お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。
『遅延延滞金』をご存知ですか。
遅延延滞金とは、民事上の請求権として、本来支払われるべき日の翌日から、延滞
している期間の利息として年利6%の利息をいいます。(商法514条)
(社員が在職中とすでに退職した場合で利息が変わります。
ちなみに、在職中社員は上記の通り年利6%,退職者に対して年利14.6%となります。
賃金支払確保法6条)
例えば、企業が業績不振で資金繰りが苦しくなり、社員に支払う給与(未払賃金)
が遅れたりすると発生します。
未払賃金はその他、賞与・休業当・割増賃金などがあります。
最近でいうと未払い残業代がこれにあたります。
事業主さんは、この遅延延滞金のことも考慮し、今後のリスク管理が必要となります。
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している期間の利息として年利6%の利息をいいます。(商法514条)
(社員が在職中とすでに退職した場合で利息が変わります。
ちなみに、在職中社員は上記の通り年利6%,退職者に対して年利14.6%となります。
賃金支払確保法6条)
例えば、企業が業績不振で資金繰りが苦しくなり、社員に支払う給与(未払賃金)
が遅れたりすると発生します。
未払賃金はその他、賞与・休業当・割増賃金などがあります。
最近でいうと未払い残業代がこれにあたります。
事業主さんは、この遅延延滞金のことも考慮し、今後のリスク管理が必要となります。
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