ちょっとした絵(?)日記

思うところをつらつら書き並べているだけです。深い意味のない場合が多いですかね?

民法改正で家族制度は? 保守政党に突きつけられた課題 ・・・そういうレベルの問題ではない

2013-11-02 22:25:44 | 世相

 結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子と同等とする民法改正案が、臨時国会の一つの焦点として浮上している。最高裁大法廷が9月に、非嫡出子の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法900条4号の規定を「違憲」と判断したことを受けて、政府は今国会での法改正を目指している。だが、自民党内では「家族制度の崩壊を助長しかねない」として反発が強く、足踏みが続いている。民法改正をめぐる動きは、自民党が保守政党なのかどうかの試金石とも言えそうだ。

 「私も生まれたときは非嫡出子だ。一時期なぜそういうことになるのかと素朴な疑問を持った。ただ父と母はその後、法律婚をした。立法府は最高裁の判断を尊重しなければならない。婚姻は大人の世界の話だ。子供が責めを負う必要はない」

 自民党の野田聖子総務会長は1日の記者会見で、自身が婚外子だったことを公言し、民法改正案の早期成立を求めた。公明党の山口那津男代表も10月31日の中央幹事会で「与党で早く合意をつくるのが、司法の判断に対応する立法府のあり方だ。是非今国会中に改正案を提出し、成立を目指すべきだ」と述べ、自民党に対し党内手続きを急ぐよう促した。

 最高裁は平成7年7月の決定では「民法が法律婚主義を採用しており、合理的理由のない差別とはいえない」として、この規定を「合憲」としていた。だが、今回の決定では「(現行憲法の基本原理に基づいた)昭和22年の民法改正時から現在に至るまでの社会動向、家族形態の多様化や国民の意識の変化、関係法令の改正等」を理由に挙げて、「違憲」と断じた。

 婚外子の出生数は平成23年で2万3354人。平成17年に比べて1千人超増えているとはいえ、出生数全体の2・2%に過ぎない。婚外子が50%を超す国もある欧米諸国と比べると圧倒的に少なく、法律婚を尊重してきた日本の特性を表している。今回の最高裁決定はその事実関係を認めつつも、「嫡出でない子の権利が不当に侵害されているか否かという観点から判断されるべき法的問題だ」と指摘した。

 民法改正案の自民党内の審査は現在、法務部会(大塚拓部会長)で行われている。ただ、反発が大きいため10月25日、29日の会合でも了承は見送られた。22、23日の勉強会と合わせると計4回に上り、異例の開催日数となっている。

 批判的な議員の意見をまとめると、以下のように集約される。

 「親が亡くなった途端に、親の面倒を見ていない事実婚の子供が遺産相続に現れることがあるが、平等で許されるのか」

 「民法上の法律婚と自己矛盾し、結婚制度を否定することになる」

 「戸籍や住民票の実務で混乱が生じる可能性が否めない」

 「夫婦別姓導入や戸籍制度廃止に進むのではないか」

 9月の最高裁決定後に産経新聞に寄せられた読者の声でも「婚外子に罪がないのは確かだが、その母親の責任論が欠けている」「格差撤廃が世界の潮流というだけの判断で、間違った平等主義」「子を外につくるのを認めるのと同じ」「不倫を助長しかねない。法律だけで社会制度を判断すると倫理欠如が起きる」などと厳しい批判が相次いでいる。

 反対派の急先鋒(きゅうせんぽう)である西田昌司参院議員は10月29日、記者団にこう語った。

 「最高裁が『非常識』な判断をしたときに、そのまま法律を変えてしまって果たしてよいのか。家族制度が崩壊するのではないか。このまま認めると、どんどん婚外子をつくり財産分与ができる。国民的理解を得られているのか」

 西田氏も、違憲立法審査権を持つ最高裁が「違憲」と判断した法律を放置しておいてよいとの立場ではない。「最高裁判決を尊重するにしても、家族を守るために何か別の規定を作っておく必要があるのではないか」とも語っている。自民党内の保守派の議員も同様の考えが多い。

 党内では、「子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分および配偶者の相続分は各2分の1」とする民法900条の1の規定も合わせて改正し、配偶者の相続分を増やすことで、配偶者の地位を高めればよいとの意見もある。ただ、法務省は「現在の民法には法律婚尊重の趣旨を表した規定が他にある」としており、実現は難しそうだ。

 違憲状態の解消が立法府の責務であることは言うまでもない。とはいえ、自民党は昨年4月に公表した「日本国憲法改正草案」で「家族規定」を新設しており、家族制度は尊重するとの立場だ。民法改正は、双方の両立を目指す難しい判断が求められている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131102-00000525-san-pol

引用 産経新聞 2013/11/2

大正時代の”修身”の教科書の家制度の部分を掲載いたします。これは私個人の所蔵のものです。

ひとつ、書かせていただきますが、家長が家族における絶対権力者であると読まれる方があろうかと思います。実際にこの部分をミスリードしてきたのが、マスコミであり、日本を貶めたい人たちです。

私たち、日本人が天皇陛下を尊敬するのは、天皇陛下がこの国を治める絶対権力者であるからではありません。

日本人の多くは、歴史の中に名も残らない人たちです。しかし、その名もない人たちの血筋は初代神武天皇の時代から脈々と受け継がれているからこそ、この時代のここにいるといえないでしょうか?

少なくとも、渡来人を先祖に持つ人たちであっても、その家系の中で渡来人同士でしか結婚していないケースなどあり得ません。どこかで、日本古来から受け継がれてきた血を体の中に残しているはずです。

家長とは、その家族の代表者であり、家族を次の世代に引き継ぐ”責任”があります。その責任は、先祖から受け継がれてきたものであることをここでは説明しています。

初代神武天皇から現在の今上陛下まで・・・皇室が続いていることは、私たちの血筋が続いていることの”象徴”であると考えるからこそ尊敬するのです。
それは同時に私たちが先祖から預かった”責任”を果たしてきたという誇りがあるからこそではないかと考えます。

 

 



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