建築弁護士・豆蔵つれづれ

一級建築士・弁護士・豆蔵自身の3つの目線で、近頃の建物まわりネタを語ります。

古い事務所やアパートにアスベストが残っているという問題

2017年05月23日 | 建築物の安全

建築弁護士の豆蔵です。

23(火)日経新聞で、
「国土交通省は最大8万2千棟のアパートや事務所でアスベスト(石綿)が使われているとする推計を取りまとめた。」
との記事があり、気になったので、少し調べてみました。

ネタ元は、国交省の社会資本整備審議会の建築分科会アスベスト対策部会(リンク)、5月17日開催分の配付資料と思われます。
日経が指摘したのは、
「延床面積1000㎡未満の小規模建築物については、使用実態の調査が進んでおらず、横浜市の行った調査から推計すると、最大で3万棟程度で対策がなされていないと思われる。」
という点です。

「全国約130万棟のうち、6万~8万2千棟で石綿が使用されており、2万3千~3万棟では除去などの対策が取られていない可能性がある」というのですから、遭遇する確率はやや低いですが、
日々暮らす住宅や事務所で使用されていれば、継続的かつ長期的にアスベストを吸い込んで、中皮腫などを発症する恐れもあります。

ちなみに、アスベストというのは、耐火被覆などで吹付で使用される場合と、サイディングや屋根材、床材、保温材などの建材に混入して使用される場合がありますが、
飛散の恐れがあるとして平成18年以降、使用を禁止し、増改築・大規模修繕の際の撤去が義務付けられているのは、主に吹付材です。
上記の「3万棟」などの数字も、対策が必要な吹付材を対象としています。

建物にアスベスト(石綿材料)が使用されているか否かは、建築年代からある程度、推測することが可能です。
(理科の実験でアルコールランプの下に敷くヤツが「石綿付金網」だったか否かで、年齢も推測できそうですけどね。)

昭和31年:石綿吹付の使用開始
  50年:石綿吹付の禁止(以降5%含有)
  55年:石綿含有ロックウール吹付・乾式工法の自主規制
平成元年:石綿含有ロックウール吹付・湿式工法の自主規制
  7年:石綿含有1%超のロックウール吹付の禁止(以降1%含有)
  18年:石綿含有0.1%超のロックウール吹付の禁止(以降0.1%含有)

 国交省の審議会の資料が分かりやすかったので、添付しておきます。

S造の耐火被覆が中心かと思いきや、意外と新しい年代まで、RC造でも吸音材・断熱材で相当量使われていたのですね。認識を改めました。
東京都のQ&Aも貼っておきます。→Q&A

なお、古い建物を解体する際には、飛散防止の対策が義務付けられていますが、地震による倒壊では飛散は止められません(阪神淡路の現場で遭遇しました)。
現場の方は良くご存じですね。
一般の方、短期間なので極度に心配する必要はないと思いますが、念のため注意してください。


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