伊藤とし子のひとりごと

佐倉市議会議員4期目
議会、市民ネットワーク千葉県、さくら・市民ネットワークの活動あれこれ、お知らせします

議会質問から「マイナンバー関連法とマイナ保険証問題について」

2024-07-01 20:06:05 | 議会
議会質問第3弾「共通番号関連法の改正の問題点とマイナ保険証問題」

1)共通番号制度関連法改正案の問題点について
 昨年6月の番号法改正は税・社会保障・災害という利用範囲の枠をなくし、行政の判断で利用事務や情報提供を拡大できるようにしてしまいました。
今年度、政府は、マイナンバー制度のさらなる拡張を図る改正法案を次々と通常国会に提出しています。
マイナンバーカードの機能をスマートフォンに搭載できるようにする番号法の改正を含む、デジタル社会形成基本法改正案。在留カード・特別永住者証明書にマイナンバーカードを一体化させる出入国管理及び難民認定法改正案。
マイナンバー制度の利用・提供事務になった場合、プライバシー侵害の危険が極めて高い身辺調査法(経済安保版秘密保護法)。
さらに国と地方自治体との対等な関係を変質させる地方自治法改正案もです。

質問① デジタル社会形成基本法改正案の概要はどのようなものか。

総務部長答弁
デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の概要につきましては、デジタル庁の概要資料によりますと、国民の利便性向上と、行政運営の効率化のため、デジタルデータの品質確保、データベースの整備等について規定するとともに、マイナンバーカード機能のスマートフォン搭載を可能にするなど、所要の改正を行うものと示されているところでございます。

質問② マイナンバーカード情報のスマホ搭載の問題として考えられる点は何か。

市民部長答弁
マイナンバーカードに係る機能のスマートフォンへの搭載につきましては、現在、電子証明書機能のみが搭載可能ですが、今回の法改正により、カード券面に記載されている4情報等についても、スマートフォンへの搭載が可能とされるものです。
これによりスマートフォンを用いた本人確認が可能となるなど、利便性の向上が見込まれますが、一方想定されるリスクとしては、スマートフォンの紛失や盗難時に、これらの機能を悪用されるリスク等が考えられ、暗証番号の管理や、スマートフォンの生体認証機能の活用など、より一層のセキュリティー管理が重要になるものと考えております。

質問③ 次期マイナンバーカードについて、現行マイナンバーカードとの主な変更点は何か。
また、次期マイナンバーカードの運用開始時期はいつの予定か。

市民部長答弁
デジタル庁が公表しております次期個人番号カードタスクフォースの資料によりますと、次期マイナンバーカードの主な変更点としましては、カード券面から性別の記載が削除されるとともに偽造防止対策、ユニバーサルデザイン対応、視覚障害者への配慮等を踏まえ、券面デザインの見直しを行うほか、機能面では、電子証明書の有効期間を、カードの有効期間と同じ10年に延長するとされております。
磁気カードの導入時期につきましては、改正法では、法律の公布日から5年以内の施行とされておりますが、2026年を一つの視野に入れ、早期の磁気カードの導入を目指し、引き続き検討を進めるとされております。

質問④ 他自治体で実施例のあるマイナンバーカードでの図書貸し出しカード等の利用について、佐倉市において今後実施の予定はあるか。

総務部長答弁
図書館カードや施設利用カードなどと、マイナンバーカードの一体化につきましては、現在のところ予定しておりませんが、全国の自治体では、マイナンバーカードが持つ電子証明書等の機能を活用し、オンライン申請における本人確認や窓口での申請書類の作成サポートなどに活用されております。
佐倉市におきましても、フロントヤード改革の推進に当たり、マイナンバーカードの活用は必要不可欠であると考えておりますので、積極的にその推進を図るべく検討を進めてまいります。

2)マイナ保険証への原則一本化方針の問題点について
国は本年12月2日をもって、現行の健康保険証の新規発行を止めて、マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせた「マイナ保険証」へ移行することを閣議決定しました。
このマイナ保険証への原則1本化方針については、国民のプライバシーを侵害し、特に高齢者や障がい者について現行の制度よりも保険医療を受ける機会を奪ってしまう恐れがあります。
マイナンバーカードの取得は番号法において申請主義です。
国民一人一人が利便性とプライバシー等に対する危険性とを勘案してカードを取得するかどうかを決める自由を持っています。
しかし、マイナ保険証への一本化は、国民皆保険制度の下、国民にマイナンバーカード取得を強制するものであり、任意取得の原則の趣旨に反しています。
このマイナ保険証には2023年4月から保険医療機関、薬局に義務化されたオンライン資格確認等システムの整備に伴い、診療・薬剤情報、特定健診情報等も結合されることになっています。

質問① 健康保険証が廃止された後、マイナンバーカードを取得していない者に対して資格確認書が発行されることになったが、「当分の間」の「経過措置」とあります。
これは番号法違反とはならないのか。

市民部長答弁
資格確認書の発行に関する、当分の間の経過措置につきましては、資格確認書、市の職権により発行することができる措置を示したものであり仮に、経過措置が終了したとしても、御本人の申請により資格確認書を発行することに変わりはありませんので、番号法の趣旨に抵触しているものではないと考えております。

質問② 現在の「短期被保険者証」は廃止し、すべて被保険者資格証明書になるとのことだが、その場合窓口10割負担となるのか。

市民部長答弁
本年12月2日をもって、短期被保険者証の仕組みは廃止となりますが、これまで交付されていた方が全て10割負担となるわけではなく、負担割合については、納付やご相談状況等を勘案して判断することとなります。

要望
やはり様々な状況のもとで保険料を払えないなどいろいろな状況、問題を抱えてる方がいらっしゃると思いますので、医療から排除されるようなことがないようにお願いいたします。


私のお気に入り 胡蝶蘭の「ミセスヒラリー」3月16日ごろ咲き始め、7月1日 2輪残っていたけど切りました。
3か月半もきれいに咲いてくれてありがとう。また来年会いましょう。


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