関西大弾圧救援会 garekitaiho1113@gmail.com

「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

裁判は 始まる前に 終わってる !?

2013年08月04日 15時32分09秒 | 集会、デモ
「裁判は 始まる前に 終わってる」
    8・31講演会

~ 公判前整理手続き&司法改悪を考える ~

 憲法違反とちゃうんかい!!!! 

◇講 演:「公判前整理手続きの危険性」 浅野史生弁護士
      「関西大弾圧と司法改悪」   遠藤憲一弁護士

8月31日(土)14:00~16:30

協同会館アソシエ→地図
800円(学生無料)

詳細は、ブログに随時掲載。   

主催:関西大弾圧救援会
  garekitaiho1113@gmail.com

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体験者は語る!!!!

<公判前整理手続って?>

読んで字の如く、「公判の前に整理をする手続」ですが、
それって一体何やねん?!

どれだけ憲法違反なデタラメ制度か、一般論として
(※ここ要注意。今私がやってる内容をつぶやくのではありません)
発信します。

◆公判前整理手続は、最終的には裁判所から
「公判前整理手続きに付すよ」って決定がくると、
弁護士も被告も拒否できません。
まずこれが第一の問題点。
自分で選ばせろ!

◆公判前整理手続に付されると、
裁判所に被告(弁護側)・検察の双方が集まり、
スケジュール調整をします。

◆刑事被告人がやる最初の仕事は、
「裁判で話す主張を予定主張として
検察・裁判所に提出する」です。
って…完全黙秘してたらどうなるの??
そう、黙秘権つぶしです。
ちなみに黙秘権を行使し続けて"予定主張"を提出しない、
ということもできますが、それをやると
身柄の拘束が全然解けません。
ずっと拘置所に閉じ込められたままとなります。
黙秘してるから拘束って!おい!

◆弁護人(弁護士)は、事件の現場に居合わせていない、
いわゆる第三者なので、まず被告は
弁護人に真実・事情・自分の思いを伝えるという作業に
忙殺されます。
弁護人は被告の意見を聞いた上で
「予定主張」なるもの等を文書にしますが、
被告が勾留中だと連絡(交通)が不便で、
かなりしんどい作業です。

◆そして検察から場合によっては
大量の証拠が開示されます。

◆検察から開示された証拠(供述調書や捜査報告書、
静止画、場合によっては動画など)は、
弁護側(被告)が全てチェックし、
いちいち「証拠意見」なるものを提出しなければなりません。
…って証拠が映像の場合、勾留されてる人はどうやって見るの?!

◆そして最も恐ろしいのは、
公判前整理手続中に「本裁判で使いたい」ものの"証拠請求"を
必ず全てやっておかないと、
ビラ1枚すら本裁判で証拠として使うことができません。

◆手続中はとにかくずっと〆切に追われます。
いついつ迄に提出せなアカンという〆切に追われ、
相当冷静でないと思うようにクリアできません。
一応、被告に義務はありませんが、
弁護士に裁判を迅速に進めるための協力義務があります。
そ・し・て! その〆切はほぼ検察・裁判所の
空き具合によって決まります。
…っておい! 人が檻の中なんやぞ!

◆裁判所に行き、検察と弁護側双方が
何度か集まっておこなう、意味不明のスケジュール調整は、
裁判長「裁判所が空いてない」、
検察「他の事件があって…」などと、
簡単に1ヶ月後など先延ばしにされます。
一方弁護士には、迅速に進めるよう
協力義務が課せられているワケです。
…おい!お前らの都合かっ!

◆そして黙秘権の侵害以上に問題なのは、
この公判(公判前整理手続って一応公判扱い)自体が、
一般傍聴できないこと!
これは憲法が定める「公開裁判の原則」に違反しています。
 ね?憲法違反だらけでしょ?
そもそも「一般人が裁判員になることを想定して行う制度」
ですから、本来なら裁判員裁判にだけ適用しておけばいいのです。
なのに、ここ数年で一般の刑事事件にガンガン多用されています。

◆ちなみに、よく「公判前整理手続に付せば、
勾留が早く解ける」というメリットを吹聴されますが、
そんなことぜーーーーんぜんありません! 
たとえば、関西大弾圧「11・13此花事件」は
公判前整理をやっていますが、まだ一人が獄中ですし、
すでに保釈された人も、7カ月を超える長期勾留でした。
そして初公判のお知らせがまだ言えない(8月4日、現在)。
全然早くありません!

そうそう、言い忘れましたが、
公判前整理手続に付されると、
関係者(被告、弁護人、検察官)は、
関係者以外に内容を漏らすと、最悪被告は
実刑を食らいます。(なんでやねん!)
だから当該者は公判前整理の内容を広く伝えることが
不可能なのです。
また開示された証拠やその内容を関係者以外に漏らすと、
レッドカード「目的外使用」が発動。
判明した途端これまた重罰が与えられます。
…ということは?! そうです。初めて裁判を
やらざるを得なくなった人でも、
経験者にお手伝いしてもらう事が事実上不可能です! 
マジ勘弁して~! 泣

(サイゴ)ということで、公判前整理手続とは、
ただの違憲違法制度で、被告に何のメリットなし!
おかしいぞっ! 憲法を守れっ!


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