かっぱのけんきゅう日記

3ヶ月~半年に1回のペースで更新中……。細く長く、続けているだけのブログです。

地元に住民票があるから投票できないよ、というアナタへ

2009年08月18日 23時54分38秒 | Weblog
 こんにちは、かっぱです。生きてます。生きてますとも。
 さて、学会発表後に何のUPもしなかったということで、……えぇ、まぁ、学会発表についてはもう何も書きませんが、とりあえず、選挙・選挙・選挙です!
 政権交代か、与党政権続行か……正直、そればかりが争点のようで、私自身は「どうなの? それ?」って思う訳ですが、とにかく選挙です。
 選挙の際、問題になるのが、住民票がどこにあるのか、ということ。
 大学生や単身赴任、転勤などで住民票を移していない方も多いかと思います。そこで、以下、ご参照下さい!


~住民票は移していないけど、地元に帰らず投票したい有権者のための「不在者投票制度」について~

①交付請求
 「不在者投票宣誓書・請求書」を、住所地(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会に対して申し出て下さい。請求は郵便等によって行えます。まずは、自分の住民票がある区市町村の選挙管理委員会のHPなどを見てみましょう。
 
(参考)以下、前橋市選挙管理委員会のHPです。
 http://www.city.maebashi.gunma.jp/kbn/12800104/12800104.html

※1:選挙管理委員会は各市町村区の役所内に設置されています。連絡は役所にしたら良いのだと、覚えて下さい。
※2:請求書に関しては、役所のホームページ(各選挙管理委員会のホームページ)でダウンロード出来るところもあります。ここでダウンロードした用紙を地元の選挙管理委員会に郵送で送ります。この辺りのことで分からなければ各自、直接、選挙管理委員会に聞いて下さい。
※3:仮に電話等で問い合わせると、ごく稀に、あからさまに「…面倒臭ぇことすんなよ」といった感じで、何故「不在者投票をしなければいけないのか」、などと聞いてくる役人がいます。恥じることなく、「勉学/職務の為に地元から離れているからです」と言いましょう。それでウダウダ言うようなら、「(都道府県の)選挙管理委員会に聞いたら、それでも投票できると言っていたのに、役所が違うとダメだってことになるんですか?」と厳しく問い詰めましょう。

②投票用紙受取り
何だかんだで、投票用紙が封筒に入れられて下宿先に届きます。ただし、「不在者投票」は事前投票でもあるので早いうちから投票しましょう。
※4:絶対に封筒は開けないで下さい。封筒を開けるのは、その地の選挙管理委員と決まっています。開けてしまったら無効です。
※5:事前に投票された投票用紙は郵便で各選挙管理委員会へ送り戻されます。ただし、開票日(投票日)までに届かなかった場合は無効になるので、必ず早めの投票が必要となります(遠方の方は投票日の大体4・5日前には投票を済ませておいた方が良いでしょう。1週間に数回しか郵便が届かない離島等出身の方はもっと早くから投票しておいた方が良いでしょう)。

③投票
封筒を持って、近くの選挙管理委員会(要は、近くの市町村区役所)に行って下さい。記憶が曖昧なのですが、保険証や免許証などの身分が証明できるものも必要だった気がします。
※6:ちなみに、投票用紙さえあれば投票場所はどこでも良いので、下宿先の近くだけでなく、バイト先の近く、大学の近くでも構いません。

以上! 参照にして頂けると幸いです。