死亡推定の短縮を検討。 厚生労働省1年から3ヶ月に。 2011年04月05日 22時15分02秒 | 法律 『くまもと元気!! 起業家ねっと』 熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。 この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで も貢献できればと考えて立ち上げました。 ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。 次回開催予定は、来月4月9日(土)19:00~です。 ===================================== お早うございます。 九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 東日本大震災で津波などで行方不明になった人について、厚生労働省は災害で死亡したと 推定するまでの期間を現行の 「1年」 → 「3ヶ月」 にする方針を固めました。 家族の申請を前提として、年金や労災保険の遺族補償の支給を早めます。 年金関連法や労災保険法は死亡認定を支給条件としているが、津波などの行方不明者は1年 以上たたないと家庭裁判所が失踪宣告できず、死亡が認定されていません。 ただ、飛行機事故や海難事故では3ヶ月後に死亡したと推定して支給する規定があり、特別 立法で今回の災害への適用を検討しているとしています。