ちょっとした絵(?)日記

思うところをつらつら書き並べているだけです。深い意味のない場合が多いですかね?

「フィッシング」を処罰対象に 他人のID不正取得も処罰 でも、海外は処罰できないと・・・。

2012-01-24 18:21:27 | 世相

 警察庁は24日、通常国会に提出する不正アクセス禁止法の改正案をまとめた。電子メールでインターネット上の偽サイトに誘導するなどして、契約者番号 (ID)とパスワードを入力させてだまし取る「フィッシング」行為を禁止し、処罰規定の対象とする。現行法では処罰規定のないフィッシング行為そのものを 摘発対象とすることで規制強化を図る。2月中の閣議決定を目指す。

 規制の対象となるフィッシング行為は、IDとパスワードについて、電子メールで偽の金融機関やネットオークション企業のサイトに誘導して入力させてだま し取る「偽サイト誘導型」と、セキュリティー強化や更新手続きを装って電子メールの添付ファイルなどに入力させて返信させる「メール送信型」。メール送信 型は、最近になって目立つ手口だという。

 現行法ではIDなどを不正取得する行為そのものも処罰対象とはなっていないが、フィッシング行為のほか、標的型メールやコンピューターウイルスを使ったサイバー攻撃によって不正取得する行為も禁止し、処罰規定の対象とする。

 不正に取得されたIDなどのリストを悪用し、連続自動入力プログラムを使って不正アクセスを試みるケースもみられるため、他人にIDなどを提供して不正アクセス行為を助長する行為も禁止。利用できるサイトが不明でも、IDなどを他人に提供した場合には処罰の対象とする。

 不正アクセスに使う目的で、不正取得された他人のIDなどを保管する行為も禁止して処罰対象とする。家宅捜索などで保管が判明した場合などに適用する。

 こうした禁止行為の法定刑は原則として、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」とする。不正アクセス行為の法定刑についても、現行法の「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」から「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」に引き上げる。
引用 産経新聞 2012/1/24

先般、某ショッピングサイトからメアドを抜かれてしまったらしく、1日に百数件もの”迷惑メール”が飛び込んできて、非常に迷惑している。まあ、サーバー経由か何かで誤魔化していると思うのだが、ヘッダ情報では東アジアやロシアが発信地になっているので、迷惑この上ない。

仕事上のメアドは、携帯電話や固定電話の番号と同じでおいそれとは変更できないし、ましてや、名刺に記載していると名刺ごと・・・となってしまう。
今はソフトやサーバー上で迷惑メールを除去してくれる機能もある。数種類使ってみたが、自分のアドレスが迷惑メールになってしまう(笑)というものもあったりする。

こればかりは”いたちごっこ”なのでどうしようもないのだが・・・。一言だけ言いたい。「土日。休むんじゃないよ。週休二日かい!」と突っ込みを入れておこう。(苦笑)



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