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中1殺害「残虐性際立つ」19歳に懲役刑 裁判員が会見

2016年02月11日 08時53分58秒 | 市場動向チェックメモ
http://www.asahi.com/articles/ASJ2B6CZ2J25ULOB006.html?ref=nmail


朝日新聞デジタル


中1殺害「残虐性際立つ」19歳に懲役刑 裁判員が会見
2016年2月10日21時59分


 川崎市川崎区の多摩川河川敷で昨年2月、中学1年の上村(うえむら)遼太さん(当時13)が殺害された事件の裁判員裁判で、横浜地裁は10日、殺人と傷害の罪に問われた無職少年(19)に対し、懲役9年以上13年以下の不定期刑(求刑・懲役10年以上15年以下の不定期刑)の判決を言い渡した。近藤宏子裁判長は「凄惨(せいさん)で手口の残虐性は際立っている。犯行の主導者として最も重い責任がある」などと述べた。

「刑軽すぎる。遼太の命軽く扱われている」両親コメント
川崎・中1殺害、19歳懲役刑 判決理由の要旨
 判決によると、被告は昨年2月20日午前2時ごろ、遊び仲間だった18歳の少年2人=いずれも傷害致死罪で起訴=と、上村さんの首をカッターナイフで何度も切るなどして殺害した。事件の約1カ月前には上村さんを殴ってけがをさせた。

 動機について判決は、けがの件を上村さんが周囲に告げ口したと逆恨みしたほか、切りつけた後に報復や逮捕を恐れて突発的に殺害を考えたと指摘。「極めて自己中心的、短絡的な発想だ」と強く非難した。

 このほか、「絶命までに被害者が味わわされた恐怖や苦痛は甚大。無念さは察するに余りある」とも指摘。被害者の衣服を燃やすなど証拠隠滅を図った悪質さや、更生の難しさも、量刑の理由に挙げた。

 他方で、「被告が共感性を欠くことや、問題解決力の弱さ、暴力を容認する未熟さは、両親による成育環境が大きな影響を与えている」とも指摘。少年法が定める不定期刑の上限(15年)は選択しなかった。

■裁判員「精いっぱいやった」

 判決後、補充を含めて8人の裁判員のうち、2人が記者会見に応じた。裁判員を務めた50代の男性は、「たいへん痛ましい事件だが、精いっぱいやった」と振り返った。「刑を重くしたからといって、再犯防止という観点からすると、効果があるかわからない。被告は必ず反省して、服役後には更生してもらいたい」と話した。

 補充裁判員だった20代の男性は「報道やネット情報で事件の残虐さだけを見てきたが、被告の事情や少年法のことなど事件を全体的に見ることができた」と振り返った。「裁判員に求められるのは感情ではなく常識だ」と意識してきたが、被害者の両親の意見陳述では「感情が入り込んでしまった」。評議では、被告の家庭環境についても議論を尽くしたという。

■被告弁護人「フェアな判断」

 被告の弁護人は判決後、「こちらの主張を十分理解して頂いた上で、フェアに判断して頂いた」と話した。弁護側は、被告の成育環境から十分な共感性が養われず、暴力によってしか問題を解決できなかったと主張してきた。懲役の上限が検察の求刑より2年短くなったことについて、「有利な点を斟酌(しんしゃく)してくれたと想像している」と語った。

 控訴について「今はコメントできない」とした上で、「反省は途上で、もし服役することになっても、他者への思いやりが養われるべきだ」と話した。

■少年事件の厳罰化進めた判決

 〈元家庭裁判所裁判官で少年事件に詳しい多田元・弁護士の話〉 少年に対する不定期刑の上限を引き上げた2014年の少年法改正を反映し、厳罰化を進めた判決だ。3日間という短い審理で、暴力の動機や心理的背景が十分に解明されたとは言えない。更生教育のために必要な期間を検証して量刑を決めるのではなく、犯罪の外形的な事実から、成人の事件と同様に刑罰として量刑を判断する傾向が強まっていることが読み取れる。

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