何度も言うのが教育なのですが、東京裁判の埋葬団体の崇善堂の証拠は破綻している。

2020年01月28日 22時45分33秒 | 1937年 南京攻略...

世の中、何度も言わないと判らない方が多いので、教育の一環として。
東京裁判の判決の根拠は【破綻】している。
言及するならば、これをしっかりと理解して欲しいものです。

1946年に開始された極東国際軍事裁判(通称:東京裁判)で、1948年(昭和23年)11月4日から11月12日に刑の宣告を含む判決の言い渡しがなされ、その中で【南京暴虐事件】として、所謂【南京大虐殺】の責任を【事実係争】の無いまま(弁護側の時間・予算・人員等の事情によって出来なかった状況であった)、松井石根大将はその【犯罪的責任】という当時【犯罪】でも何でも無い【新たな罪状】によって【死刑の判決】を受けた。
その裁判所が認定した訴因に当たる行為として、大量の軍民への【陸戦法規違反】での【殺害】の【根拠】として、提出されたのが、各埋葬団体による【埋葬活動資料】である。
内容は、僅か32頁程に書かれた、埋葬団体と埋葬もしていない証言だけの数値の列記である。
アジア歴史史料センターで【A級極東国際軍事裁判記録_和文15】(*1)で276頁目から始まるものである。

その中で、埋葬団体として表記があるのは、

1.南京市崇善堂 112,266名
2.紅卍字会 43,071名
3.高冠吾が命じた行政より委託された人々(詳細不明)による埋葬 3,000余名

である。


これ等の埋葬団体の【報告書】により、【南京】で【大量の軍民】を【陸戦法規違反】での【殺害】を行ったという【理由】になったのである。

因みに、この南京攻略戦後から9年後の東京裁判に提出されたこの【埋葬記録】は、【原本】ではない。蒋介石国民党側が提出した書き換えた所謂【二次史料】である。
そして重要な事は、【原本】やそれに【附属する伝票】等が【公開されたことはない】し、戦後に土下座強要派の洞富雄先生が、中国に渡って中国共産党に閲覧を許された【原本】なるものは、【手書き】のものでは無く、【印刷物】であったことは知られている。
【実際に存在するかどうかも判らないシロモノ】であるということは頭の隅に入れて置いて欲しいものである。

崇善堂は、城内の埋葬も行っているが、実質的に行ったかどうか疑わしい点があり、なぜなら当時南京にいて【国際安全区】を仕切っていたナチスドイツのジョン・ラーベ委員長を始め、実質的な運営者であるベイツ、フィッチ、スマイス、マギー等の米国人宣教師(YMCA中心とした)らの当時の手紙や日本軍への抗議文や報告書、1月以降に諸外国の外交官が戻って以来の各大使館・領事官への陳情書に【崇善堂】の名前が【一切見られない】。と同時に日本軍・軍属の記録にも【第一次・第二次史料】からも発見されていないからである。
崇善堂が、紅卍字会の下請けで名前が出ていなかったという苦し紛れの土下座強要派の方々の主張もあるが、それならば何故紅卍字会の附属記録では無く、紅卍字会の埋葬記録にその事が一切書かれていないのか。

別に分けられた崇善堂としての埋葬記録があるのかと言う事や、城外で紅卍字会を上まわる埋葬活動をしたことになっているが、1938年4月16日 『大阪朝日新聞〔北支版〕』に載った「南京便り 第五章衛生の巻」 林田特派員記事 見出し「仕事は死体整理、悪疫の猖獗期をひかへて、防疫委員会も大活動」(*2)の中に、紅卍字会と日本からの日蓮宗妙法寺と共に苦力(労働者よりも差別した中国側の言い方)を延べ5、6万を雇い入れて3万程を埋葬したというのが4月の段階で、あと城外の山陰などに相当数残っている御遺体を処置して夏までに終えると記している。

