山本春日野フットサルクラブ 【春日野体協フットサル部】

SINCE 2006(H18)-10-28
略 称 : 春日野FC
愛 称 : スプリング・サンバズ

山本春日野フットサルクラブ規約(H28.3.12一部改正)

2016-03-14 04:07:20 | 山本春日野フットサルクラブ規約


平成18年10月28日 制定
平成28年3月12日 一部改正

(名称)
第1条 このクラブは,「山本春日野フットサルクラブ(略称:春日野FC)」と称し,愛称は「スプリング・サンバズ」とする。

(事務局)
第2条 このクラブの事務局は,代表者宅内におく。

(目的)
第3条 このクラブは,フットサル・サッカーを楽しみながら,交流の輪を広げるとともに,山本春日野地域スポーツ文化の発展と地域コミュニティの活性化に努めることを目的とする。

(活動)
第4条 このクラブは,前条の目的を達成するために,次の活動を行う。
①フットサル・サッカー活動
②他団体との交流・交歓活動
③奉仕活動
④親睦活動
⑤その他必要とする活動

(会員)
第5条 このクラブは,原則として春日野小学校学区に住むフットサル・サッカーに情熱を注ぐ意欲ある高校生以上をもって構成する。ただし,会員の紹介がある場合は例外として春日野小学校区外からの入会を認めることがある。なお,学区外の会員からの紹介は認めない。また,紹介した会員は学区外の会員について責任を負う。

(役員)
第6条 このクラブを運営するために次の役員を置き,会員の互選により選出する。任期は1年として再任は妨げない([ ]は役割分担を表す)。
①代表者1名 [全般事項]
②副代表者3名以内 [全般事項,特命担当] 
③練習キャプテン5名以内 [練習担当]
④会計2名以内 [会計]

(総会)
第7条 このクラブの総会は年1回程度開催し,代表者が招集し総会の議長を務める。総会は会員の2分の1以上の出席(委任出席も含む)を得て成立する。代表者は必要に応じて臨時総会,役員会を招集することができる。なお,総会では次の事項を決定する。
①クラブの規約改正
②年間活動に関する事項
③予算,決算に関する事項
④役員の改選および承認に関する事項
⑤その他クラブの運営上重要な事項
2. このクラブの規約改正等は総会出席者(委任出席者も含む)過半数の決議による。

(会計)
第8条 このクラブの経費は,実費を参加人数で均等割りするなど合理的に算定のうえ会員が負担する。
2. このクラブは,毎年度または入会時に必ずスポーツ安全保険の掛金を徴収する。
3. 高校生,大学生の会員については,スポーツ安全保険の掛金のみ徴収し,経費の負担は求めない。
4. このクラブの会計年度は,前年度会計締切日の翌日に始まり,総会前の当年度会計締切日に終わる。

(入会,退会)
第9条 このクラブに入会または退会する場合には,代表者にその趣旨を伝え承認を得るものとする。なお,退会の場合,未納金を清算することを必要とする。
2. 会員の状況に応じて長期休会を認めることとし,1年に1度長期休会の意思表示を確認する。

(雑則)
第10条 このクラブは,怪我や施設備品破損など活動中の事故に備えるため,会員全員がスポーツ安全保険へ毎年度加入する。

第11条 このクラブは,活動に支障がないこと,かつ,怪我や施設備品破損など活動中の事故に自己責任を負う場合に限り,会員以外の者が活動へ体験参加および見学することを認めることができる。なお,長期間の体験参加は認めない。

附則
1.この規約は,平成18年10月28日から適用する。
2.この規約は,平成28年3月12日から一部改正し適用する。

山本春日野フットサルクラブ規約(H27.3.14一部改正)

2015-03-19 17:34:02 | 山本春日野フットサルクラブ規約
平成18年10月28日 制定
平成27年3月14日 一部改正

(名称)
第1条 このクラブは,「山本春日野フットサルクラブ(略称:春日野FC)」と称し,愛称は「スプリング・サンバズ」とする。

(事務局)
第2条 このクラブの事務局は,代表者宅内におく。

(目的)
第3条 このクラブは,フットサル・サッカーを楽しみながら,交流の輪を広げるとともに,山本春日野地域スポーツ文化の発展と地域コミュニティの活性化に努めることを目的とする。

