最近の出来事をちょっとおさらいしてみましょう。
-------------------------------------
議 決 の 趣旨 本件不起訴処分は不当である。
検察審査会の判断 本件不起訴記録及び審査申立書を精査し。慎重に審査した結果は次のとおりである。
(1)検察官は、衝突現場の写真撮影報告書及び実況見分調書添付の写真及びネガフィルムを
鑑定、分析するなどの捜査を行う必要があると思われる。
(2)検察官は、衝突現場にはバス車内の同乗者のほか野次馬等もいる中、ねつ造しうる状況
ではなかった、という先入観を基に捜査の結論に導いているのではないか
(3)バスの同乗者などの供述も参考にする必要があると思われる。
(4)申立人が実施した走行実験による鑑定結果に対して、検察官は別の専門家による検証を
踏まえ、反論を行う必要があるのではないか。
(5)被疑者を特定するための捜査を行った形跡が認められない。
以上の様に、当検察審査会が指摘した事項は、検察官において、改めて検討したとしても、新事実の発見やその証明がなされるかどうか、期待されるところは少ないかもしれない。しかしながら、それでもなお捜査が尽くされていないという感を完全に拭い去ることはできず、
検察官の判断は市民の感覚として納得できない。以上の点から、検察官の再考を求めるため、上記趣旨のとおり議決する
平成21年1月28日 高知検察審査会 印
-------------------------------------
この議決に対して高知地方検察庁は・・・・・
そして平成21年2月23日報道・・・結果は、
不起訴(嫌疑なし)
公言した通り、議決を踏まえて捜査をしたの?・・・・・
1.写真及びネガフィルムを鑑定、分析した様子は無い。
2.(不明)
3.同乗者などに再度事情聴取等を行なうなどのことを行なった様子は無い。
4.走行実験などを行なった様子は無い。
5.(不明)
どう考えても
何ひとつ議決を踏まえた様子は無い。 のです。
ところが何を思ったのか蛇足コメントとして、
「スリップ痕はバスが急ブレーキを踏んでできたもので、
偽造を認める証拠はない。」
ということは、4に該当する実験を行なったのかも知れません。
まさか2で指摘されてる先入観で発言していませんよね?
とにかく警察でもない裁判所でもない検察が「バスのスリップ痕だ」と断言したわけです。
では
バスのスリップ痕であるという証拠があるのでしょうか?
数々の問題点を抱えたスリップ痕、私の示す疑問にすべて答えられるはずですよね?
http://kochiudon2.blog105.fc2.com/