東京裁判提出の数値とも日本軍の南京特務機関(特務機関員丸山進の戦後の【証言】)とも大体合致しているが、ここにも【崇善堂】の名前はない、それもそのはずで、阿羅健一氏発見の『南京市政概況』他2冊には、崇善堂がそもそも【按埋】を行っていなかったことと、当時の慈善堂(個人資産のボランティア団体)が、日支の戦闘行為状態で窮民・経済的苦境で活動を停止していたことも書かれている。事業を引き受けたとしてもノウハウもない団体が簡単にできるわけではない。南京のプロパガンダ写真の研究者の第一人者である松尾一郎氏の著作によると、【南京市政概況】では、紅卍字会の項目には【工作進行】つまり運営継続中とあるが、崇善堂の項目には【工作進行範囲狭小】つまり活動は継続中だが規模は小さいとあり、1938年正月元旦に起ち上がった紅卍字会が運営に参加した南京自治委員会の【自治委員会救済課】にも【崇善堂】の名称が存在していない。(*3)
東京裁判の埋葬記録の特に問題となる城外の埋葬記録について記載すると、


①昭和13年4月9日〜昭和13年4月18日(11日間) 中華門外兵工廠雨花台より花神廟へ至るエリアでの
埋葬遺体数:26,612体
②昭和13年4月9日〜昭和13年4月23日(15日間) 水西門外より上河に至るエリアでの
埋葬遺体数:18,788体
③昭和13年4月7日〜昭和13年4月20日(14日間) 中山門外より馬群に至るエリアでの
埋葬遺体数:33,828体
④昭和13年4月9日〜昭和13年5月1日(23日間) 通済門より方山に至るエリアの埋葬での
埋葬遺体数:25,490体


この非常にざっくりとした記述に、埋葬記録としてこれだけの規模だけの記述に違和感を感じる方は多いであろう。
紅卍字会には発見場所、埋葬場所が全く一切無い。非常に杜撰な史料と見える。
これでよく裁判官の審理が証拠として通ったと感心するし、恐らくマトモに【審理】して無かったという証左であろう。
この10日程重複した期間もある全体で【短期間(25日)】での埋葬活動に従事した人数はどうか、紅卍字会の記録では、5、6万の苦力を使ったとあるが、そこから察するに想像できないぐらいの国家事業並みであったことであろうか。これが本当ならば当時の南京の人口のほぼ全てが狩り出されていたのでは無かろうか。このような大規模事業を【秘密裏】に行うことは不可能であろうし、人員・給料・資材の面を考えても到底不可能である。

これを、東京大空襲での御遺体の埋葬や、朝鮮戦争、ルワンダのジェノサイドの犠牲者の埋葬など、時期が全く異なるものと比較して【出来るなど】と云う土下座強要派の方も居られるが、荒唐無稽な【虚言】に過ぎない。

 

【参考文献・史料】


(*1)国立公文書館 アジア歴史資料センター レファレンスコード:A08071276900/A級極東国際軍事裁判記録(和文)(NO.15) https://www.digital.archives.go.jp/das/image/F0000000000000340083
(*2)洞富雄著『決定版 南京大虐殺』徳間書店 1982年12月 P.140/下段 5行目より
(*3)松尾一郎著『プロパガンダ戦「南京事件」―秘録写真で見る「南京大虐殺」の真実』 光人社 2003年12月 P.161/12行目


【紅卍字会埋葬記録】

 

【崇善堂 埋葬記録】


本日は、【無実】の【罪状】を着せられて【冤罪】で【殺害】された日です。

2020年01月28日 00時00分00秒 | 1937年 南京攻略...

本日は、1月28日は、

南京の中華門と雨花門の南の雨花台の【処刑場】で、第六師団長 谷寿御中将、同師団歩兵第45連隊中隊長 田中軍吉大尉、第16師団歩兵第9連隊 向井敏明少尉、同隊 野田毅少尉が、中国の南京軍事法廷で【無実】の【罪状】を着せられて【冤罪】で【殺害】された日である。

これを【国辱】【日本国民への侮辱】といわずして何を【侮辱】というのあろうか。

そもそも戦闘行為により【刀剣】での【戦闘による殺傷】は【合法】である。日本軍が当時用いていた三八式歩兵銃にも、銃剣を装着して戦闘を行っており、近接戦での攻撃に使用されている。
そして【競争】に関しても、本来【敵兵殺傷】に関しては何の問題ない。
実際の所、競争の成果を計測する人物も居無いし、記事を書いた記者と在っても居ない場所で会談して成果を語ったことなどを考えると【競争自体】があり得なかったことが分かり、向井氏は怪我療養中
戦後、月刊誌『中国』(昭和46年[1971年]12月号)に「追憶」という題で投稿された志々目彰という人物が書いた文章が今だに【根拠】として使われている。これは本多勝一氏が当時朝日新聞の昭和46年11月5日夕刊の連載記事で掲載したことによる。

