お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。
本日は女性に対する母性保護の為の法律について、みていきます。
(1) 育児時間(労働基準法67条)
生後満1年に達しない生児を保育している女性労働者が生児の種々の世話をする時間。
(2) 生理休暇(労働基準法68条)
生理日の就業が著しく困難な女性から請求した場合に与えられる休暇。
(3) 子の看護休暇制度(育児介護休業法16条)
小学校就学前の子を看護するための休暇。
(4) 妊娠中および出産後の健康管理(男女雇用機会均等法12条)
事業主は女性労働者が妊産婦のための保健指導または健康診査を受診するために必
要な時間を確保しなければならない。
上記のように少子化問題を踏まえ、女性が育児と就労が出来やすい環境が整いつつ
あります。将来はもっと充実するのではないでしょうか。
また、上記(1)から(4)について事業主は賃金の支払義務はありません。
もちろん賃金を支払っても構いません。
これは、ご存知の方も多いと思いますが、ノーワーク・ノーペイの原則です。
皆さんも一度自分の会社の就業規則で確認してください。
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(1) 育児時間(労働基準法67条)
生後満1年に達しない生児を保育している女性労働者が生児の種々の世話をする時間。
(2) 生理休暇(労働基準法68条)
生理日の就業が著しく困難な女性から請求した場合に与えられる休暇。
(3) 子の看護休暇制度(育児介護休業法16条)
小学校就学前の子を看護するための休暇。
(4) 妊娠中および出産後の健康管理(男女雇用機会均等法12条)
事業主は女性労働者が妊産婦のための保健指導または健康診査を受診するために必
要な時間を確保しなければならない。
上記のように少子化問題を踏まえ、女性が育児と就労が出来やすい環境が整いつつ
あります。将来はもっと充実するのではないでしょうか。
また、上記(1)から(4)について事業主は賃金の支払義務はありません。
もちろん賃金を支払っても構いません。
これは、ご存知の方も多いと思いますが、ノーワーク・ノーペイの原則です。
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