「守られるべき利益」とは

2012-11-11 14:34:35 | 時事関連
先日、国会へ提出されたという「人権擁護法案」。内容の不明確な「人権侵害」の訴えに基づき、素性のハッキリしない「人権委員」が、「指導」や「仲裁」といった名目のもと、不特定多数の国民を監視、指弾、ゆくゆくは逮捕、検挙する法案だ、ということは、先日お伝えした次第ですが、そもそもこの法案が、我が国の法制度上、どのように位置づけられているのか、また政府機関としての「人権委員」の権力行使が法的にどう扱われるかについて考えたいと思います。

まず、法律(案)の分類としては、行政法というグループに属します。人権委員は、行政委員会(3条委員会と通称されます)とされる人権委員会のメンバーとして、「人権侵害」を行ったとされる国民に対して行政指導、処分などを行う権能を与えられます。指導であれば法的に効力は生じませんので、従わなくても問題がないのですが、処分には法的な効力があるので従わなければなりません。そのため、処分が決定されるまでには、意見聴取手続きなど、弁明の機会はしっかり用意されます。
(通るかどうかは委員の胸先三寸…コレがいろいろと問題なんですが。)

指導、処分などを受ける「人権侵害」の行為要件は、法案条文によるとこのようになっています。

「この法律において人権侵害とは、不当な差別、虐待、(中略)…その他人権を侵害する行為をいう。」

刑罰権、行政処分など、国民の権利を制限する要件を定める法律では、その法律によって保護される利益(「保護法益」といいます)が具体的でなければなりません。たとえば、殺人罪なら保護法益は人の命、窃盗罪なら人の財産です。ところが、単に人権侵害といった場合、保護法益は…「人権」?具体的に、誰の何を奪ったというの…?

つまり、被害者(とされる人)が「人権侵害!」といえば何でもアリなんですね。よくあるたとえでいえば、
「お正月に、家に日の丸を掲げたら、人権委員に連れて行かれちゃった!」
なんてことが、現実に起きてきます。こんなのをやられたらたまったものではありません。

もう一つ。人権委員は「3条委員会」とされている、とお伝えしましたが、この「3条委員会」というのが問題なのです。3条委員会というのは通称で、国家行政組織法第3条に規定された、上位官庁から独立して自由裁量で職務を行う権利を広く認められた行政委員会のこと。具体的には、検察庁(法務省)や公正取引委員会(経済産業省)がこれにあたります。本法案に規定された人権委員会の上位官庁は内閣府ですが、上記のとおり独立性が強く、ともするとコントロール・チェック機能がきかず暴走する可能性が高いわけです。

最後に。この法案の推進団体が、ことごとく我が国の国益と対立する、いわゆる「反日」勢力で固められていることで、結果的に「反日の人権委員が、日本国民を監視し、弾圧する」という目的に利用される可能性が極めて高いという問題があります。推進団体は、解放同盟、民団、総連などの朝鮮系団体、公明党創価学会などの「インチキ宗教勢」など。トコトンまで我が国の社会悪を担う人々が結集しています。

「人権」の美名のもとに行われようとしている、反日勢力の独裁権力樹立を断固として阻止しましょう!

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