内閣府は26日発表した8月2日付の政策統括官(局長級)人事で、これまで公表していた生年月日や最終学歴、本籍地、採用区分について4月に施行された個人情報保護法の個人情報に該当するとして公表しなかった。
内閣府や各省庁局長などの幹部人事では、学歴や本籍地などを公表するのが通例。内閣府は「独自に公表基準を検討、個人情報にあたると判断した」としている。政府側の一方的判断だけで公表中止に踏み切ったことは論議を呼びそうだ。
細田博之官房長官は26日午後の記者会見で「事務方の判断で処理した。(非公表で)支障はないと思う」とした上で「政府で統一しなければならないものではない。今後の検討課題で、おかしい点があれば少し議論してみたい」と述べた。
これに対して内閣記者会は同日、従来通り公表するよう内閣府に文書で申し入れた。
河北新報 2005年7月26日
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内閣府や各省庁局長などの幹部人事では、学歴や本籍地などを公表するのが通例。内閣府は「独自に公表基準を検討、個人情報にあたると判断した」としている。政府側の一方的判断だけで公表中止に踏み切ったことは論議を呼びそうだ。
細田博之官房長官は26日午後の記者会見で「事務方の判断で処理した。(非公表で)支障はないと思う」とした上で「政府で統一しなければならないものではない。今後の検討課題で、おかしい点があれば少し議論してみたい」と述べた。
これに対して内閣記者会は同日、従来通り公表するよう内閣府に文書で申し入れた。
河北新報 2005年7月26日
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