集団的自衛権は、1945年に署名・発効した国連憲章の第51条に明文化された権利である。
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持
ひ必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は
、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と
認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
国連憲章第51条の条文である。
中国と韓国は日本の集団的自衛権の行使容認に警戒感を表明したが、米国は歓迎。東南アジアの国は評価・歓迎する国もある。
フイリピンはアキノ大統領が日本の行使容認に対する支持を表明した。
アセアンは全体的に領有権を巡る中国の挑発に警戒感をもっており、日本が安全保障面で存在感を高めることへの期待感が高いとの報道がある。
概ね、中国と韓国以外は静観しており、日本の集団的自衛権の行使容認は日本のマスコミ報道の立場を後押しして支持率低下を目論む中国、韓国のみの利害関係の影響が色濃く出ている。
中国、韓国の反日攻勢の目論見に日本のマスコミは迎合してはならない。
平和を保つための抑止力の強化を図るものだ。と安倍首相が言う通りだと思う。
あまりにも批判が多いので少し弁護したいと思い、書いてみました。
平和を守る抑止力の効果。中国、韓国が嫌う効果は
平和を守る良い政策だ。