「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

職場に役立つ【今日の判例 8】

2010年07月24日 21時02分20秒 | 今日の判例
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は「定年の適用」についての判例をご紹介します。

【今日の判例8】
日本美術刀剣保存協会事件(東京地判H20.5.20)
70歳定年の財団法人に68歳で雇用されたが、契約期間の確認がなく前任者が78歳まで
勤務していること等から、定年制の適用は厳格でなく恣意的な解雇と判示。



今後は高年齢社員の労働条件等が重要視されてきます。
国も65歳まで働ける環境の整備を促進しています。

定年後再雇用になった職員の賃金や労働条件は明確にして、雇用契約書を取り交わす
ことが必要です。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。