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不利益変更 【今日の判例9】

2010年08月25日 22時30分46秒 | 今日の判例
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、「不利益変更」の判例について、ご紹介いたします。

これだけ、経済情勢がみえない、予想が付かない状況になると、企業おいては、どうして
も賃金、退職金の変更をしなければならない可能性が発生します。
しかし、労働者保護という観点から、企業が好き勝手にこのような重要事項を変更するこ
とはできないのです。

【今日の判例9】
第四銀行事件(H9.2.28最二小判)
就業規則によって、定年を55歳から60歳に延長する代わりに給与が減額された事件
で、秋北バス事件、大曲市農協事件の最高裁判例を踏襲し、さらに、合理性の有無の判断
に当たっての考慮要素を具体的に列挙し、その考慮要素に照らした上で、就業規則の変更
は合理的であるとした。



この判例で労働条件の不利益変更に客観的合理性が必要とされ、次の7項目が示されました。

1) 変更により労働者が受ける不利益の内容・程度
2) 変更の必要性の内容・程度
3) 変更後の就業規則の内容自体の相当性
4) 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
5) 労働者及び労働組合への説得など交渉の経緯
6) 他の労働組合または他の労働者の対応
7) 変更した内容と同業他社・他産業の水準との比較など社会的妥当性


さらに、賃金や退職金など重要な労働条件の変更については、より厳しい要件が課されて
います。

重要な労働条件を不利益変更する場合の客観的合理性は「不利益を労働者に法的に受忍さ
せることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容」であるこ
とが必要であるとしています。

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