「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

大震災 知りたい公的支援。その2 税金編

2011年04月08日 07時18分58秒 | ビジネス
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、来月4月9日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

今回の東日本大震災のような災害で被害を受け場合は公的な給付や融資以外に、税金や
社会保険料の負担を軽減するという形での公的支援も行われます。

本日は、税金についてみていきます。

1) 延長・猶予(申告・納付期限を延長し、納税も猶予)

3月11日以降に到来する所得税、消費税、相続税、贈与税、法人税などの申告や納税など
の期限を延長。

財産に相当な損失を受けている場合は納税の猶予期間(原則1年以内)が認められます。


2) 減免(所得税の全部または一部を軽減)

住宅や家財などに損害を受けたときは、所得税法の雑損控除か災害減免法のいずれか有利
な方法で所得税が減免されます。


3) 源泉徴収の猶予(会社員などの源泉所得税を対象)
  
損害を受けた会社員や公的年金受給者は所得金額の見積額に応じて所得税の源泉徴収
(天引き)の猶予や還付を受けることができます。
  


被害が甚大な青森、岩手、宮城、福島、宮城の5県は原則としてすべて対象になります。

がんばろう東日本!! がんばろう日本!!