社長ブログ 「拍手喝采」

私たちのリフォームかける想い、気づきをお伝えしていきます。毎週火曜・金曜更新中!

遅延損害金

2008年09月12日 | Weblog

履行遅滞責任という考え方が、あります。

 

これは、お金を借りて延滞した場合、遅延損害金を
支払わなければいけません。

 

これは、請負契約。

 

すなわち、リフォームでも同じなんですね。

 

当初、契約時にお約束した工期があります。

 

それが遅れた場合、遅延損害金が発生します。

 

もちろん、災害などで遅れた場合は別です。

 

しかし、台風程度であれば、その2~3日は免責されますが、
あまり関係ありません。

 

ですから、請負契約書をきちんと書く。

 

とっても必要です。

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