< 「JR大阪駅前街宣弾圧(事後逮捕)」 韓さん裁判 >
6月2日(月)午前10時から第4回公判が開かれました。
この日は、
●検察官による論告・求刑
●弁護人の最終弁論
●被告人の最終意見陳述
が、おこなわれ、結審となりました。
▼岩本検事による論告・求刑
*「韓基大さんから足をふまれた」という副駅長の証言は信用できる。
*韓基大さんが故意に足をふみつけたと判断する。
*副駅長は、韓基大さんらを制止できる権限を有していた。
*他の場所でもビラまきは、できた。(わざわざ大阪駅前でやらなくてもよいではないか、という意味)
*(街宣終了後、参加者がコンコースを通過して市役所に向かおうとしたことについて)単に、そこを通りたいという独善的考えで通行しようとした。
などと人権感覚を疑うような発言を連発。
韓基大さんに対して「懲役2年」を求刑しました。
<コメント>
「他の場所でもビラまきは、できた」と検事は主張しましたが、ほかの場所でできるから、大阪駅前でやってはいけないなどと、なぜ言えるのでしょうか。そんなことを誰が決めたんですか。
また、小さなお子さん連れ(ベビーカー)の街宣参加者が、階段など段差がないルートを通って、市役所まで移動するのに、コンコースを通過するのはあたりまえです。この日の街宣参加者に限って、駅コンコースを通過するのを禁止できるとJRも検事も主張していますが、駅のコンコースを「通過してよい人」と、「通過してはいけない人」の2種類いるのですか?
そのような驚くべき発言をする検事こそ「独善的考え」ではないでしょうか。
▼太田弁護士が、最終弁論
*過剰な規制に対する韓基大さんの抗議は正当であり、韓さんは無罪。
*抗議は口頭でなされ、有形力は行使していない。
*大阪駅ルクア東側の広場は、通路ではなく「広場」である。
*副駅長が韓基大さんから覆いかぶさるように迫られたという検事の主張は、事実無根。*韓さんは、副駅長より5cm高いだけ。しかも、副駅長は制帽をかぶっていたので、見た目の身長差は、ほとんどなく、覆いかぶさることができるような身長差ではない。
*駅構内の監視カメラ、警察官による撮影などの証拠映像が存在するにもかかわらず、検察側は公開していない。それは、<JR当局が街宣を妨害したこと>、<街宣参加者のコンコース通過がデモではなく、普通に三々五々移動しただけ>という事実を隠ぺいするためである。
*韓さんは副駅長に抗議していたが、副駅長は拘束されていたわけでなく、離れようと思えば自由に行動できた。しかし、副駅長自身の意思で韓さんの前にいつづけた。
*コンコース通過をJR職員が妨害したので、その妨害をはねのけようとして、妨害された者が前へ進むのはありえる。その過程で、体が触れたり、足が重なることもあるかもしれない。「韓さんが副駅長の足を故意に踏んだ」という検事の主張は、なりたたない。副駅長から「足を踏むな」と言われた韓さんは、その際、何も反応していない。もし、韓さんが副駅長の足を踏んだ、あるいは踏んでいないという自覚があるのなら、副駅長に抗議された際に、「踏んで何が悪い」あるいは、「踏んでないわい!」と反論したはずである。
*当日のJRの対応に、保護されるべき正当な業務はない。
*警察が不当な予断を持ってJRに通報し、JRも過剰に対応した。
*抗議することが犯罪とされるなら、そのような社会は、誰も望んではいない。
▼韓基大さんが、最終意見陳述
※2回にわけて掲載しています。
前半 →コチラ
後半 →コチラ
12時すぎに終了、閉廷しました。
傍聴には、65人の方が参加してくださいました。
この日、いただいた救援カンパは15800円でした。
お忙しいところを参加くださった皆さん、
本当にありがとうございました。
///////////////////////////////////////////////////
<判決公判>
7月4日(金)15:00
大阪地裁 201号(大法廷)
※この判決は、11.13 大阪市がれき説明会弾圧と
JR大阪駅前街宣弾圧とをあわせた判決となります。
韓基大さんについては、両裁判が併合されているため。
///////////////////////////////////////////////////
▼裁判支援 カンパ 振込先▼
<郵便振替>
口座記号番号「00960-6-329403」
加入者名「関西大弾圧救援会」
郵便振替以外の方法は→コチラ
6月2日(月)午前10時から第4回公判が開かれました。
