「手のひらを太陽に」は左翼・リベラル派が好む定番の楽曲ではないかと思います。而して、私はこれにこの社会に蔓延する<非論理>が端無くも露呈している。それは、憲法9条教から憲法無効論という左右の社会主義、そして、「命を救いたい」とのたまう民主党政権からその社説で「捕鯨問題は、国際捕鯨委員会で粘り強い合意作りへの努力を重ねることがなにより大事だ。日本側も食文化の議論にはまれば解決の出口を . . . 本文を読む
神ならぬ身の人間だもの。好きなスポーツや嫌い(というか、あまり、興味のないスポーツ)はゴルフやテニスの賞金女王にもあるに決まっています。けれども、「所詮人気商売」のプロスポーツ。ゴルフやテニス、野球やサッカーという「先のあるスポーツ」の、そのまた影響力の大きいTopプレーヤーがその好き嫌いや、興味の有無強弱を述べることには<政治的>というか<ビジネス的>配慮が求められるかもしれない。そして、その . . . 本文を読む
【Beautiful Beast and Brilliant Champion】
以下は2年半くらい前、そう2007年11月15日にこのブログ「英語と書評 de 海馬之玄関」にアップロードしたものの自家解題付き転記です。今回、思う所もありそのまま転記することにしました。要は、「昭和末娘」と呼ばれた沢口靖子さんの後、ひょっとしたら日本で最後の<お姫様女優>になれる資質をもった素材 . . . 本文を読む
前々から「KABUの法律の基本書を教えて欲しい~!」という要望をいただいてきました。ただ、『合格者1,000人に聞きました! 司法試験合格者が使った基本書』とかなら、(流行廃りを知ると言う点でも)まだいかほどかの意味はあっても私個人が使った基本書(≒「専門家の卵用の体系的入門書」)を披露しても何の意味があるのと思い記事にしてきませんでした。而して、今回、「海馬之玄関ブログの記事を読 . . . 本文を読む
些か旧聞に属しますが、「佐藤栄作首相が在任中に対支那核攻撃の準備を米国に要請していた事実を記した日本の外交文書が公開された」という報道がなされました。これに対して、佐藤元首相(首相在任期間:1964年-1972年)は、正に、核兵器を持たない・作らない・持ち込ませないという所謂「非核三原則」なるものを打ち出したことで(冷戦構造期における世界の緊張緩和への貢献により)1974年度のノーベル平和賞を受賞 . . . 本文を読む
朝日新聞の今日の社説は「朝鮮学校」援護ネタ。高校無償化支援を朝鮮学校にもだって。そもそも、民主党不況の中で国民がこんだけ苦しんでいるというのに、高校無償化とか馬鹿言ってんじゃねー。大体、生活が苦しいから子供はよーつくらん言ってる男女から税金取り立てて、それをより生活が楽な層に配分するというのがこの制度。これ「逆鼠小僧」だよ。而して、そんな渦中に「朝鮮学校―除外はやはりおかしい」と社説を書く朝日 . . . 本文を読む
■憲法における公務員と公務員労組の政治活動の本性
私は、今般の小林代議士の違法献金事件に関わらず、日教組の政治活動に対しては日頃から不信を抱いています。その私が「公務員の政治活動を制限することは現行憲法から見ても慎重を要する」と、なぜ、縷々述べてきたのか。
それは、繰り返しになりますが、現在は、「公共の福祉」や「特別権力関係」、あるいは、「全体の奉仕者」等々のBig Wordsを「水戸黄門の . . . 本文を読む
民主党の小林千代美衆院議員陣営に、北海道教職員組合(北教組)側から多額の違法な資金が流れていたとされる事件が世間を騒がせています。而して、このことが事実ならば、小林代議士は、当然、法的と政治的の責任を問われるはずです。この<事件>が世間を騒がせているについては、しかし、より深い疑問というか憤りというかを有権者国民が感じているからではないか。
すなわち、公務員の政治活動が許されるのか、まして、公 . . . 本文を読む
◆憲法規範の言語分析 大東亜戦争後の日本の憲法学が唱えた<日本にしか存在しない法段階説>は一見、論理的にも実務的にも磐石と見える。けれども、それは憲法を巡る政治や思想の現実的な課題を解決する力を持ち得ません。なぜならば、なにが現行憲法体系の頂点たる価値であるかの判定は論者の主観に依存するしかなく、その現実的な決定は多数決で行われるしかなくなるからです。この事態は「憲法規範による国家権力の制限」や . . . 本文を読む
◆憲法規範の経験分析
大東亜戦争後の戦後の第一世代の憲法学のチャンピオン宮沢俊義先生や清宮四郎先生を始めとする日本の多くの憲法研究者に強い影響を与えたハンス・ケルゼンとその学派(法学のウィーン学派=純粋法学派)は「法段階説」を唱えました。
曰く、憲法は国の最高法規としてその下位の法律に法的な正当性の根拠を与え(上位規範のこの作用を授権規範と呼ぶ)、かつ、法律各条の意味内容について大枠の指針を . . . 本文を読む