ちょっとした絵(?)日記

思うところをつらつら書き並べているだけです。深い意味のない場合が多いですかね?

請求権協定、違憲性判断せず=遺族の訴え却下―韓国憲法裁 朴大統領ピンチ??

2015-12-23 18:35:50 | 世相

韓国憲法裁判所は23日、日本統治時代の朝鮮半島からの徴用に対する請求権問題が完全かつ最終的に解決されたと規定した日韓請求権協定について「審判対象にならない」と結論付け、訴えを却下した。
 協定に関する憲法判断を回避したことで、日韓間の外交問題化は避けられた形だ。
 憲法裁の判断は、戦時中の徴用被害者遺族が「請求権協定は個人の財産権を主張する権利を侵害し、違憲だ」と訴えていたのに対して示された。もともと徴用被害者らに対する韓国政府からの支援金の支給決定をめぐり争われた訴訟だった。憲法裁は「(日韓請求権)協定の条項は、支給の根拠規定ではなく、この件に適用される法律とみるのは困難だ」と指摘した。
 1965年締結の日韓請求権協定は、第2条1項で、両国および両国民間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決された」と明記している。第2条3項は、請求権に関し「締結以前に生じた事由に基づくいかなる主張もできない」と規定した。

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151223-00000054-jij-kr

引用 時事通信 2015/12/23

日本国憲法には、条約などの締結とその遵守の規定がありますので・・・日本が日韓請求権協定で取り決めた内容以上の補償を行うと”憲法違反”になっていまいます。ですので、以前のアジア女性基金による慰安婦に対する償い金というのは、ギリギリの線であったかと言えます。

そもそも、この裁判は今の大統領のお父上の時代に受け取った日本からの戦後補償金を国のインフラ整備に利用し、個人補償に充てなかったことを問題視した裁判なので・・・日本との外交的な問題と言うのはありません。ありまでも韓国の内政問題ではないかと考えます。
仮に韓国の最高裁が何をトチ狂ったか、日韓請求権協定が無効であるとなどと言っても・・・条約などの二国間での取決めは国内法に優先しますので、韓国国会における”日韓請求権協定の破棄”がなされない限りは、韓国内での問題に留まるのではないでしょうか?

福島第一原発もそうなのですが、個人の方への補償と言うのは非常に難しいものがあります。物理的な問題では基準を設定して、その基準を元に賠償額を決定したとしても、それが必ずしも100%の現状復帰に適う額にはなりえませんし、心情的な部分においての価値の平準化というのは不可能です。
そこで、資産価値の維持をするためにインフラ整備などの環境整備に資金が投じられるわけですが、当時の韓国政府の対応と言うものは間違った方法論ともいえないわけです・・・個人に数万円から数十万円の補償を行うよりも、国全体の経済活性化に資金を投じ、国内の所得の上昇を狙ったわけですから・・・。

そもそもは日本が韓国に対して補償をすべきだったのか、その補償額は適正だったのか等々。議論はありますが、協定が締結されている以上は、日本はこれ以上の補償をすることは”憲法違反”となります。また、国際法上の問題も生じます。

この問題の一番の根本なのですが・・・韓国政府は日本からの戦後補償に含まれる軍属や徴用工などの未払い賃金も一括して受け取っているはずなんです。それを分配していないのが問題ではないかと考えます。しかし、日本は何も出来ません。韓国の内政の問題ですから・・・。



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