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「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

はじめから決まっていた「控訴棄却」! 抗議のビラまき、やります

2015年02月25日 10時51分24秒 | 11.13がれき説明会弾圧
< 2012.11.13 大阪市がれき説明会弾圧 >

1月26日、大阪高裁(並木正男裁判長)は
控訴棄却の不当判決をくだしました。

大阪高裁の姿勢は
<市民の権利は国策の前では大きく制限される>というもので、
司法判断ではなく、政治判断をしたものと言わざるをえません。

この不当判決に抗議するビラまきを、裁判所でおこないます。
平日の昼間ですが、可能な方はおいでください。

★大阪地裁(高裁)でのビラまき活動★
3月2日(月)12:00~12:45 裁判所の各門にて。 
集合場所は、東門です。

↓↓ チラシの本文 ↓↓
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■ 不当 ■
■「11・13大阪市がれき説明会弾圧 控訴審」控訴棄却!■

▼最初から棄却を決めていて、それに合わせて書いた判決だ

 1月26日、大阪高裁(第5刑事部・並木政男裁判長)は、「2012年11・13大阪市がれき説明会弾圧」裁判について、控訴棄却の判決を下しました。この判決は、裁判所があらかじめ棄却することを前提に、私たちの出した控訴趣意書を要約して読み上げ、理由も言わずに否定しました。私たちは、私たちの行為が威力にあたらなかったことや、大阪市職員は警備業務に従事しているのだから、業務は行われていて妨害にはあたらないということを主張しましたが、裁判所は「自己の思想等の表現行為であるとしてもそれが絶対無制限な権利ではない」などと批判しました。私たちは「表現行為は絶対無制限の権利である」と主張したことは一度もありません。
 これは大阪高裁第五刑事部が強い偏見を持つと同時に、国策であるがれき焼却に反対する者の主張は一切認めないという考えでもって判決を書いたからです。そのことは、判決の中で此花区民ホール内には図書館や老人福祉センターを利用する多くの市民がいても、その市民の動線となるロビーを含めて「主催者である大阪市側が広範な裁量権を有しており」としているところでもわかります。市民の権利は国策の前では大きく制限されるというのが裁判所の姿勢です。

▼止めなければ共謀!?  個人の抗議する権利を認めない並木裁判長

 共謀認定もデタラメです。2012年11月13日、此花区民ホールで抗議しているとき、大阪市職員から暴力的に排除されようとする中で揉みあったり、会場の扉を叩くということがありました。これを裁判所は「止めずに見ているだけで共謀になる」と言うのです。どう考えても止めに入る必要があるような暴力性がない場面においてです。
 「自己の考えに沿った行動をしている者」が、たまたま目の前にいて、その行為を止めないことが共謀になるのであれば、ただ抗議行動に参加しているだけの人間全てが共謀したと認定されるということです。権力がどのような横暴、暴虐を働くときでも「黙って見ておけ」と言うのが裁判所の考えです。
 この時に集まり行動した私たちは、裁判所も認めているとおり「お互いに干渉し合わない」“どフリー”でした。目の前に大阪市職員の暴力的な排除があり、それぞれがそれぞれの意思で抗議をしました。その各人の行動が似ていて協力し合うように見えたとしても、そんなものは個々が受けた大阪市職員による暴力的な排除が同じだから、というだけのことです。
 実際には威力業務妨害の威力にはあたらない私たちの行為を、検察が「威力」に格上げしたいがために「集団の行為である」「共謀」だと強弁したことを、裁判所も有罪にするためには必要と考えたということでしかありません。裁判所は政治的な判断により人権を踏みにじったのです。

▼他人を被曝させる「権利」を認めて「公共の福祉」を語るな!

 さらに、裁判所は私たちの行為が正当行為であることを否定するために、「憲法21条は表現の自由を絶対無制限に保証」したものではなく「公共の福祉のために必要かつ合理的制限を是認する」と言い、たとえ表現行為であっても「他者の権利を不当に害するようなものは許されない」と言い放ちました。この場合の他者は放射性物質を帯びた震災がれきの焼却を此花区で行おうとする大阪市です。
 しかし、公共の福祉というならば、裁判所は放射能汚染がれきの焼却を止めようとした私たちの主張こそ認めるべきです。なぜなら大阪市は私たち大阪市住民、近隣の他府県住民も被曝させようとしていたからです。
 他人を被曝させる権利など有り得るのか。このようなデタラメを平気で書けるのは、偏見とか国策に逆らえないとか以前の問題として、裁判所に人権意識が欠落しているからです。
 裁判所はがれき焼却を強行するための説明会にたいする抗議行動にたいして「震災がれきの焼却処分に関して必要な情報を得ようと考えている住民の知る権利をも阻害する」などとも言っています。しかし、環境省も大阪市も、科学的に有効な検証作業が一度も行われないまま進めてきた震災がれきの広域処理について、その安全性をまともに説明できるはずもなく、住民説明会で住民の疑問に答え、住民の考えをくみ取るつもりもまったくありませんでした。だから震災がれき焼却に関する住民説明会は「震災がれきの焼却処分に関して必要な情報」を得る場とは言えません。また、大阪市は参加資格を大阪市在住者に限定し、近隣の他府県住民の知る権利を奪っているのです。

▼抗議は正当!

 震災がれきには放射性物質やアスベスト、ヒ素などが含まれており、焼却すれば煙の中に含まれて空中に拡散される。“毒”は区や市の境で留まるはずもなく、その濃度と風向きによっては大阪市の外に住む人々にも深刻な健康被害が出る可能性は十分に考えられます。
 だから、当時全国で行われようとした震災がれきの焼却処理にたいして多くの反対運動が起き、そのほとんどは阻止されました。しかし関西では大阪市だけが違っていました。橋下市長は、どれだけ多くの人が反対の声を上げても全て黙殺し、安全性を一切考慮せずに推し進めようとしました。
 大阪市は被災地の避難の権利を奪い、関西に住む人々を被曝の危険に晒し、また私たちを「復興支援のために必要」という嘘で、そのことの共犯にしたてようとしていました。だから私たちが震災がれきの焼却を何が何でも止めなければならないと考え、抗議したことは正しい行為です。

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チラシ、ここまで。

★チラシのダウンロードは →コチラ

★判決(全文)は →コチラ
判決文中、
■■=ぱぉんさん
●●=Uさん
▲ =韓基大さん

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