(活動)
第4条 このクラブは,前条の目的を達成するために,次の活動を行う。
①フットサル・サッカー活動
②他団体との交流・交歓活動
③奉仕活動
④親睦活動
⑤その他必要とする活動

(会員)
第5条 このクラブは,原則として山本春日野地区に住むフットサル・サッカーに情熱を注ぐ意欲ある成人をもって構成する。

(役員)
第6条 このクラブを運営するために次の役員を置き,会員の互選により選出する。任期は1年として再任は妨げない([ ]は役割分担を表す)。
①代表者1名 [全般事項]
②副代表者3名以内 [全般事項,特命担当] 
③練習キャプテン5名以内 [練習担当]
④会計2名以内 [会計]

(総会)
第7条 このクラブの総会は年1回程度開催し,代表者が招集し総会の議長を務める。総会は会員の2分の1以上の出席を得て成立する。
2. このクラブの規約改正等は総会出席者過半数の決議による。

(会計)
第8条 このクラブの経費は,実費を参加人数で均等割りするなど合理的に算定の上会員が負担する。
2. このクラブは,毎年度または入会時に必ずスポーツ安全保険の掛金を徴収する。
3. このクラブの会計年度は,前年度会計締切日の翌日に始まり,総会前の当年度会計締切日に終わる。

(入会,退会)
第9条 このクラブに入会または退会する場合には,代表者にその趣旨を伝え承認を得るものとする。なお,退会の場合,未納金を清算することを必要とする。

(雑則)
第10条 このクラブは,怪我や施設備品破損など活動中の事故に備えるため,会員全員がスポーツ安全保険へ毎年度加入する。

第11条 このクラブは,活動に支障がないこと,かつ,怪我や施設備品破損など活動中の事故に自己責任を負う場合に限り,会員以外の者が活動へ体験参加および見学することを認めることができる。なお,長期間の体験参加は認めない。

附則
1.この規約は,平成18年10月28日から適用する。
2.この規約は,平成27年3月14日から一部改正し適用する。

山本春日野フットサルクラブ規約(H26.3.22一部改正)

2014-03-23 13:49:20 | 山本春日野フットサルクラブ規約
平成18年10月28日 制定
平成26年3月22日 一部改正

(名称)
第1条 このクラブは,「山本春日野フットサルクラブ(略称:春日野FC)」と称し,愛称は「スプリング・サンバズ」とする。

(事務局)
第2条 このクラブの事務局は,代表者宅内におく。

(目的)
第3条 このクラブは,フットサル・サッカーを楽しみながら,交流の輪を広げるとともに,山本春日野地域スポーツ文化の発展と地域コミュニティの活性化に努めることを目的とする。

(活動)
第4条 このクラブは,前条の目的を達成するために,次の活動を行う。
①フットサル・サッカー活動
②他団体との交流・交歓活動
③奉仕活動
④親睦活動
⑤その他必要とする活動

(会員)
第5条 このクラブは,原則として山本春日野地区に住むフットサル・サッカーに情熱を注ぐ意欲ある成人をもって構成する。

(役員)
第6条 このクラブを運営するために次の役員を置き,会員の互選により選出する。任期は1年として再任は妨げない([ ]は役割分担を表す)。
①代表者1名 [全般事項]
②副代表者2名 [全般事項,体協・練習担当] 
③練習キャプテン2名 [練習担当]
④会計1名 [会計]

(総会)
第7条 このクラブの総会は年1回程度開催し,代表者が招集し総会の議長を務める。総会は会員の2分の1以上の出席を得て成立する。
2. このクラブの規約改正等は総会出席者過半数の決議による。

(会計)
第8条 このクラブの経費は,実費を参加人数で均等割りするなど合理的に算定の上会員が負担する。
2. このクラブは,毎年度または入会時に必ずスポーツ安全保険の掛金を徴収する。
3. このクラブの会計年度は,前年度会計締切日の翌日に始まり,総会前の当年度会計締切日に終わる。

