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三菱ジープ互助会

全国の三菱ジーパーとの連携の輪を拡大しよう。
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①修理情報の共有
②J3等車両研究
③部品調達他

道路運送車両法の続き 細目を定める告示について

2013-03-06 22:02:03 | インポート

前回私の車両にSAS-2を組み込んだ際に触れた、車両保安基準18条についてもう少し詳しく押さえておきます。何を確認したいのかを分かりやすく言うと次のようになります。

《確認したい内容》
①例えばマニュアルハブを装着した場合、この先端が車枠(フェンダー)からはみ出すとNGか
②標準仕様の旧型車に例外規定はないのか

《STEP1》
保安基準18条 2 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれのないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。・・省略

《STEP2》
関連する告示とは何でしょうか。ズバリ『道路運送車両の保安基準の細目を定める告示』の
第3節 第178条(車枠及び車体)に記載があります。以下がその該当部分です。
178

 少し暗い写真ですが、第178条の2の部分が
 関連する記載です。・・走行装置の回転部分
(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ
等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より
車両の外側方向に突出していないもの


 ※写真左クリックで拡大されます。



これらを図で見るとまあまあ意味が分かりますね。
Photo

 さてここからが重要です。更に『道路運送車両の保安基準第2章及び3章の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示』第15条に
より具体的な記載があります。







第15条その記載部分は次のようになっています。(写真左クリックで拡大されます)

15 第15条 平成20年12月31日以前に製作された自動車については、・・・・・・次の基準に適合するものであればよい。
(1)自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合しなくてはならない。イ・・・・・、ロ・・・・・、
ハ 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げる恐れのあるものはないこと。・・・・

2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定は
適用しない。(少しややこしい表現ですが)

同表とはこのようなものです。(写真左クリックで拡大されます)
15_2
 つまり、二に適用除外として記載があるように
 昭和49年6月30日より以前に製作された自動
 車(但し回転部分に改造を行ったものを除く)

 すなわち、昭和49年6月30日より前に作られ
 たJ3R等は、例えフロントのハブキャップ部が
 車枠(フェンダー)よりも突出していてもそれが
 標準仕様であれば、車検には問題ないという
 ことです。
 
 ざっくり言うと、おそらくJ3R、J52までは問題
 なしと理解しております。

どうでしょうか。難しい内容ですがご理解頂けましたでしょうか。忘れたらもう一回読んでください。


★三菱ジープ互助会★
 代表発起人J57改@日野市
 当方へのアクセスはjeep-gojyokai@crux.ocn.ne.jp まで


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