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国歌斉唱判決その2

2006-11-22 21:04:03 | 暮らしよもやま


以前、国歌斉唱判決について掲載した。

今日、気になる記事が目に付く。

「伊吹文部科学大臣は、東京都教育委員会が学習指導要領にある入学式や卒業式での君が代斉唱を教職員に強制したことは、教育基本法の改正案では「教育の不当な支配」に当たらないという考え方を示した。

http://news.tbs.co.jp/headline/tbs_headline3430746.html

というのである。

つまり、「現行法で当てはめると違法だ」

しかし、現行の「教育基本法」について、国会に提出している「改正教育基本法」を新しい法律として決まれば、「教育の不当な支配に当たらない」とう。

よく考えてみれば、「自ら法律違反をした」ことを認めた発言。

「正当な判決」も、そのもとを変えれば「不当な判決」ではたまったものではない。

伊吹文部大臣は、現行「教育基本法」の土台となる、憲法第99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」の違反。

直ちに伊吹文部大臣は辞職せよ!、言いたいのであれば「いち、民間人になってからどうぞ・・・」といいたい。