陳情とか請願は、市民が行政や議会へ要望や意見を反映させるため一人からでも意見を提出できる制度で、今議会には3本の陳情書が出された。
2本は文教福祉常任委員会に出された
「公立学童保育料の値上げと指定管理者に業務を任せてしまうことが十分な説明もなく決められてしまったが、保護者にきちんと説明してからにしてください」という内容のもの。
議会運営委員会には「市民が気軽に傍聴できる環境の整備を求める陳情書」が出された。
昨年4月の改選前は、委員長の判断だが、大体陳情者の説明が許されていた。
(許されるというのもなんだが)
ところが、改選後は陳情者の説明が許されないことが多く、常任委員会で直接質問をしたくてもできない。
委員から要求しても、却下されてしまうという状況が続いている。
案の定、文教常任委員会に出された陳情は、説明したいという提出者の希望は却下、委員からも説明をと申し入れたにもかかわらず却下。
議会運営委員会に出された陳情には、陳情者からの説明が許された。
内容が内容だけに、陳情者の説明が却下されたら大きな問題になっただろう。
それはさておき、陳情者の意見陳述も議会改革推進委員会でルール化しましょう、とペンディング事項となった。
陳情の内容は
傍聴する市民の立場に立つことを基本姿勢に、だれもが気軽に傍聴できる環境の整備を求めます。
1 「佐倉市議会基本条例」の精神に沿って、「佐倉市議会傍聴規則」の全面的見直しをしてください。
2 市民が傍聴しやすくなるよう傍聴設備・環境の整備を進めてください。
市議会傍聴規則にある、時代にそぐわない携帯禁止事項の全面的な見直しということで
「第11条では、銃器と並んで杖や傘までも入っています。また、「異様な服装をしている者」など、見た目の判断で傍聴禁止を定めています。時代に合った限定的な内容にすべきです。」
なるほど、というわけで佐倉市議会傍聴規則の内容を改めてみてみると
第11条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない
(1)銃器、棒、杖その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れのある物を携帯している者
(2)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、羽田、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(3)笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(4)下駄、木製サンダルの類をはいている者
(5)酒気を帯びていると認められる者
(6)異様な服装をしている者
(7)その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
陳情者からの説明では、目の悪い方の白杖を規則に掲げている杖になぞらえていた。
では、他市議会はどうか?と調べてみると、佐倉市と同様の旧態依然とした傍聴規則が並居る中
八千代市の傍聴規則は
(1) 危険のおそれのある物を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
と、とてもシンプル。
これで十分ではないだろうか。
今までの対応はどうだったのか、議会事務局に聞いたが、杖が必要な方はそのまま入ってもらっていたし、
傍聴申請書の住所、氏名、年齢とあるのも、年齢は除外していた。
運用面で常識的な対応をしてきたということだった。
また、「傍聴に行っても資料が足りなく、何を言っているのかさっぱり分からない」
「もっと増やすべき、傍聴者が多いと予想されるときには、人数分用意してほしい」という要望も出されたこともあった。
それを受けて3部用意していたのを5部に増やした。
また、昨年度の決算審査の時には「予算書案、決算書案を販売してほしい」という市民の要望を伝えたところ、今年度は決算書案が販売されるように改善されていた。
周知されていなかったので、言われるまでわからなかったが。
市の審議会などの傍聴では傍聴申請をしなくてもいいし、資料ももちろん持ち帰れる。
4年ほど前までは、傍聴申請書を書かされ、資料も持ち出すことができなかったが。
人数制限も一応書いてあるが、できるだけ対応できるようにしている。
議会でも、決算、予算審査委員会では資料が膨大になるが、その他の常任委員会では補正予算書のコピーと資料で対応できるはずだが、それも議会が決めないと改善できない。
陳情者の意見陳述にしてもそうだが、議会改革推進委員会で決める事項は多い。
しかし、市民と議会の関係が良好なら、いちいち陳情の形をとらなくても議会へ対する市民意見は反映できるはずではないだろうか。
