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長期修繕委員会

2006年08月19日 | 価値向上

長期修繕委員会細則 

第 1 条(趣旨)この細則は、K管理組合の管理規約に従い、当マンションの長期的 かつ計画的な修繕維持活動のため、K長期修繕委員会(以下「委員会」という)の活動に関する遵守すべき事項を 定めるものとする。

第 2 条(組織)委員会は、管理組合の長期修繕委員(以下「専任委員」という)4名および現行の理事(以下「理事委員」管理組合理事長、副理事長が兼任する。)2名、計6名で組織する。ただし、専任委員が定数に満たない場合においてはこの限りでないものとする。

第 3 条(任期)専任委員の任期は2年とし、毎年年度末に半数の2名が交代する。理事委員の任期は1年とする。理事委員が専任委員として継続して残る場合の任期は1年とする。ただし、総会で決議されれば、専任委員の再任は妨げない。専任委員、理事委員の任期途中の交代は、次期交代委員の推薦を行い理事会の承認をもって成立し、任期を継承する。

第 4 条(委員長)委員長は委員から委員の互選により選出する。委員長は会務を統括する。

第 5 条(委員の選出)専任委員は、委員会にて組合員の中から適任者を選び、理事会の承認を得て、委員長が委嘱する。選任は総会において行う。理事委員は理事会選出の理事が就くものとする。

第 6 条(活動内容)委員会は 施設の維持管理を目的とする長期修繕計画にかかわる次の事項を審議、実施し、理事会に活動をその定期的に報告、提言するものとする。委員会においては、大規模修繕はもちろんのこと 中規模修繕や重要な設備の改修・保全についても積極的に研究・検討し、理事会へ提言するものとする。 イ. 長期修繕計画(資金運用調達計画を含む)の立案および見直しロ. 施設維持のための調査・研究、点検および補修箇所の指摘ハ. 計画実施に関する情報収集および問題点の検討と対策

第 7 条(委員会の招集および議決)委員会は 委員長が招集して会議を開催する。委員会は 委員の過半数の出席により成立し、議決を必要とする議事は出席委員の4分の3の同意をもって決する。

第 8 条(その他) ① 委員会の 活動予算は管理組合年度予算に組み込むものとする。この場合、予算内の活動経費については委員長の決済により管理組合経費より出金できるものとする。 ② 委員会 会合は通常年度(大規模修繕前後数年間を除く)では年4回以上とする。 ③ 委員会は 年に2回以上、書面をもって管理組合理事会に書面をもって提言をするものとする。 ④ 委員への報酬は 通常年度において委員長月額 2,500円、委員月額 500円とする。大・中規模修繕の実施年およびその前年の委員報酬は別途、総会に諮るものとする。 ⑤ 委員会開催は原則として、組合理事会と同日に開催とする。

第 9 条(補則)この細則に定めるもののほかは、委員会で議決のうえ、理事会の承認を得て行うものとする。ただし細則の改正は総会の承認を必要とする。 第10条(附則)この細則は総会にて決議された平成16年10月17日から効力を発する。以 上



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