青森県教委は六日、職員の懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)についての公表基準を改正し、個人が特定される恐れのある氏名や所属学校名などを非公表にすることを決めた。今年四月に改正された県個人情報保護条例に合わせての対応。代わりに、懲戒処分を行った場合は、個人が特定されない範囲ですべての処分事案を定期的に公表し、教育行政の透明性を確保したい考えだ。
県教委によると、小・中学校や高校などの所属種別や職種、年齢、性別は公表するが氏名や所属学校名、住所は非公表。これらに処分対象者がかかわった事件・事故の概要や処分内容、処分年月日を加え、来月の県教委定例会からすべての懲戒処分事案を公表する。
県教委は、二〇〇四年三月から懲戒免職処分者を原則実名で公表。飲酒運転に対する厳罰化が主な狙いで、飲酒運転ではこれまでに四職員が実名を公表され、懲戒免職処分を受けた。
改正前の県個人情報保護条例では、「公益上の必要があると認められる」場合に個人情報を公表できたため、職員の飲酒運転をなくす目的などでも実名公表ができた。
だが、改正後は「本人または第三者の権利利益を不当に侵害する恐れがある」場合の個人情報の提供を禁じるなど、個人情報の慎重な取り扱いが求められており、事実上は実名公表が難しい状況になっている。
今回の決定について、花田隆則教育長は「条例の改正に合わせて、氏名などは非公表とすることにした。今後は、職員に公務員としての自覚を促し、不祥事の防止に努めたい」とコメントした。
デーリー東北新聞 2005年7月7日
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県教委によると、小・中学校や高校などの所属種別や職種、年齢、性別は公表するが氏名や所属学校名、住所は非公表。これらに処分対象者がかかわった事件・事故の概要や処分内容、処分年月日を加え、来月の県教委定例会からすべての懲戒処分事案を公表する。
県教委は、二〇〇四年三月から懲戒免職処分者を原則実名で公表。飲酒運転に対する厳罰化が主な狙いで、飲酒運転ではこれまでに四職員が実名を公表され、懲戒免職処分を受けた。
改正前の県個人情報保護条例では、「公益上の必要があると認められる」場合に個人情報を公表できたため、職員の飲酒運転をなくす目的などでも実名公表ができた。
だが、改正後は「本人または第三者の権利利益を不当に侵害する恐れがある」場合の個人情報の提供を禁じるなど、個人情報の慎重な取り扱いが求められており、事実上は実名公表が難しい状況になっている。
今回の決定について、花田隆則教育長は「条例の改正に合わせて、氏名などは非公表とすることにした。今後は、職員に公務員としての自覚を促し、不祥事の防止に努めたい」とコメントした。
デーリー東北新聞 2005年7月7日
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