(入会,退会)
第9条 このクラブに入会または退会する場合には,代表者にその趣旨を伝え承認を得るものとする。なお,退会の場合,未納金を清算することを必要とする。

(雑則)
第10条 このクラブは,怪我や施設備品破損など活動中の事故に備えるため,会員全員がスポーツ安全保険へ毎年度加入する。

第11条 このクラブは,活動に支障がないこと,かつ,怪我や施設備品破損など活動中の事故に自己責任を負う場合に限り,会員以外の者が活動へ体験参加および見学することを認めることができる。なお,長期間の体験参加は認めない。

附則
1.この規約は,平成18年10月28日から適用する。
2.この規約は,平成26年3月22日から一部改正し適用する。

山本春日野フットサルクラブ規約(H25.3.31一部改正)

2013-04-01 06:41:44 | 山本春日野フットサルクラブ規約
平成18年10月28日 制定
平成25年3月31日 一部改正

(名称)
第1条 このクラブは,「山本春日野フットサルクラブ(略称:春日野FC)」と称し,愛称は「スプリング・サンバズ」とする。

(事務局)
第2条 このクラブの事務局は,代表者宅内におく。

(目的)
第3条 このクラブは,フットサル・サッカーを楽しみながら,交流の輪を広げるとともに,山本春日野地域スポーツ文化の発展と地域コミュニティの活性化に努めることを目的とする。

(活動)
第4条 このクラブは,前条の目的を達成するために,次の活動を行う。
①フットサル・サッカー活動
②他団体との交流・交歓活動
③奉仕活動
④親睦活動
⑤その他必要とする活動

(会員)
第5条 このクラブは,原則として山本春日野地区に住むフットサル・サッカーに情熱を注ぐ意欲ある成人をもって構成する。

(役員)
第6条 このクラブを運営するために次の役員を置き,会員の互選により選出する。任期は1年として再任は妨げない([ ]は役割分担を表す)。
①代表者1名  [全般事項]
②副代表者2名[全般事項,体協関係] 
③会計1名   [会   計]

(総会)
第7条 このクラブの総会は年1回程度開催し,代表者が招集し総会の議長を務める。総会は会員の2分の1以上の出席を得て成立する。
2. このクラブの規約改正等は総会出席者過半数の決議による。

(会計)
第8条 このクラブの経費は,実費を参加人数で均等割りするなど合理的に算定の上会員が負担する。
2. このクラブは,毎年度または入会時に必ずスポーツ安全保険の掛金を徴収する。
3. このクラブの会計年度は,前年度会計締切日の翌日に始まり,総会前の当年度会計締切日に終わる。

(入会,退会)
第9条 このクラブに入会または退会する場合には,代表者にその趣旨を伝え承認を得るものとする。なお,退会の場合,未納金を清算することを必要とする。

(雑則)
第10条 このクラブは,怪我や施設備品破損など活動中の事故に備えるため,会員全員がスポーツ安全保険へ毎年度加入する。

第11条 このクラブは,活動に支障がないこと,かつ,怪我や施設備品破損など活動中の事故に自己責任を負う場合に限り,会員以外の者が活動へ体験参加および見学することを認めることができる。なお,長期間の体験参加は認めない。

附則
1.この規約は,平成18年10月28日から適用する。
2.この規約は,平成25年3月31日から一部改正し適用する。

山本春日野フットサルクラブ規約(H24.4.7一部改正)

2012-04-10 04:53:28 | 山本春日野フットサルクラブ規約
平成18年10月28日 制定
平成24年4月7日 一部改正

(名称)
第1条 このクラブは,「山本春日野フットサルクラブ(略称:春日野FC)」と称し,愛称は「スプリング・サンバズ」とする。

(事務局)
第2条 このクラブの事務局は,代表者宅内におく。

(目的)
第3条 このクラブは,フットサル・サッカーを楽しみながら,交流の輪を広げるとともに,山本春日野地域スポーツ文化の発展と地域コミュニティの活性化に努めることを目的とする。

