Q入居者が家賃滞納したあげく・・・
マンションの家主です。入居者が家賃滞納したあげく、2月頃に夜逃げをしてしまいました。連絡もつかず、保証人である元妻の連絡先も変わっていて連絡がとれません。どうにか契約解除をしたいのです。
教えてください 。
こんにちは。マンションを持っている家主です。管理業者さんなどはつけずに、自分で全体の管理をしているのですが、家族で住んでいた入居者さんが、家賃滞納をしていました。
家賃の保証会社をつけていたのですが、本人から、今金銭的に苦しいということで、様子をみてあげると本人にいいました。その後保証会社から、勝手な行動をとったということで、保証会社の契約を解除させられました。
そんな状態で何ヶ月かいたのですが、今年2月頃入居者さんが夜逃げをしてしまい、その後一切連絡が取れなくなってしまいました。
連帯保証人であった本人の元妻に連絡をしましたが、私は関係ないので!といって、切られ、その後私からの着信拒否をし、最終は携帯自体を解約してしまったらしく、もう、繋がりません。
お金はもう仕方がないとしても、そのまま荷物をたんまりと残していっているので、次の人に貸すわけにもいかないですし、本人また保証人を連絡が取れないので契約解除ができません。こんな場合はどうやって契約解除したらいいのでしょうか?
大変困っています。教えてください宜しくお願いします。
A
連帯保証人の住所は分かりますか?
保証人は債権者が債務者から支払を受けられない場合に支払をしますが、
連帯保証人であれば、債務者に請求等しなくてもいきなり連帯保証人に支払請求できます。
連帯保証人に内容証明で家賃の支払を求めてみてはどうでしょうか。
そうすれば、家賃を払ってくれるかはともかく、元夫の連絡先を知っていれば
教えてくれるかもしれません。
元妻が家賃も払ってくれず、元夫の連絡先も知らないか教えないということであれば、
公示によって契約解除の意思表示をすれば良いと思います。
契約解除には相手方に意思表示をする必要がありますが、
相手の所在が不明の場合には民法の98条にある公示による意思表示をします。
公示は相手方の所在不明のときには、相手方の最後の住所地を管轄する簡易裁判所で
行いますので、マンションの所在地を管轄する簡易裁判所にご相談ください。
滞納している家賃をいついつまでに支払えという催告と期日までに支払わなければ契約を
解除するという内容を公示すれば良いと思います。裁判所の掲示板に張り出され、
官報などに掲載されます。
これによって契約は解除されますが、賃貸借契約が解除されたからといって、
荷物を勝手に処分することはできません(一応、相手に所有権があります)。
契約は解除されたので、相手方の荷物は不法占拠状態なので、明け渡しの訴訟を起こします。
これも相手方所在不明のため公示により処理されて、判決を得て強制執行で
荷物を処分するということになります。
完全に合法ではありませんが、訴訟は大変なので荷物が少なければ、
元妻に引き取ってもらうとか、どこか場所があれば保管しておくということも考えられます。
逆に訴訟が面倒でなければ、明け渡しに加えて契約解除も訴訟で行うということも
考えられます。また、家賃支払を求める訴訟として、強制執行で荷物を競売処分
するといくらかのお金が手に入る可能性はあります。
いろいろと手続も大変ではありますが、頑張ってください。早くかたがついて、
次の借り手が入居してくれると良いですね。
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家賃の保証会社をつけていたのですが、本人から、今金銭的に苦しいということで、様子をみてあげると本人にいいました。その後保証会社から、勝手な行動をとったということで、保証会社の契約を解除させられました。
そんな状態で何ヶ月かいたのですが、今年2月頃入居者さんが夜逃げをしてしまい、その後一切連絡が取れなくなってしまいました。
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お金はもう仕方がないとしても、そのまま荷物をたんまりと残していっているので、次の人に貸すわけにもいかないですし、本人また保証人を連絡が取れないので契約解除ができません。こんな場合はどうやって契約解除したらいいのでしょうか?
大変困っています。教えてください宜しくお願いします。
A
連帯保証人の住所は分かりますか?
保証人は債権者が債務者から支払を受けられない場合に支払をしますが、
連帯保証人であれば、債務者に請求等しなくてもいきなり連帯保証人に支払請求できます。
連帯保証人に内容証明で家賃の支払を求めてみてはどうでしょうか。
そうすれば、家賃を払ってくれるかはともかく、元夫の連絡先を知っていれば
教えてくれるかもしれません。
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契約解除には相手方に意思表示をする必要がありますが、
相手の所在が不明の場合には民法の98条にある公示による意思表示をします。
公示は相手方の所在不明のときには、相手方の最後の住所地を管轄する簡易裁判所で
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滞納している家賃をいついつまでに支払えという催告と期日までに支払わなければ契約を
解除するという内容を公示すれば良いと思います。裁判所の掲示板に張り出され、
官報などに掲載されます。
これによって契約は解除されますが、賃貸借契約が解除されたからといって、
荷物を勝手に処分することはできません(一応、相手に所有権があります)。
契約は解除されたので、相手方の荷物は不法占拠状態なので、明け渡しの訴訟を起こします。
これも相手方所在不明のため公示により処理されて、判決を得て強制執行で
荷物を処分するということになります。
完全に合法ではありませんが、訴訟は大変なので荷物が少なければ、
元妻に引き取ってもらうとか、どこか場所があれば保管しておくということも考えられます。
逆に訴訟が面倒でなければ、明け渡しに加えて契約解除も訴訟で行うということも
考えられます。また、家賃支払を求める訴訟として、強制執行で荷物を競売処分
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いろいろと手続も大変ではありますが、頑張ってください。早くかたがついて、
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