判決理由で村山浩昭裁判長は、大学教授の職務は調査研究で、一般の公務員とは異なると指摘。産学連携で専門的知識を民間企業の研究開発に振り向けることは広く容認されており、適切な報酬を賄賂とすることには慎重であるべきだとした。
目的・用途が研究費なら賄賂ではないと思えるのですが、報酬として受け取るから難しいのかと思いました。
判決理由で村山浩昭裁判長は、大学教授の職務は調査研究で、一般の公務員とは異なると指摘。産学連携で専門的知識を民間企業の研究開発に振り向けることは広く容認されており、適切な報酬を賄賂とすることには慎重であるべきだとした。