今日14日の朝日新聞朝刊に
東村山市の秋水園で
市から委託されたJFE環境サービスが
従業員の怪我を隠して
労働安全衛生法違反の疑いで
書類送検されたとの記事が掲載されました。
市民の皆さんもビックリされたのではないでしょうか?
記事に接して、今日午前中 所管部の資源循環部に問合せをしました。
聞いてよくわからなかったのですが
夕方、所管部より説明の電話が入りました。
それによれば、
1月19日、JFEに雇用された従業員が、
作業中、足を置いたマットが安定していなかったために捻挫をした。
所長が、その日のうちに病院にかかるよう指示し、その従業員は病院へ。
翌日になっても、報告がなかったので所長が連絡を取ったら、
骨折をしていたとわかった。
本人が、「みんなに迷惑がかかるので自分の健康保険で治療をする」と…。
3月16日、匿名でJFE本社に、事故が起こっているのを知らないのか」と通報あるも、本社は聞いていないので放置。
不満を感じた匿名氏が、労基署に通報、
7月10日、労基署より、調査に入る旨 JFEへ連絡が入り、
東村山市には、その旨をJFEより7月11日に報告あった。
東村山市は、労基署の調査を待つ以外にないと判断
調査を待って理事者や議会に報告をしようと思っていた。
事態をよく知らなかった。
今日、新聞を見てびっくりした。
ということでした。
これは由々しき問題です。
その第1は、東村山市の施設で働いている人が、怪我をしていたのに、
事故が起こって 半年間も市が把握する事が出来なかった こと
2つ目は、法律を守るべき市の施設で、労働安全衛生法違反、
軽かろうが重かろうが、労働者が怪我をした事実を隠し、
安全衛生を確保するための措置を怠る事態が発生していた こと
3つ目は、事態を把握した、7月から10月過ぎた今日まで
手をこまねき、労基署の調査町との判断を下し
議会への報告も怠ってきた こと
です。
たとえ民間に委託されている作業であっても、
市の事業で事故が起こった場合は、報告義務を課し、他の事業への注意喚起を徹底し、より大きな事故を防ぐための手立てを取ることは常識であり、市の重要な責任であると、私は考えます。
そもそも、事故の報告義務があったかなかったかさえ、
調査をしてみなければ分からないと言う事態こそ
危機管理に対する 認識の甘さを露呈していることになるのではないでしょうか?
先の決算委員会で
奇しくも、最低賃金を守ることについての
行政の責任の所在を問いましたが
契約条項の 解約事項の中に
労働者への不利な労働条件の付与については
何の 咎め立ての対策が盛り込まれていなかったことが
分かりましたが
今回の事故報告を受けていなかったという事実は
契約の不備を 想起させてあまりあることではないでしょうか
東村山市の委託した事業で
当然保護されるべき 労働者の権利の保護が行われていない
ということが今回明らかになりましたが、
こうした危機管理に対する認識の度合いが問われています。
東村山市の秋水園で
市から委託されたJFE環境サービスが
従業員の怪我を隠して
労働安全衛生法違反の疑いで
書類送検されたとの記事が掲載されました。
市民の皆さんもビックリされたのではないでしょうか?
記事に接して、今日午前中 所管部の資源循環部に問合せをしました。
聞いてよくわからなかったのですが
夕方、所管部より説明の電話が入りました。
それによれば、
1月19日、JFEに雇用された従業員が、
作業中、足を置いたマットが安定していなかったために捻挫をした。
所長が、その日のうちに病院にかかるよう指示し、その従業員は病院へ。
翌日になっても、報告がなかったので所長が連絡を取ったら、
骨折をしていたとわかった。
本人が、「みんなに迷惑がかかるので自分の健康保険で治療をする」と…。
3月16日、匿名でJFE本社に、事故が起こっているのを知らないのか」と通報あるも、本社は聞いていないので放置。
不満を感じた匿名氏が、労基署に通報、
7月10日、労基署より、調査に入る旨 JFEへ連絡が入り、
東村山市には、その旨をJFEより7月11日に報告あった。
東村山市は、労基署の調査を待つ以外にないと判断
調査を待って理事者や議会に報告をしようと思っていた。
事態をよく知らなかった。
今日、新聞を見てびっくりした。
ということでした。
これは由々しき問題です。
その第1は、東村山市の施設で働いている人が、怪我をしていたのに、
事故が起こって 半年間も市が把握する事が出来なかった こと
2つ目は、法律を守るべき市の施設で、労働安全衛生法違反、
軽かろうが重かろうが、労働者が怪我をした事実を隠し、
安全衛生を確保するための措置を怠る事態が発生していた こと
3つ目は、事態を把握した、7月から10月過ぎた今日まで
手をこまねき、労基署の調査町との判断を下し
議会への報告も怠ってきた こと
です。
たとえ民間に委託されている作業であっても、
市の事業で事故が起こった場合は、報告義務を課し、他の事業への注意喚起を徹底し、より大きな事故を防ぐための手立てを取ることは常識であり、市の重要な責任であると、私は考えます。
そもそも、事故の報告義務があったかなかったかさえ、
調査をしてみなければ分からないと言う事態こそ
危機管理に対する 認識の甘さを露呈していることになるのではないでしょうか?
先の決算委員会で
奇しくも、最低賃金を守ることについての
行政の責任の所在を問いましたが
契約条項の 解約事項の中に
労働者への不利な労働条件の付与については
何の 咎め立ての対策が盛り込まれていなかったことが
分かりましたが
今回の事故報告を受けていなかったという事実は
契約の不備を 想起させてあまりあることではないでしょうか
東村山市の委託した事業で
当然保護されるべき 労働者の権利の保護が行われていない
ということが今回明らかになりましたが、
こうした危機管理に対する認識の度合いが問われています。