日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住所の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第二十三条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/7922817b3f511d246c6b4b9ab6630d3f
憲法 第二十五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/8a29bcab82f22465155e97cf347648e7
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