日本国憲法 第七章 財政
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第八十五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/f6bd261354e387621135c20fbb0bfccc
憲法 第八十七条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/00b553fc1ed72026f0c71f73c529dfbc
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