「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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【今日の判例 6】 うつ病基準は何処だ。

2010年07月08日 06時23分39秒 | 今日の判例
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日はうつ認定の判例を取り上げます。

【本日の判例6】
立正佼性成会事件(東京高判H20.10.22)
小児科医のうつ病自殺について、残業時間等から発症の因果関係を肯定したが、周囲へ
相談していないことから、具体的客観的に予見できず、事業主に対して安全配慮義務違反
で無いとした。



非常に興味深い判例です。
通常の考え方でいいますと、月100時間の残業があったのか、それとも最近何ヶ月か続
いて月80時間以上残業していなかったか、などと残業時間で判断してしまいがちです。

しかし、これだけではないということです。
ポイントは、具体的、客観的ということですね。


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