真実を握っているほど強いものはない
国家賠償請求訴訟
邪魔するものがとりあえずいない
いよいよ法廷で証拠調べが始まります
あとは裁判長がどう料理するか、裁判長次第ということになり、我々のような部外者でもその進捗状況が気になります。
訴状の内容はわかりませんが、国家賠償法の第一条に引っかかるということで提訴したということでしょうか。そこには「故意又は過失」と書いています。
国家賠償法
第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
まぁ、過失でやってしまったということは精神分裂症でないかぎりあり得ない話なので、「故意」ということが争点となるでしょう。「故意があった」、「いやなかった」ここから切り込んでいくのだろうと思います。
で、条文では「故意」の程度を定めていません。ということで「やってしまった事実」すなわち、「ねつ造」のどれか一つ、「偽証」のどれか一つでも引っ張り出せれば、上で述べたように「過失」は考えなくていいので、必然的に「故意」でやってしまったとなるわけです。かりに過失だったといったってこの第一条にひっかかり、その過程でネガを出さざるを得なくなるので結局アウトとなります。第二項は求償権の話なので、原告にとっては関係なく無視でOKですね。
故意があったかなかったか、いくつかの切り口のひとつがネガになると思います。
裁判長:「原告は故意があったとゆっていますが、被告はそれに反論できますか」
被告(警察):「写真に証拠能力があり、なんら問題ありません」
裁判長:「どんな証拠能力ですか、たとえばネガがあるとか・・・」
被告(警察):「・・・・、ネ・ガ・ですね。」
裁判長:「被告は故意がなかったことを証明するためにそのネガを提出できますか」
被告(警察):「うぅ・・・、一部なら」
裁判長:「わかりました、提出してください」
となってくれたら、まだ誰も見たことのない待ちに待ったネガの御開帳となるのですが、でも、そう易々と問屋がおろさないでしょう。
ひとえに、裁判長の力量にかかっていて、もしそれが不足しているなら裁判官の足らざる部分を原告側が穴埋めしていけるかにかかっていると思います。と、こんなイメージを空想してみました。
常識ある裁判官ならこうなるでしょうが、こんどの裁判では被告が警察なので、警察には頭が上がらない裁判所がどう動くのかどう動けるのか、これが最大の焦点になるだろうと思います。
もし一枚でもネガがでてくることになれば次から次へと出さざるを得なくなり、それを専門家が分析し、その結果ねつ造が白日のもとに晒され、上や下やの大騒動になります。
となると、白バイ隊員(目撃隊員)の証言の偽証もあきらかになりそれは警察庁が事故2週間まえに出した通達の責任問題にダイレクトに発展し、もう、シッチャカメッチャカになります。
もし、今度担当する裁判長が偶然にも「高知白バイ事件」の隠れ研究家で、支援者ブログなどを丹念にチェックしていたとしたらあれこれ策謀を巡らすのかもしれないです。が、ネットも見たことがない、事件をほとんど知らないということであれば仮に一夜漬けでどこからか入れ知恵があったとしても裁判の流れのなかで「ネガを出しなさない」ということになれば願ったりかなったりです。ここに期待をするのですが、さ~て、どう展開するんでしょうか。
この裁判は民事ですから警察の下請けをやっていた検察官は関係なく登場しませんので検察が助け舟をだすこともあり得ないです。が、裁判長がどうでてくるか、その代わりをやってしまうのか、その可能性はあり得るので、注意が必要ですね。
となると、裁判の現場は情報戦、神経戦が予想されます。
何をどの順番でだすか、相手方の出方に応じてどう攻めていくか、などの綿密なシミュレーションが欠かせないと思います。準備をやりすぎることはないので。
ここでも段取り八分が勝敗を決めるといっては大袈裟かもしれませんが、事前に念入りに場面を想定してシナリオをイメージしておくのは欠かせないです。
でも、はっきり言えることは、絶対的アドバンテージがあるのは片岡さんサイドであり、これまで出されてなかった証拠も使い、有利な展開に持って行けると思います。