(活動)
第4条 このクラブは,前条の目的を達成するために,次の活動を行う。
①フットサル・サッカー活動
②他団体との交流・交歓活動
③奉仕活動
④親睦活動
⑤その他必要とする活動

(会員)
第5条 このクラブは,原則として山本春日野地区に住むフットサル・サッカーに情熱を注ぐ意欲ある成人をもって構成する。

(役員)
第6条 このクラブを運営するために次の役員を置き,会員の互選により選出する。任期は1年として再任は妨げない([ ]は役割分担を表す)。
①代表者1名  [全般事項]
②副代表者1名[練習指導] 
③会計1名   [会   計]

(総会)
第7条 このクラブの総会は年1回程度開催し,代表者が招集し総会の議長を務める。総会は会員の2分の1以上の出席を得て成立する。
2. このクラブの規約改正等は総会出席者過半数の決議による。

(会計)
第8条 このクラブの経費は,実費を参加人数で均等割りするなど合理的に算定の上会員が負担する。
2. このクラブは,毎年度または入会時に必ずスポーツ安全保険の掛金を徴収する。
3. このクラブの会計年度は,前年度会計締切日の翌日に始まり,総会前の当年度会計締切日に終わる。

(入会,退会)
第9条 このクラブに入会または退会する場合には,代表者にその趣旨を伝え承認を得るものとする。なお,退会の場合,未納金を清算することを必要とする。

(雑則)
第10条 このクラブは,怪我や施設備品破損など活動中の事故に備えるため,会員全員がスポーツ安全保険へ毎年度加入する。

第11条 このクラブは,活動に支障がないこと,かつ,怪我や施設備品破損など活動中の事故に自己責任を負う場合に限り,会員以外の者が活動へ体験参加および見学することを認めることができる。なお,長期間の体験参加は認めない。

附則
1.この規約は,平成18年10月28日から適用する。
2.この規約は,平成24年4月7日から一部改正し適用する。

山本春日野フットサルクラブ規約(H23.4.2一部改正)

2011-04-04 21:31:33 | 山本春日野フットサルクラブ規約
平成18年10月28日 制定
平成23年4月2日 一部改正

(名称)
第1条 このクラブは,「山本春日野フットサルクラブ(略称:春日野FC)」と称し,愛称は「スプリング・サンバズ」とする。

(事務局)
第2条 このクラブの事務局は,代表者宅内におく。

(目的)
第3条 このクラブは,フットサル・サッカーを楽しみながら,交流の輪を広げるとともに,山本春日野地域スポーツ文化の発展と地域コミュニティの活性化に努めることを目的とする。

(活動)
第4条 このクラブは,前条の目的を達成するために,次の活動を行う。
①フットサル・サッカー活動
②他団体との交流・交歓活動
③奉仕活動
④親睦活動
⑤その他必要とする活動

(会員)
第5条 このクラブは,原則として山本春日野地区に住むフットサル・サッカーに情熱を注ぐ意欲ある成人をもって構成する。

(役員)
第6条 このクラブを運営するために次の役員を置き,会員の互選により選出する。任期は1年として再任は妨げない([ ]は役割分担を表す)。
①代表者1名  [全般事項]
②副代表者1名[練習指導] 
③会計1名   [会   計]

(総会)
第7条 このクラブの総会は年1回程度開催し,代表者が招集し総会の議長を務める。総会は会員の2分の1以上の出席を得て成立する。
2. このクラブの規約改正等は総会出席者過半数の決議による。

(会計)
第8条 このクラブの経費は,実費を参加人数で均等割りするなど合理的に算定の上会員が負担する。
2. このクラブは,入会時に必ずスポーツ安全保険の掛金を徴収する。
3. このクラブの会計年度は,前年度会計締切日の翌日に始まり,総会前の当年度会計締切日に終わる。

(入会,退会)
第9条 このクラブに入会または退会する場合には,代表者にその趣旨を伝え承認を得るものとする。なお,退会の場合,未納金を清算することを必要とする。

附則
1.この規約は,平成18年10月28日から適用する。
2.この規約は,平成23年4月2日から一部改正し適用する。

山本春日野フットサルクラブ規約(H21.3.28一部改正)