ちなみに、3本の陳情とも、最大会派のさくら会、公明党、みんなの党の反対で常任委員会、議会運営委員会では不採択となりました。
2本は文教福祉常任委員会に出された
「公立学童保育料の値上げと指定管理者に業務を任せてしまうことが十分な説明もなく決められてしまったが、保護者にきちんと説明してからにしてください」という内容のもの。
議会運営委員会には「市民が気軽に傍聴できる環境の整備を求める陳情書」が出された。
昨年4月の改選前は、委員長の判断だが、大体陳情者の説明が許されていた。
(許されるというのもなんだが)
ところが、改選後は陳情者の説明が許されないことが多く、常任委員会で直接質問をしたくてもできない。
委員から要求しても、却下されてしまうという状況が続いている。
案の定、文教常任委員会に出された陳情は、説明したいという提出者の希望は却下、委員からも説明をと申し入れたにもかかわらず却下。
議会運営委員会に出された陳情には、陳情者からの説明が許された。
内容が内容だけに、陳情者の説明が却下されたら大きな問題になっただろう。
それはさておき、陳情者の意見陳述も議会改革推進委員会でルール化しましょう、とペンディング事項となった。
陳情の内容は
傍聴する市民の立場に立つことを基本姿勢に、だれもが気軽に傍聴できる環境の整備を求めます。
1 「佐倉市議会基本条例」の精神に沿って、「佐倉市議会傍聴規則」の全面的見直しをしてください。
2 市民が傍聴しやすくなるよう傍聴設備・環境の整備を進めてください。
市議会傍聴規則にある、時代にそぐわない携帯禁止事項の全面的な見直しということで
「第11条では、銃器と並んで杖や傘までも入っています。また、「異様な服装をしている者」など、見た目の判断で傍聴禁止を定めています。時代に合った限定的な内容にすべきです。」
なるほど、というわけで佐倉市議会傍聴規則の内容を改めてみてみると
第11条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない
(1)銃器、棒、杖その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れのある物を携帯している者
(2)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、羽田、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(3)笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(4)下駄、木製サンダルの類をはいている者
(5)酒気を帯びていると認められる者
(6)異様な服装をしている者
(7)その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
陳情者からの説明では、目の悪い方の白杖を規則に掲げている杖になぞらえていた。
では、他市議会はどうか?と調べてみると、佐倉市と同様の旧態依然とした傍聴規則が並居る中
八千代市の傍聴規則は
(1) 危険のおそれのある物を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
と、とてもシンプル。
これで十分ではないだろうか。
今までの対応はどうだったのか、議会事務局に聞いたが、杖が必要な方はそのまま入ってもらっていたし、
傍聴申請書の住所、氏名、年齢とあるのも、年齢は除外していた。
運用面で常識的な対応をしてきたということだった。
また、「傍聴に行っても資料が足りなく、何を言っているのかさっぱり分からない」
「もっと増やすべき、傍聴者が多いと予想されるときには、人数分用意してほしい」という要望も出されたこともあった。
それを受けて3部用意していたのを5部に増やした。
また、昨年度の決算審査の時には「予算書案、決算書案を販売してほしい」という市民の要望を伝えたところ、今年度は決算書案が販売されるように改善されていた。
周知されていなかったので、言われるまでわからなかったが。
市の審議会などの傍聴では傍聴申請をしなくてもいいし、資料ももちろん持ち帰れる。
4年ほど前までは、傍聴申請書を書かされ、資料も持ち出すことができなかったが。
人数制限も一応書いてあるが、できるだけ対応できるようにしている。
議会でも、決算、予算審査委員会では資料が膨大になるが、その他の常任委員会では補正予算書のコピーと資料で対応できるはずだが、それも議会が決めないと改善できない。
陳情者の意見陳述にしてもそうだが、議会改革推進委員会で決める事項は多い。
しかし、市民と議会の関係が良好なら、いちいち陳情の形をとらなくても議会へ対する市民意見は反映できるはずではないだろうか。
ちなみに、3本の陳情とも、最大会派のさくら会、公明党、みんなの党の反対で常任委員会、議会運営委員会では不採択となりました。