法律が『そうなっているから』です。こう言ってしまうと、このブログ・エントリーは『おしまい』。またねー!となります。ま、諸説あるのですが。
【写真:第三級の法規試験内容でも『通信憲章』『通信条約』が含まれていますが】
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◆個人的には『50W限定で出られればいいのにな』とは思っています。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しつこいですが『法律で、そう決まっているから出られない』です。
かといって、通信憲章や通信条約が、
試験内容に入っているのですから『第三級』でも、
10・14MHzに出られても『おかしくない』と感じます。
第四級の法規試験は『電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要』のみ。
第三級は、かつて『電信級』と呼ばれていました。
第四級は、かつて『電話級』と呼ばれていました。
さらに、電信級は『電信のみ』でした。
電信級で『電話(Phone)』がやりたければ、
別途『電話級』を取得しなければならなかった時代があります。
法改正とともに、電話級を持っていたら、
無線工学と法規は『科目免除』で、
『電気通信術(欧文1分間25文字の受信)』に合格すれば、
電信級の資格が付与された時代がありました。
確か、昭和の終わりから平成元年あたりまで、
電信級は電話級を持っていたら『モールスの受信試験のみ』で付与されたのです。
ということは、第三級の一部の方は、
電話級を持っていて、科目の合格扱いで学科試験免除だったのです。
となれば『通信憲章』や『通信条約』に関する試験を受けず、
モールスの受信試験合格のみで『第三級が「もらえた」』のですね。
ある意味、一番ラクに電信級、後の第三級に移行でき、
なおかつ、10Wの出力が25W、その後『移動局最大の50Wが許可』されたわけです。
WARCバンド解放時の『18MHz』も当時は『第二級以上』しか許可されませんでした。
なぜ、第三級に18MHzが許可されるようになったのかは、
よくわかりません。
この時期にDXで、一番運用局が多いのは14MHz、
次に21MHz、28MHz、18MHzの順と続きます。
レギュラーバンドに運用者が多いのは当然でしょう。
18MHzを第三級に許可しても『そんなに国際的な恥さらしにはならない』(笑)。
概ね『そんなところ』だと感じます。
とはいえ、今のDX-QSOの中心はDigitalモードですから、
別に、第三級にも50W限定で10・14MHzを許可したって、
何の問題が起きるのかな・・・と、個人の意見としては思っています。
第二級以上の『ステイタス』くらいのもんじゃないかな、とか感じます。
ここで『線引き』を崩してしまうと、
JARDが『e-ラーニングで儲からない』という側面もあります。
e-ラーニングの定員は200名で、受講料は45,550円です。
@45,550円×200名=9,110,000円の売上が見込めるのですから、
こんなにおいしいマーケットを、簡単に手放すわけがありませんね。
さらに、合格者は『堂々と100W機が使える』わけで、
もっといえば、一定数の200W機や200Wのリニアも売れるわけです。
まぁ、マーケットの都合なのでしょう。
・10・14MHzが許可されるには
・最大200Wまで許可されるには
この条件を満たすには、
通信憲章や通信条約の『簡略な概要』ではダメ、ということなのでしょう。
きちんと『通信憲章や通信条約の概要』をパスしないといけないのですね。
しかし、第二級の再開組の一部は『上級には、移動でも200Wを』とか言います。
気持ちはわかるのですが、事情がわからない移動先で、
テキトーに200Wを出して『何らかの電波障害を起こすかも知れない』という、
想像力が働かないのには、いささか閉口してしまいます。
200Wあたりから、けっこういろんな電波障害が起きています。
テキトーなカウンターポイズでGND処理をすると、
火災報知機やインターフォンが鳴ったりします。
そもそも『上級試験必須の防護指針を忘れているのでは?』と詰めたくなります。
余談が過ぎましたが『第三級の一部には電話級のままの学科試験免除者がいる』のです。
ここに『現第三級で10・14MHzが許可できない大きな理由』があります。
第三級が『アマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備の操作』になっても、
個人的には『たいしたことないやん』と、思っているのですがね(笑)。
資格資格と大げさですが『家計簿では「教養娯楽費」の費目』です。
いわば『お稽古ごと』の『お月謝』と『同じ扱い』に過ぎません。
カネを生む『危険物乙四』や『普通自動車第二種免許』とかとは、
まったく扱いが異なるのが『趣味の資格』なのですね。
毎度おおきに。ほんじゃーね!!
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