みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

「相続登記の義務化」まで、残り1年

2023-04-10 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

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「相続登記の義務化」の開始まで、残り1年となりました。

 

相続登記とは、

お亡くなりになった方名義の不動産を、相続人の名義に変更する登記です。

 

現在は、この相続登記をする期限はないのですが、

2024年(令和6年)4月1日から、

相続登記が義務化されることになり、

相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に」に

相続登記をする必要があります。

 

2024年(令和6年)4月1日までにお亡くなりになった方の場合は、

2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をしなくてはなりません。

 

最近、新聞で取り上げられたり、

法務局や司法書士会でも広報に力を入れているので、

ご存じの方が少しずつ増えてきたように感じます。

 

そこで、

「家族が亡くなったのに、まだ土地建物の名義変更をしていないので、すぐに相続登記をしなくては」と

慌てて、相談会などに来られる方もおられるのですが、

「2027年(令和9年)3月31日が期限ですよ」とお伝えすると、少し安心なさるようです。

 

とはいえ、

いずれは近いうちに、相続登記をしなくてはならないので、

急ぐ必要はありませんが、

早めにされることをお勧めしています。

 

ご家族が近くにおられればよいのすが、

遠方に住んでおられる相続人の方がいらっしゃると、

なかなか相続についてお話する機会がないかもしれません。

 

そのため、ご家族が帰省されたり、お電話する機会などに、

お話をなさってはいかがでしょうか。

 

SchluesseldienstによるPixabayからの画像

 

相続登記の義務化については、

下記のブログにも記載していますので、

よろしければ、ご覧くださいね。

 

2024年4月1日、相続登記が義務化されます - みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その2~ - みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その3~ - みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その4~ - みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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