引用《
占領した敵の塹壕にむかって『ニーライライ』とよびかけるとシナ兵はバカだから、ぞろぞろと出てこちらへやってくる。それを並ばせておいて片っぱしから斬る

という【鹵獲】した敗残兵への対応である。この描写には【民間人=非戦闘員】でもなく、本多勝一氏等のアカデミック(学術界)等の土下座強要派の【刷り替え】によるものであることが判る。
この記述は、火野葦平の『土と兵隊』に中に似た記述があるなど、志々目彰という人物への研究も進んでいるようである。(wikiの百人斬り参照
当然ながら【国際法】からは【非戦闘員】ないし【捕虜】殺害に対する行為は、【事由無く】の事であれば【陸戦法規違反】となり【相手方に鹵獲されれば】、現行犯ならば即刻【殺害対象】と成り得るのは確かである。
現行犯以外では例えば部隊が降伏の上武装解除後兵士の身分が解除されて捕虜であるならば又は【一般人】であるならば、少なくとも戦後米軍が行った日本軍のBC級を裁く為に開いた【横浜裁判】での東海軍/伊藤信男被疑者のように【捕虜か否か】【軍律は適法か】【調書の偽造はないか】【手続きの違法性は無いか】などの争点で争われるべきある。(実質的にはこのような横浜裁判も【法】としては、米軍や戦勝国の行為は【罪刑法定主義】を犯した【違法】状態であると考える。)
又【考慮】すべきものとして【非戦闘員】ないし【捕虜】殺害に関しても、国際法としては【例外】というものが在る。

①【非戦闘員】は、【兵士の資格が無い】にも拘わらず、【戦闘行為】又は【その補助】を行えば、【陸戦法規違反】であり、【捕虜と成り得る権利】が無いので、即刻【殺害・処刑】されても文句は言えない。

②【捕虜】が、敵軍の管理に【不服従】又は【反抗、逃走】を行えば、その【行為】に対して即時の【殺害・処刑】されても文句は言えない。

簡単に言うと①②の行為が例外行為であり。この事に該当すれば、【殺害・処刑】は日本軍の行為は【正当行為】による【合法】である。
土下座強要派の大学教授の吉田裕一橋大学名誉教授の著作物の判断にも、当時は、中国人による【ナショナリズム】の高揚による【抗日運動】が盛んで、【敵愾心の高まり】は【民間人】をしても同じで、【軍民】ともに【日本軍・日本国】への【敵対行動】が見られたと分析されておられる。

 

南京の前の上海戦では、【便衣隊】という【陸戦法規違反】のゲリラ攻撃も確認されており、兵士か非戦闘員かというそもそも軍民分離が為されない状態で【陸戦法規】という【条約】を無視した為、【条約保持形成】が為されなくなっていたという状況に陥りました。
その様な中で、【日本軍】のみがある程度の【陸戦法規】の【準用】を行ったというのが事実。


(出典:毎日グラフ The Mainichi Graphic 臨時増刊11/25 1965 P.10-11)

仮に南京攻略戦途上での【民間人】という【非戦闘員】への【殺傷】であっても、その【非戦闘員】が【戦闘行為】又は【準戦闘行為】を全く行っていなかったかどうか【不明】なのである以上は【百人斬り】ですら非道行為とは出来ないと云うことである。

しかも、ここで書かれたのは、野田少尉だけで、向井少尉については書かれておりません。そもそも【競争】そのものがなかったのであるし、田中軍吉氏に至っては、戦闘で使った300名を斬ったという荒唐無稽な話による刀の奉納だけで、【存在しない罪】に問われ殺害された。
どちらが【非道】か明確であると言えるであろうか。考えるまでもない。


【参考文献】



・稲田朋美著『百人斬り裁判から南京へ (文春新書)』 【Amazon】
・野田 毅著『南京「百人斬り競争」虚構の証明―野田毅獄中記と裁判記録全文公開』 【Amazon】
・毎日グラフ The Mainichi Graphic 臨時増刊11/25 1965 P.10-11
・火野葦平『土と兵隊』 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1256407

 

 

【参考サイト】



wiki 百人斬り競争 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E4%BA%BA%E6%96%AC%E3%82%8A%E7%AB%B6%E4%BA%89#cite_note-70