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マンションのペット問題

2006年11月27日 | 価値向上
管理規約 第6章 用法

第32条 (禁止事項)
区分所有者は、次に掲げる行為をし、またはさせてはならない。ただし、第33条の規定により、管理者の承諾を得た場合はこの限りではない。

(8) 他に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること

使用細則

第7条 (禁止事項)
次に挙げる行為は禁止する。

4.迷惑行為および入居者に危険を及ぼす行為に関する禁止事項

(3) 他に迷惑または危害を及ぼすおそれのある動物を飼育する事。(補足説明参照)

【補足説明】
1. 使用細則第7条4項3号の『他に迷惑または危害を及ぼす』とは、次に掲げる状態をいう
(1) 専用部分としての自己の居室(ベランダは含まない。) 以外で、動物を飼育する事。
(2) 専用部分としての自己の居室(ベランダは含まない。) 以外で、動物に餌を与える、排泄をさせる、毛や羽の手入れをするおよびゲージの清掃を行う事。
(3) 動物の鳴き声により近隣に不快感を与えるまたは糞尿などの悪臭を発する事。
(4) 動物を移動する場合に、抱きかかえるまたはゲージに入れる等の方法を取らない事。
(5) 動物をエレベーターに乗せる事。
(6) 疫病の予防、衛生害虫の発生等の健康管理を行わず、不衛生にする事。
(7) 犬、猫に不妊、去勢手術等の繁殖制限を執る事に無関心である事。

2.管理者は、飼い主が上記1(1)~(7)に掲げる行為等によって他の区分所有者、近隣の住民等に迷惑や危害を与えた場合は、次の処置を執る事が出来る。
(1) 区分所有者等からの苦情等により、その事実を確認した場合は、飼い主に対し『警告書』を発し、上記1.の遵守を促す。
(2) 2回以上の警告を行ったにもかかわらず、当該行為が停止されない場合または区分所有者等に危害を与えた場合は、その飼い主に対し動物を飼う事を禁止する事が出来る。
(3) 動物を飼う事を禁止された飼い主は、新たな飼い主を探すなど速やかに適切な処置を取らなければならない。


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