警察は最初から尻尾が垂れた状態で法廷に入ってくるんでしょう、おそらく。こないだ3月2日の高知県議会で県警本部長が答弁していましたが、あれが精いっぱいです。余分なことを言えばボロがでるばかりで結局追い詰められる筋書きは完成している、と。
どこまで行っても追われる立場であり、もう逃げ場がないということです。精神的にも、そして証拠・証言にしてもやる前から負けてます。が、しかし、かく乱目的で誰もお目にかかってない何かをねつ造して出してくるかもしれないので、それに備えて動揺しないように心のトレーニングしておくのも大事と思います。
・・・ 高知白バイ事故国賠訴訟記者会見の模様です 2009/03/04 ・・・ 支援者さんのエントリー ↓
このような背景ですが、いずれにしても国家権力がつるんだ事件であり、しかも冤罪のままの提訴であるのでこれまで以上に世論に訴えて、多くの人の協力は欠かせないと思います。
無実を証明した人たちの国賠訴訟でさえ、敗訴が多く出ています。国は賠償をしないという意思がミエミエです。
松山事件・再審無罪、国賠訴訟
米谷事件・国賠訴訟
などなど
なんのために国家賠償法があるのかというような次元の低い話ですが、こんな論理がまかり通っている現実があります。
『[遠国]遠藤国賠パンフレット8』さんから一部引用させていただきます。--> こちら から
裁判所が請求を棄却する論理とするのは、「裁判が国家賠償法上違法であるといえるのは、裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判したなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別な事情がある場合である必要がある」(弘前大教授夫人殺し冤罪国賠訴訟・最高裁判決より)
粛々とやれるのか、それとも逃げるのか
今の政権が決断するとはとても考えられないので、その意味で再審請求までには新政権へ移行しているのを願っていたのですが、西松問題が起こされ、かつ国家権力が振り回されたので、しばし様子見になっているのが気にかかります。
警察・司法制度が根底からひっくり返る大問題となった
ネガが「ない」とか「捨てた」とか、という言い訳が通用しないのは当然です。チョメチョメ・・・という事態があるので想定しておいた方がいいかもしれません。(相手に利することになるので書けませんが。)
最高裁が判例を示しているように証拠写真が銀塩写真であり、かつネガがあれば写真の証拠能力があるとゆっているので、こんどの裁判でも写真に証拠能力があったのかどうかが争点になるでしょう。
とはいってもそのネガ自体をいじったものを提出してきた事例さえあるので、専門家の検証は必須ですね。
おまけ:
頭を抱え込んでいる高知県警の皆さんはいまなにを。ちょっと透視してみました。
Mr.K:「ネガを出しなさい」と裁判長から命じられたら、それを拒否する理由がないし、どうしよう。」
Mr.Z:「ネガを現像して証拠写真を作っているので、その写真が提出できてネガは出せないという論理はきっと通用しないよな。」
MR.X:「まぁ、一部を小出しにしてなんとか逃げるかぁ。」
「それと、チョメチョメも手かな」 (ちょっと具体的には書けません。あしからず)
交通部長:「どうやって乗り切ったらいいか俺にもわからん」
Mr.Z:「ネガを出したらねつ造は絶対にバレるし、そうかといって「出さない」とゆったら証拠能力が否定されてしまい、裁判のやり直しになるし、・・・」
交通部長:「本庁はお前らだけでやれとゆってる」
Mr.Z:「でもこれって結局ばれるので、本部長、本庁に話しつけていただけませんか?」
本部長:「でもなぁ、本庁に話持ってこられても誰も決断できるのはいないぞ。火中の栗を拾うバカはいないからな。」
MR.X:「でも、目撃証言の偽証がばれたら火の粉が本庁に飛んでいくけど、その時はどうするんだろうね」
本部長:「俺は知らん」
「誰かが火だるまになるんとちゃう?」
おおごとになってきました。
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