この日は、
●検察官による論告・求刑
●弁護人の最終弁論
●被告人の最終意見陳述
が、おこなわれ、結審となりました。
▼岩本検事による論告・求刑
*「韓基大さんから足をふまれた」という副駅長の証言は信用できる。
*韓基大さんが故意に足をふみつけたと判断する。
*副駅長は、韓基大さんらを制止できる権限を有していた。
*他の場所でもビラまきは、できた。(わざわざ大阪駅前でやらなくてもよいではないか、という意味)
*(街宣終了後、参加者がコンコースを通過して市役所に向かおうとしたことについて)単に、そこを通りたいという独善的考えで通行しようとした。
などと人権感覚を疑うような発言を連発。
韓基大さんに対して「懲役2年」を求刑しました。
<コメント>
「他の場所でもビラまきは、できた」と検事は主張しましたが、ほかの場所でできるから、大阪駅前でやってはいけないなどと、なぜ言えるのでしょうか。そんなことを誰が決めたんですか。
また、小さなお子さん連れ(ベビーカー)の街宣参加者が、階段など段差がないルートを通って、市役所まで移動するのに、コンコースを通過するのはあたりまえです。この日の街宣参加者に限って、駅コンコースを通過するのを禁止できるとJRも検事も主張していますが、駅のコンコースを「通過してよい人」と、「通過してはいけない人」の2種類いるのですか?
そのような驚くべき発言をする検事こそ「独善的考え」ではないでしょうか。
▼太田弁護士が、最終弁論
*過剰な規制に対する韓基大さんの抗議は正当であり、韓さんは無罪。
*抗議は口頭でなされ、有形力は行使していない。
*大阪駅ルクア東側の広場は、通路ではなく「広場」である。
*副駅長が韓基大さんから覆いかぶさるように迫られたという検事の主張は、事実無根。*韓さんは、副駅長より5cm高いだけ。しかも、副駅長は制帽をかぶっていたので、見た目の身長差は、ほとんどなく、覆いかぶさることができるような身長差ではない。
*駅構内の監視カメラ、警察官による撮影などの証拠映像が存在するにもかかわらず、検察側は公開していない。それは、<JR当局が街宣を妨害したこと>、<街宣参加者のコンコース通過がデモではなく、普通に三々五々移動しただけ>という事実を隠ぺいするためである。
*韓さんは副駅長に抗議していたが、副駅長は拘束されていたわけでなく、離れようと思えば自由に行動できた。しかし、副駅長自身の意思で韓さんの前にいつづけた。
*コンコース通過をJR職員が妨害したので、その妨害をはねのけようとして、妨害された者が前へ進むのはありえる。その過程で、体が触れたり、足が重なることもあるかもしれない。「韓さんが副駅長の足を故意に踏んだ」という検事の主張は、なりたたない。副駅長から「足を踏むな」と言われた韓さんは、その際、何も反応していない。もし、韓さんが副駅長の足を踏んだ、あるいは踏んでいないという自覚があるのなら、副駅長に抗議された際に、「踏んで何が悪い」あるいは、「踏んでないわい!」と反論したはずである。
*当日のJRの対応に、保護されるべき正当な業務はない。
*警察が不当な予断を持ってJRに通報し、JRも過剰に対応した。
*抗議することが犯罪とされるなら、そのような社会は、誰も望んではいない。
▼韓基大さんが、最終意見陳述
※2回にわけて掲載しています。
前半 →コチラ
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12時すぎに終了、閉廷しました。
傍聴には、65人の方が参加してくださいました。
この日、いただいた救援カンパは15800円でした。
お忙しいところを参加くださった皆さん、
本当にありがとうございました。
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<判決公判>
7月4日(金)15:00
大阪地裁 201号(大法廷)
※この判決は、11.13 大阪市がれき説明会弾圧と
JR大阪駅前街宣弾圧とをあわせた判決となります。
韓基大さんについては、両裁判が併合されているため。
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▼裁判支援 カンパ 振込先▼
<郵便振替>
口座記号番号「00960-6-329403」
加入者名「関西大弾圧救援会」
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