2009-04-01 21:43:35 | 山本春日野フットサルクラブ規約
平成18年10月28日 制定
平成21年3月28日 一部改正

(名称)
第1条 このクラブは,「山本春日野フットサルクラブ(略称:春日野FC)」と称し,愛称は「スプリング・サンバズ」とする。

(事務局)
第2条 このクラブの事務局は,代表者宅内におく。

(目的)
第3条 このクラブは,フットサル・サッカーを楽しみながら,交流の輪を広げるとともに,山本春日野地域スポーツ文化の発展と地域コミュニティの活性化に努めることを目的とする。

(活動)
第4条 このクラブは,前条の目的を達成するために,次の活動を行う。
①フットサル・サッカー活動
②他団体との交流・交歓活動
③奉仕活動
④親睦活動
⑤その他必要とする活動

(会員)
第5条 このクラブは,原則として山本春日野地区に住むフットサル・サッカーに情熱を注ぐ意欲ある成人をもって構成する。

(役員)
第6条 このクラブを運営するために次の役員を置き,会員の互選により選出する。任期は1年として再任は妨げない。
①代表者1名
②会計1名

(総会)
第7条 このクラブの総会は年1回程度開催し,代表者が招集し総会の議長を務める。総会は会員の2分の1以上の出席を得て成立する。
2. このクラブの規約改正等は総会出席者過半数の決議による。

(会計)
第8条 このクラブの経費は,実費を参加人数で均等割りするなど合理的に算定の上会員が負担する。
2. このクラブは,入会時に必ずスポーツ安全保険の掛金を徴収する。
3. このクラブの会計年度は,前年度会計締切日の翌日に始まり,総会前の当年度会計締切日に終わる。

(入会,退会)
第9条 このクラブに入会または退会する場合には,代表者にその趣旨を伝え承認を得るものとする。なお,退会の場合,未納金を清算することを必要とする。

附則
1.この規約は,平成18年10月28日から適用する。
2.この規約は,平成21年3月28日から一部改正し適用する。

山本春日野フットサルクラブ規約(H18.10.28制定)

2006-10-30 01:43:24 | 山本春日野フットサルクラブ規約
平成18年10月28日 制定

(名称)
第1条 このクラブは,「山本春日野フットサルクラブ(略称:春日野FC)」と称し,愛称は「スプリング・サンバズ」とする。

(事務局)
第2条 このクラブの事務局は,代表者宅内におく。

(目的)
第3条 このクラブは,フットサル・サッカーを楽しみながら,交流の輪を広げるとともに,山本春日野地域スポーツ文化の発展と地域コミュニティの活性化に努めることを目的とする。

(活動)
第4条 このクラブは,前条の目的を達成するために,次の活動を行う。
①フットサル・サッカー活動
②他団体との交流・交歓活動
③奉仕活動
④親睦活動
⑤その他必要とする活動

(会員)
第5条 このクラブは,原則として山本春日野地区に住むフットサル・サッカーに情熱を注ぐ意欲ある成人をもって構成する。

(役員)
第6条 このクラブを運営するために次の役員を置き,会員の互選により選出する。任期は1年として再任は妨げない。
①代表者1名
②会計1名

(総会)
第7条 このクラブの総会は年1回程度開催し,代表者が招集し総会の議長を務める。総会は会員の2分の1以上の出席を得て成立する。
2. このクラブの規約改正等は総会出席者過半数の決議による。

(会計)
第8条 このクラブの経費は,実費を参加人数で均等割りするなど合理的に算定の上会員が負担する。
2. このクラブは,入会時に必ずスポーツ安全保険の掛金を徴収する。
3. このクラブの会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(入会,退会)
第9条 このクラブに入会または退会する場合には,代表者にその趣旨を伝え承認を得るものとする。なお,退会の場合,未納金を清算することを必要とする。

附則
1.この規約は,平成18年10月28日から適用する。