>Posted 21 May 2015 14:05 GMT
http://globalvoicesonline.org/2015/05/21/police-shoot-a-man-dead-justified-force-or-chinas-stability-maintenance-at-work/
>>GlobalVoices
>>警察による鉄道駅内の徐Chunheの銃撃の死。それは、市民の権利と中国での安定性を維持するためのコストをめぐる議論に発展しました。警察は当初、こう言って徐さんの銃撃死を軽視しました:「彼は警察を攻撃してきた」。「徐は酒に酔って現れた」。
しかし、世論によれば、事件は、ぜひとも安定性を維持するための、国家の努力の典型的ケースです。

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