http://www.yomiuri.co.jp/national/20180526-OYT1T50093.html
ツィターを見ていたら、こんなのが出てきました。
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
問題は授業料や入学金を免除した場合には寄付金を出させないようにしないと回り回って私学なり、その設立団体の宗教団体へお金が流れていることになりませんかね?
ツィターを見ていたら、こんなのが出てきました。
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
問題は授業料や入学金を免除した場合には寄付金を出させないようにしないと回り回って私学なり、その設立団体の宗教団体へお金が流れていることになりませんかね?
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