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個人版民事再生法とは

2017-07-05 07:52:47 | 日記
民事再生と聞くと、多くの人は起業の民事再生法を連想するでしょうが、この民事再生法を個人にも適用出来るようにした制度が個人版民事再生です。個人版民事再生とは、多重債務に苦しむ個人の借金を裁判所の手続きで圧縮してもらい、小さくなった金額を原則3年間で返済するという制度です。
2001年から施行され、年々増加傾向です。

自己破産すれば借金はチャラになりますが、折角手にしたマイホーム・自家用車等財産を手放さなければなりません。
ただし自家用車は、勤務的に必要など、生活上やむを得ない場合には、考慮される場合もあります。
住宅ローン以外の借金を払える範囲に圧縮した上で、支払いが滞り元金を返さなければならないところを返済期間を延長し、マイホームを手放さずに支払いを続けられるよう期限の利益を復活させるのが、個人版民事再生です。

つまり、自己破産すれば借金は無くなるが、やっと手にしたマイホームも取り上げられるのは可哀想だから、マイホームを手放さずにすむ形で借金の返済を出来るように便宜をはかりますよ、という制度です。

個人版民事再生は借金が多くて返せない、でも破産はしたくないしマイホームも手放したくない。定期収入はあるのでもう少し債務額が減って、返済に余裕が出来れば返せるし返す意志もある、そういう人が活用します。
おおむね正社員などの定期的収入のある人が対象です。

個人版民事再生は個人事業主を主な対象とする「小規模個人再生」とサラリーマン(給与所得者)を主な対象とする「給与所得者等再生」の2種類があります。小規模個人再生はサラリーマンでも利用可能です。

メリット
○借金が減額される
○マイホームを手放さず借金の整理が出来る
○自己破産と違い財産の処分、資格停止がない
○取り立てがストップする

デメリット
○自己破産と違い、借金が減額されても返済義務が無くなるではない
○信用情報機関に民事再生した事が登録され、新たな借金やローンの利用に制限が出る
○申請手続きが複雑で、認可まで8~10ヶ月程度かかる
○自己破産よりも弁護士費用が高くつく(50万~60万円程度)
○官報に氏名、住所が載る
※ただし、まず一般人が目に触れる機会はありません

以上がしくみです。