2017年7月に「強姦罪」から「強制性交等罪」に法改正したのにも関わらず、
「男が被害者だったら性犯罪は成立しない!女性優遇だ!」
を今も書き込み続ける人達がいるのだが…
何なんだろうか?
ニュースポータルサイトのコメント欄でも常にそれを書き込み続けているおかしな連中が、2017年の12月になってもいるのだが…。特に、フェミというわけじゃない人達からも、「だから、今年の夏に法改正されて、被害者が男性でも性犯罪になるんだよ!」と、ウンザリぎみで反論されている。
現在、ニュースポータルサイトを見ていても、男子が被害者になっている性犯罪も、普通に「性犯罪」として報道され、記事になっている。
以下、新聞記事を資料として貼る。
産経新聞より
性犯罪110年ぶり厳罰化、改正刑法が成立 被害者告訴なしでも立件
2017.6.16 22:17更新
性犯罪を厳罰化する改正刑法は16日、参院本会議で全会一致によって可決、成立した。強姦(ごうかん)罪の法定刑引き上げや、起訴に被害者の告訴を必要とする「親告罪」規定の削除が柱。性犯罪に関する刑法の大幅改正は明治40年の制定以来、約110年ぶりとなる。7月13日に施行される見通し。
改正法は強姦罪の名称を「強制性交等罪」と変更。女性に限られていた被害者に男性を含め、性交類似行為も対象とする。
法定刑の下限を懲役3年から5年に引き上げる。親告罪の規定は強姦罪や強制わいせつ罪などで削除され、施行前の事件にも原則適用する。
家庭内での性的虐待を念頭に、親などの「監護者」が立場を利用して18歳未満の者に性的な行為をすれば、暴行や脅迫がなくても罰することができる「監護者わいせつ罪」と「監護者性交等罪」を新設する。
姦致死傷罪の法定刑の下限も懲役5年から6年に変更。また、同じ現場で強姦と強盗をした場合、どちらが先かによって法定刑に不均衡があったため、「無期または7年以上の懲役」に統一。罪名を「強盗・強制性交等罪」とする。
付則に施行3年後の見直し規定が盛り込まれ、被害者の二次被害防止に努める付帯決議が衆参両院の法務委員会で議決された。