日航解雇を許さない流れが大きく広がっています。
日本航空の「整理解雇」通告を撤回させ、空の安全と公共性を守ろうと、労働組合や女性団体は21日、東京都品川区の日航本社前で宣伝しました。
画像はそれより前の頃のしんぶん赤旗の記事です。
全労連、全労協など幅広い労働組合や民主団体、女性団体の代表、弁護士らが12/20(月)、東京都内で記者会見し、団体や個人など幅広い国民に対して、「日本航空の不当解雇撤回をめざす国民支援共闘会議」への参加を呼びかけました。
幅広い労働組合、市民団体、弁護士などが結集した国民支援共闘会議が12/27(月)に結成される
とのことです。日航解雇を許さない流れが大きく広がっています。
日本航空の「整理解雇」通告を撤回させ、空の安全と公共性を守ろうと、労働組合や女性団体は21日、東京都品川区の日航本社前で宣伝しました。
画像はそれより前の頃のしんぶん赤旗の記事です。
全労連、全労協など幅広い労働組合や民主団体、女性団体の代表、弁護士らが12/20(月)、東京都内で記者会見し、団体や個人など幅広い国民に対して、「日本航空の不当解雇撤回をめざす国民支援共闘会議」への参加を呼びかけました。
幅広い労働組合、市民団体、弁護士などが結集した国民支援共闘会議が12/27(月)に結成される
とのことです。
日航の解雇は、日本の労働者全体への攻撃だと思います。
ヨーロッパでは比較的、労働運動が今も盛んですが、
「整理解雇の4要件」のように、日本でも労働者がたたかってかちとってきた成果があります。
オイルショックがあった1970年代半ば以降、
大企業を中心に不当解雇があいつぎ、全国で労働者、労働組合が撤回闘争に立ち上がりました。
このなかで裁判に訴え、解雇を規制する重要な判決をかちとってきました。
たとえば企業の解雇権を規制する重要な判例として、
最高裁が75年に「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用(らんよう)として無効になる」
という判断を示しました(日本食塩製造事件)。
さらに「客観的に合理的な理由」「社会通念上相当」という場合の基準は何かという問題で、
東京高裁が79年に、
▽人員削減に必要性があるか
▽解雇を回避する努力をしているか
▽解雇対象者の選定が客観的、合理的か―
という3点の基準を示しました(東洋酸素事件)。
これが整理解雇の要件として、その後の多くの判例に影響をあたえてきました。
その後、いきなり整理解雇という手段に出た事件で、
最高裁が83年に、「やむをえない事情などを説明して協力を求める努力」をしないのは「労使の信義則に反し、解雇権の濫用として無効である」という判断を示しました(あさひ保育園事件)。
こうしたたたかいで「整理解雇の4要件」が政府も企業も無視できない「法理」として定着し、
これを満たさない解雇は無効とされるようになりました。
沖電気、池貝鉄工など多くの争議が職場復帰を実現しています。
日航の解雇は、日本の労働者全体への攻撃だと思います。
今回の日航の解雇をめぐって、これを許さない運動が非常に大事だと思います。