水俣病訴訟、原告の請求棄却 熊本地裁判決 大阪と司法判断分かれる(毎日新聞)
この点は納得いかないのでしょうね。
2023年9月の大阪地裁判決は原告128人全員を水俣病と認め、1人当たり275万円の賠償を国などに命じた。熊本と大阪で司法判断が分かれる形となった。
公害健康被害補償法に基づく認定患者は3千人。国の認定基準は厳しすぎると被害を訴える人が増え続けたため、95年に「政治決着」として、患者認定していない被害者約1万人に一時金260万円などを支払った。また、特措法では一時金210万円や、医療費が無料になる医療手帳などが出され、約5万5千人が対象となったが、約9600人が対象から漏れた。
結局、個々の判例で異なると更に上の裁判所で争われて最終的に最高裁判決なのでしょうか?